内縁(事実婚)が、法律婚と同じように法的な効果を有しているもの。
1)同居・協力・扶助義務(752条)
2)貞操義務
3)婚姻費用分担義務(760条)
4)日常家事債務の連帯責任(761条)
5)夫婦別産制と帰属不明財産の共有推定(762条)
6)財産分与(768条)と不当な破棄への救済(慰謝料)
7)第三者の不法行為に対する救済(内縁の配偶者に対する生命侵害、第三者との性的関係)
等
8)契約取消権→説が分かれる
法律婚には認められるが、内縁(事実婚)には、認められないもの。
1)氏の変更
2)成年擬制
3)子の嫡出性
4)親権の所在(非嫡出子の親権者は原則として母)
5)姻族関係の発生
6)相続権
等
1)同居・協力・扶助義務(752条)
2)貞操義務
3)婚姻費用分担義務(760条)
4)日常家事債務の連帯責任(761条)
5)夫婦別産制と帰属不明財産の共有推定(762条)
6)財産分与(768条)と不当な破棄への救済(慰謝料)
7)第三者の不法行為に対する救済(内縁の配偶者に対する生命侵害、第三者との性的関係)
等
8)契約取消権→説が分かれる
法律婚には認められるが、内縁(事実婚)には、認められないもの。
1)氏の変更
2)成年擬制
3)子の嫡出性
4)親権の所在(非嫡出子の親権者は原則として母)
5)姻族関係の発生
6)相続権
等