「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

もう一度、みなさん、美しい景観の先駆けとなった国立市にご注目を!地方自治と民主主義を守るために。

2012-05-17 17:13:35 | シチズンシップ教育

 今、おかしなおかしなことが国立市で起きています。

 民意に従い、適正な手続きにそい、政策を実現した市長(上原公子元国立市長)が、市に損害をかけたとして、損害賠償を国立市から請求をされています。

 上原元市長が行ったことは、美しい景観とは何か、国の景観のありかたを指し示す全国のモデルを作ったことであり、決して、市民の税金を無駄に使ったわけではございません。
 美しい景観の象徴であった国立の大学通りの景観を台無しにするマンション計画が突如として起こり、それへの規制手続きの中で、市側に営業妨害があったとして2500万円の支払いが命じまられました。
 
 判決に従って、国立市は、2500万円と金利分を足した3100万円をマンション業者に支払い、マンション業者側のほうも市にその全額寄付として返還しました。

 そこで、一件落着に見えたのですが、住民4名が、市が支払った3100万円の賠償金は上原市長が中立性を守らずに営業妨害をしたからであるとして、新たな訴訟を国立市に起こしました。

 第一審東京地裁(川神裕裁判長)は、上原市長に支払わせることを命じた判決を出しました。
 (損害賠償(住民訴訟)請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成21年(行ウ)第249号 【判決日付】 平成22年12月22日 東京地方裁判所民事第2部 裁判長裁判官  川神 裕 裁判官  林 史高
 裁判官  新宮智之)


 当時の被告である関口博市長は、「賠償金は実質的に返還されている。このうえ、上原さんから徴収したら二重取りになってしまう」として、東京高裁に控訴しました。

 ところが、第二審の判決が出る直前に、11年4月に当選した佐藤一夫新市長は、関口前市長が行った控訴を取り下げ、第二審は消滅、第一審判決が確定されることとなってしまいました。

 国立市佐藤市長は、上原元市長に3100万円を支払いと仮執行を求め、上原元市長に対し訴えを提起し、現在、公判が行われているというところです。



 このようなことが、あってもよいのかと、私は大いに疑問です。
 
 実際、ボランティア弁護士が結集した大弁護団総勢38名が組まれ、裁判が行われています。


 民意にそって、適正な手続きに従い政策実現をした自治体の長が、その政策に対して、損害を負うことになれば、自治体の長は何もできなくなるのではないでしょうか。
 私利私欲を肥やす、裁量権の濫用や逸脱がある市長は、論外としても、このたびのケースは、異例のことと思います。

 すなわち、「市長は、なにもするな。」ということになってしまいます。

 地方自治、民主主義が、危機に瀕する結果となることでしょう。


 だから、とても大事な裁判です。

 国の景観政策の発祥の国立市に、もう一度、国の地方自治と民主主義を守るために、ご注目ください。

 以下、本日5/17第二回公判、上原元市長側から行われた主張としての裁判の資料を添付します。


 次回、第三回公判は、7月26日13時30分~ 東京地裁703号法廷


*弁護団長 窪田之喜弁護団代表(日野市民法律事務所)にご挨拶をさせていただきました。
 おそらくと思いましたが、伺ってみると、私たちの築地市場移転問題弁護団代表 梓澤和幸弁護士を存じ上げられていました。
 ひとは、ひとと、つながっていくのですね。

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******裁判問題提起のチラシ*****

 

 

 



 

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なぜ、上原元国立市長は守られるべきで、都知事は、築地市場移転関連公金支出の返還義務を負うのか

2012-05-17 16:14:24 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 上原元国立市長の裁判(本日5/17第二回公判東京地方裁判所)も、また、築地市場移転に関連した違法な支出の都知事に対する返還請求も、同じ住民監査請求に端を発しています。

 上原元国立市長は、そのような賠償請求を受ける筋合いがなく、守られるべきであり、一方、なぜ、都知事は、その住民監査請求の趣旨通り、違法な公金支出を都に返還をせねばならないのか。

 その判断の大きな分かれ目は、適正な手続きに忠実にそって、長としての裁量の範囲で行ったか、否かにあります。

 上原元国立市長は、地権者、市民(地区計画の早期条例化に賛同する7万人の署名)、国立市議会、国立市都市景観審議会、国立都市計画審議会の意向を踏まえて、国立市民の意思に基づく「景観形成」という要綱や景観条例に基づき、国立市の財産である大学通りの景観を守るために明和地所株式会社によるマンション建設問題に対処しました。
 私利私欲の追及などの自治体への背信はまったくなく、賠償を求められるべきものではありません。
 万が一、このような市長への責任転嫁が、まかり通れば、それこそ、住民自治や民主主義の自己否定につながってしまいます。


 一方、築地市場移転問題における住民監査請求に基づき都知事が東京都に返還を行うことは、その違法性から認めれてしかるべきものです。
 日本最大規模の土壌汚染がある豊洲東京ガス工場跡地を、汚染がないものとした価格で、築地市場移転用地として購入し、なおかつ、本来なら、売るべき側が汚染処理を負担するであろうところが、買う側の東京都が莫大な土壌汚染対策費を支出しております。
 さらに、地元中央区が反対し、中央区民だけでなく東京都民が反対をし、市場関係者も反対をする大方の民意に反した築地市場移転の推進をしているのです。
 残念ながら、議会での公金支出の説明と実際のなされた形が食い違い、都議会の付帯決議が守られたとは言えず、中央区への土壌汚染対策の公開の説明もなされずに進められています。
 
 
 そのような状況ではあったとしても、救いは、築地市場を現在地で守らねばならないという思いをもった市場関係者の皆様の存在と、もちろん、農林水産省は、土壌汚染地へ市場開設認可をおろさない明確な意思を示していることです。

 
 市長としての民意に支えられ、適正な手続きに従った裁量権は認められます。
 その逆は認められません。

 両者、その真偽が法廷で明らかにされるものと信じています。
 ぜひ、ご注目ください。

 もちろん、法廷だけの注目で終わるのではなく、美しい景観は守り、築地市場は現在地で守ることができるようひとりひとり、信じ行動していきましょう。
 
 
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本日13時半 東京地裁703号法廷「地方主権時代の首長のあり方を問う裁判」 

2012-05-17 09:30:39 | シチズンシップ教育

 本日、「地方主権時代の首長のあり方を問う裁判」第二回公判が開かれます。  

 守るべきものは、守らねばなりません。  

    記

日時:5月17日13:30-
場所:東京地裁703号法廷
公判後、弁護士会館にて、弁護士からの説明あり

**********資料*******

解説講義 五十嵐敬喜教授
http://www.youtube.com/watch?v=y9M3hHi3LYQ&noredirect=1

解説 ウィキペディア
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E8%A8%B4%E8%A8%9F

**********過去のブログ2012-03-09 09:19:25**********************
 

 昨日3/7、上原公子氏の裁判第1回公判が行われました。

 私は、上原公子氏を全面応援させていただきたいという姿勢です。

 その上原公子氏が、昨日の第一回公判で、以下の意見陳述をされました。
 ご本人の許可を得て、掲載させていただきます。

 不正義がまかり通る世の中になっては、決してならないと思います。
 もちろん、こちらの正義の相手側にも正義があろうかとは存じます。そのことは、しりながらも、敢えて正義と述べさせていただきます。

 市民の代表として、市民の財産を守るべく闘った市長になんら非はないと思います。それを非と言うならば、市長はなにもできなくなります。
 この裁判は、上原氏が述べますように、「地方主権時代の首長のあり方を問う裁判」であります。

 次回公判:5月17日(木)1時半~ 703号法廷


******上原公子氏意見陳述******
平成23年(ワ)第40981号

原 告 国立市
被 告 上原公子

          意見陳述書
                      2012年3月8日

東京地方裁判所民事第2部 御中
                             上原 公子

 この裁判は、上原個人の裁判ではないと思っています。

 国立市民の景観保護の運動は、最高裁判所の「景観利益は法的保護に値する」という新しい判断を引き出し、国立市民の運動が引き金となって、「景観法」が制定されるという、まさに「地方主権」といわれる時代にふさわしい市民自治によるまちづくりのモデルケースと称され、全国の注目を浴びていました
 その国立の事例について、この裁判で上原個人への求償が認められるとなりますと、その影響はあまりに大きく、自治体首長を萎縮させ、住民自治の本旨に従い市民自治をすすめる首長の存在は困難になります。ですから、この裁判は、まさに地方主権時代の首長のあり方を問う裁判になっています。

 国立市の美しい景観は一夜にして出来たものではありません。
 国立は大正末期に学園都市として開発されて以来、80年にわたり市民の大変な努力で環境保護を主眼としたまちづくりをしてきました。1952年に市民発意で文教地区指定を受け、1969年にはまさしく明和マンションの目前に位置する歩道橋を巡り、日本で初めての「環境権裁判」を起こすなど数々の運動の歴史を経て美しい景観を築き上げて参りました。国立の大学通りの景観は、市民自治の象徴として、市民の誇りとしてきたものです。

 国立市民の運動が再び燃え上がったのは、1993年の 国立駅周辺の高層ビル建設計画でした。市民は最初の景観裁判を起こし、「都市景観形成条例制定」の直接請求運動を展開した結果として、国立市長に上原を誕生させました。1999年に初めて市長に当選した時の私の公約は「市民自治の復権」であり、その象徴である「景観保護」が市民が私に託したことでした。
 就任直後に起こった明和マンション建設計画に対し、「高層マンション建設見直しの陳情」5万人、「地区計画の早期建築条例化を求める要望」7万人、「知事へ違法部分の取り壊し命令を出すようにとの要望」11万人という三度に渡る膨大な署名が市・市議会に寄せられました。国立市史上始まって以来の大きな市民の意志でした。中でも、大学通りの並木の高さ20メートルを超えないとする地区計画を、地権者の82%の人々が地区計画案まで作成して市に対して要請したことは、自ら土地利用権を制限しようと言うことであり、本来あるべきボトムアップのまちづくりとして重要な意味を持っていました。地権者・市民の声を受けて、国立市議会、景観審議会、国立都市計画審議会等の公的機関での意志も明確でした。これは、まさに国立市民総意と言えるものです。こうした市民の意志に基づいて行動するのが首長の使命であり、むしろ行動なきは不作為として責任を問われるべきことです
 憲法第92条にいう地方自治の本旨に従い住民の意志を反映した行政実現のために全力投球した市長個人が、求償という形で責任を負うことは、国立市民の長い市民自治の闘いをも否定するに等しいものです

 本件裁判では、まさに地方主権の時代を逆行させない、地方で頑張る首長や市民に希望をもたらす判断をされることを希望してやみません。


以 上

************************

******裁判の様子、裁判を傍聴された皆様から*****

*傍聴人は席が満席になり廊下にも溢れるほどに。

*弁護団が30人以上。それもほとんどがボランティア弁護士。
 相手側は2名。

*上原氏に以前判決を下ろした川神裁判長は変更。
 弁護団が事前に裁判官交代を要請したが、一昨日以前までは回避にあたらないとして交代はないとの返答だったが、一昨日になって急遽交代が告げられた。
 これには弁護団も驚いた模様。
 もし前と同じ川神裁判長であったならば忌避申立をする予定だったとのこと。

*「そんな緊迫した中、当の上原さんは颯爽と着物姿で登場。
この凛とした佇まいに意気込みを感じました。」とは、傍聴したある方のご感想。

*沢山の方が傍聴にいらしていて私も5分遅れくらいで法廷についたら、すでに入り口には入りきれなかった方達が。話によると20人くらいは入れなかったようです。

などなど

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