今、おかしなおかしなことが国立市で起きています。
民意に従い、適正な手続きにそい、政策を実現した市長(上原公子元国立市長)が、市に損害をかけたとして、損害賠償を国立市から請求をされています。
上原元市長が行ったことは、美しい景観とは何か、国の景観のありかたを指し示す全国のモデルを作ったことであり、決して、市民の税金を無駄に使ったわけではございません。
美しい景観の象徴であった国立の大学通りの景観を台無しにするマンション計画が突如として起こり、それへの規制手続きの中で、市側に営業妨害があったとして2500万円の支払いが命じまられました。
判決に従って、国立市は、2500万円と金利分を足した3100万円をマンション業者に支払い、マンション業者側のほうも市にその全額寄付として返還しました。
そこで、一件落着に見えたのですが、住民4名が、市が支払った3100万円の賠償金は上原市長が中立性を守らずに営業妨害をしたからであるとして、新たな訴訟を国立市に起こしました。
第一審東京地裁(川神裕裁判長)は、上原市長に支払わせることを命じた判決を出しました。
(損害賠償(住民訴訟)請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成21年(行ウ)第249号 【判決日付】 平成22年12月22日 東京地方裁判所民事第2部 裁判長裁判官 川神 裕 裁判官 林 史高
裁判官 新宮智之)
当時の被告である関口博市長は、「賠償金は実質的に返還されている。このうえ、上原さんから徴収したら二重取りになってしまう」として、東京高裁に控訴しました。
ところが、第二審の判決が出る直前に、11年4月に当選した佐藤一夫新市長は、関口前市長が行った控訴を取り下げ、第二審は消滅、第一審判決が確定されることとなってしまいました。
国立市佐藤市長は、上原元市長に3100万円を支払いと仮執行を求め、上原元市長に対し訴えを提起し、現在、公判が行われているというところです。
このようなことが、あってもよいのかと、私は大いに疑問です。
実際、ボランティア弁護士が結集した大弁護団総勢38名が組まれ、裁判が行われています。
民意にそって、適正な手続きに従い政策実現をした自治体の長が、その政策に対して、損害を負うことになれば、自治体の長は何もできなくなるのではないでしょうか。
私利私欲を肥やす、裁量権の濫用や逸脱がある市長は、論外としても、このたびのケースは、異例のことと思います。
すなわち、「市長は、なにもするな。」ということになってしまいます。
地方自治、民主主義が、危機に瀕する結果となることでしょう。
だから、とても大事な裁判です。
国の景観政策の発祥の国立市に、もう一度、国の地方自治と民主主義を守るために、ご注目ください。
以下、本日5/17第二回公判、上原元市長側から行われた主張としての裁判の資料を添付します。
次回、第三回公判は、7月26日13時30分~ 東京地裁703号法廷
*弁護団長 窪田之喜弁護団代表(日野市民法律事務所)にご挨拶をさせていただきました。
おそらくと思いましたが、伺ってみると、私たちの築地市場移転問題弁護団代表 梓澤和幸弁護士を存じ上げられていました。
ひとは、ひとと、つながっていくのですね。
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******裁判問題提起のチラシ*****