「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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不幸にも未成年が損害をかけた場合に、被害者救済を図る法:民法712、714、709条

2012-05-18 10:19:24 | シチズンシップ教育
 加害者が、損害賠償を請求された場合、以下の「責任能力」がないという事由で、その責任から逃れることが可能であると民法は、規定しています。

 「責任能力」がないとは、民法712条にいう12歳前後(民法に明記はありませんが、判例で出されています。)を目安とした未成年、713条にいう精神上の障害のあるひとをいいます。
 712条の規定では、未成年者は、「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったとき」と書かれ、判例で、その時が、12歳前後と判断されたわけです。大審院が、道徳上の善悪の判断がつく年齢よりも高い年齢において、12歳を基準にしたということです。

 さて、そのような責任能力のない未成年が、不幸にも加害者となって、被害を起こした場合、被害者側は、712条の規定により、その未成年本人に対して損害賠償などを請求できないことになります。
 
 その場合は、被害者救済のために、714条において、
 1項で、「監督する法定の義務を負う者」=監督義務者、すなわち、未成年者の場合は親権者、未成年後見人など
 2項で、「監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者」=代理監督者、すなわち、保育園・幼稚園・小学校などの施設
 が、被害者に加えた損害を賠償する責任を負います。


 裁判所は、責任能力の認定において、やや人為的な操作を行っています。

 「光清撃つぞ事件」(大判大正6.4.30)では、射的銃で友人を失明させた12歳2か月の少年に、責任能力を否定しました。(それにより、その親が責任を負う)

 勤労少年「豊太郎」の自転車事故(大判大正4.5.12)では、雇い主のために商品を得意先に自転車で届ける最中にひとと衝突し怪我を負わせた11歳11か月の少年に、責任能力を負わせました。(それにより、使用者責任715条で雇い主が責任を負う)

 同じ12歳前後でも、12歳2か月は、責任能力が否定され、11歳11か月に、責任能力が認められています。

 ポイントは、被害者救済にとって、請求の根拠としてよりよい形になるように12歳前後の責任能力の線引きを微妙に調整するのです。


 
 では、12歳より年齢がいった未成年の場合は、どう考えるか。

 責任無能力者とは言えず、したがって、714条を根拠に親に責任を追及することはできません。
 かといって、責任能力はあるとはいえ、その本人である未成年に損害を請求しても、その賠償できる能力は、たかが知れています。本人が大人になるのを待つ手はありますが、求められるのは、いますぐの被害者の救済です。

 その場合は、もともとの基本となる条文709条(不法行為)に立ちかえって、その709条を根拠に、親自身の責任を直接追及する形がとられます。

 ただ、被害者にとっては、資力のない未成年本人ではなく、監督義務者である親への責任追及ができることでは、道が開けるわけですが、709条と714条の立証の負担では、709条の方が、被害者側に立証の負担が重くなり、不利にはなりますが、しかしながら、それにより対応がなされているのが現実実務の状況です。


<709条と714条の立証責任の負担の差>

1.故意・過失について
709条では、被害者は、加害者未成年の過失を立証しなければならない。(立証責任は、被害者側)

714条では、加害者側(監督義務者の親)は、監督の「義務を怠らなかった」ことを立証できない限り、責任を負わされる(714条1項但書前段、「ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、この限りではない」)。(立証責任は、加害者側に転換)
      被害者は、多くの場合、加害行為をした未成年に注意義務違反の行為があったこと(故意・過失)を立証するだけでよい。 

2.因果関係について
709条では、加害行為をした未成年の過失と損害との間の因果関係を、被害者側が立証しなければならない。

714条では、監督義務の懈怠と生じた損害との間の因果関係の不存在が、加害者側で立証されない限り責任が認められる(714条1項但書後段、「ただし、その義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない」)。(立証責任は、加害者側に転換)


 実際は、709条を適用された場合に、上記1.2.の立証責任の困難さを裁判所側も十分に考慮に入れ、監督義務者の責任を認めています。

 例)
 流行の裾幅の広いズボンほしさに、中学1年生の新聞配達の少年Aを殺害し、集金した新聞代金を強奪した中学3年生(15歳)による事件における両親への損害賠償の請求
 (最判昭和49.3.23 )


*****民法******
(責任能力)
第七百十二条  未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

第七百十三条  精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第七百十四条  前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2  監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


*************
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「学んで得た知識や技能や資格などなど」はたかだか学力の副産物にすぎない。内田樹先生に同感。

2012-05-18 10:19:24 | 言葉について、お役所言葉
 内田先生が、述べられていましたが、まさにです!

 知識、技能、資格などは、副産物にすぎない。


内田樹先生 街場の至言(非公認bot)‏@tatsuruwords

学力とは読んで字の如く「学ぶ力」である。「学びに開かれてあること」のことであり、「学んで得た知識や技能や資格などなど」のことではない。それらはたかだか学力の副産物にすぎない。
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大阪維新の会大阪市会議員団が提出を予定した条例案に関する声明 日本児童青年精神医学会H24.5.11

2012-05-18 09:40:05 | 小児医療
 そのような条例案が考えられたことは、耳を疑いました。

 案の段階で、過ちに気づき、そのまま押し通して議案提出することなく、早々に撤回をされたことは、一定の評価を致します。
 
 ただ、発達障害を正しく理解することが欠けていたことは否めません。


 発達障害の子ども達や親御さん達への悪影響を生む政策立案などとんでもありません。
 きちんとした政策をとれば、発達障害の子どもたちの才能が芽生え、能力を最大限発揮することは、可能だと信じています。
 そのような政策をもっと積極的にとっていくべきところ、何十年も前に、逆戻りするところでした。

 
 他党も含め、同じような過ちを政策立案において侵さぬよう、どうかよろしくお願い申し上げます。




******日本児童青年精神医学会ホームページより******
http://child-adolesc.jp/topics/2012.05.14-%E3%80%8C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E7%B6%AD%E6%96%B0%E3%81%AE%E4%BC%9A%E3%80%8D%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A3%B0%E6%98%8E%E6%96%87%E3%82%92up%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82.html

大阪維新の会大阪市会議員団への声明文 2012年5月11日提出

「大阪維新の会」大阪市会議員団が大阪市議会に提出する家庭教育支援条例(案)にたいして
当学会は、下記の声明を大阪市会議員団に送りました。





                                            平成24年5月11日

大阪維新の会大阪市会議員団が提出を予定した条例案に関する声明

                           日本児童青年精神医学会
 理事長 齊藤万比古

 当学会は児童期および青年期の子どもの精神障害の病態を解明し、適切な治療・支援法を開発・普及させることを目指す医師、研究者、心理職者、教師などの専門家が参加する学術団体です。今回,大阪維新の会大阪市会議員団が提出を予定し,その後に白紙撤回された「家庭教育支援条例(案)」について以下のとおり見解を表明いたします。

 「家庭教育支援条例(案)」には,全文にわたって発達障害をめぐる重大な誤解があります。特に,第15条の「乳幼児期の愛着形成の不足が軽度発達障害またはそれに似た症状を誘発する大きな要因である」という記述、および第18条の「わが国の伝統的子育てによって発達障害は予防、防止できるものであり」という記述に問題があります。それらは発達障害を持つ当事者および家族に重大な不利益をもたらすのみならず、いわれなき社会的非難を浴びせる結果になることが強く懸念されるものです。この条例案は、発達障害に対する地道な臨床研究と脳科学的な病態解明により到達した『発達障害は生来的な脳機能発達の障害を病因とする』という世界的なコンセンサスを否定し、世界標準では完全に否定された発達障害心因論へと数十年時計を逆戻りさせるものであると言わざるをえません。かつては、発達障害の当事者とその両親は世間から「親の育て方が悪いから発達障害になる」、「子どもが甘やかされた結果だ」などと責められ続け、誤った責任を押し付けられたために多くの悲劇が引き起こされました。2005年に施行された「発達障害者支援法」は、発達障害に関する医学的研究の到達点である世界基準の定義に基づき、発達障害を生来の脳の機能的な問題が基盤にあると規定しています。この法律がこのような基盤に立って成立したことから、発達障害の当事者および家族は初めて希望を持って障害と取り組むことができるようになりました。大阪維新の会大阪市議会議員団が成立を目指した条例案は、このような発達障害研究と支援の取り組みがようやく到達することのできた水準を無視し、発達障害があたかも親の育て方によって生じるかのような大きな誤解へと逆戻りさせるものとなっています。このままでは、多くの発達障害児とその家族、関係者を困惑させる内容であると判断せざるをえません。

 この条例案の議会への提出は今回は撤回されましたが,ここに存在する発達障害に対する誤解は根深いものがあります。今後はこのような誤解に基づく条例案を提出することのないよう大阪維新の会市議団に要望するとともに,同様の条例案あるいは法案が他の自治体の議会,あるいは国会に提出されることのないよう,子どもの心の育ちと癒しのために親と子の両者を支援することを目指した研究活動と実践活動に取り組む本学会は要望するものであります。
以上。

*******声明文 以上********


--------------------------------------------------------------------------------
発達障害者支援法
平成十六年十二月十日法律第百六十七号

--------------------------------------------------------------------------------
発達障害者支援法施行規則
平成十七年四月一日厚生労働省令第八十一号

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発達障害者支援法施行令
平成十七年四月一日政令第百五十号

などが、出されているところです。

*******参考までに「発達障害者支援法」********


発達障害者支援法
(平成十六年十二月十日法律第百六十七号)



 第一章 総則(第一条―第四条)
 第二章 児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策(第五条―第十三条)
 第三章 発達障害者支援センター等(第十四条―第十九条)
 第四章 補則(第二十条―第二十五条)
 附則

   第一章 総則


(目的)
第一条  この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
2  この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。
3  この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う発達障害の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助をいう。

(国及び地方公共団体の責務)
第三条  国及び地方公共団体は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ、発達障害の早期発見のため必要な措置を講じるものとする。
2  国及び地方公共団体は、発達障害児に対し、発達障害の症状の発現後できるだけ早期に、その者の状況に応じて適切に、就学前の発達支援、学校における発達支援その他の発達支援が行われるとともに、発達障害者に対する就労、地域における生活等に関する支援及び発達障害者の家族に対する支援が行われるよう、必要な措置を講じるものとする。
3  発達障害者の支援等の施策が講じられるに当たっては、発達障害者及び発達障害児の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)の意思ができる限り尊重されなければならないものとする。
4  国及び地方公共団体は、発達障害者の支援等の施策を講じるに当たっては、医療、保健、福祉、教育及び労働に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保するとともに、犯罪等により発達障害者が被害を受けること等を防止するため、これらの部局と消費生活に関する業務を担当する部局その他の関係機関との必要な協力体制の整備を行うものとする。

(国民の責務)
第四条  国民は、発達障害者の福祉について理解を深めるとともに、社会連帯の理念に基づき、発達障害者が社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。
   第二章 児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策


(児童の発達障害の早期発見等)
第五条  市町村は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十二条及び第十三条に規定する健康診査を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない。
2  市町村の教育委員会は、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十一条に規定する健康診断を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない。
3  市町村は、児童に発達障害の疑いがある場合には、適切に支援を行うため、当該児童についての継続的な相談を行うよう努めるとともに、必要に応じ、当該児童が早期に医学的又は心理学的判定を受けることができるよう、当該児童の保護者に対し、第十四条第一項の発達障害者支援センター、第十九条の規定により都道府県が確保した医療機関その他の機関(次条第一項において「センター等」という。)を紹介し、又は助言を行うものとする。
4  市町村は、前三項の措置を講じるに当たっては、当該措置の対象となる児童及び保護者の意思を尊重するとともに、必要な配慮をしなければならない。
5  都道府県は、市町村の求めに応じ、児童の発達障害の早期発見に関する技術的事項についての指導、助言その他の市町村に対する必要な技術的援助を行うものとする。

(早期の発達支援)
第六条  市町村は、発達障害児が早期の発達支援を受けることができるよう、発達障害児の保護者に対し、その相談に応じ、センター等を紹介し、又は助言を行い、その他適切な措置を講じるものとする。
2  前条第四項の規定は、前項の措置を講じる場合について準用する。
3  都道府県は、発達障害児の早期の発達支援のために必要な体制の整備を行うとともに、発達障害児に対して行われる発達支援の専門性を確保するため必要な措置を講じるものとする。

(保育)
第七条  市町村は、保育の実施に当たっては、発達障害児の健全な発達が他の児童と共に生活することを通じて図られるよう適切な配慮をするものとする。

(教育)
第八条  国及び地方公共団体は、発達障害児(十八歳以上の発達障害者であって高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学する者を含む。)がその障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるようにするため、適切な教育的支援、支援体制の整備その他必要な措置を講じるものとする。
2  大学及び高等専門学校は、発達障害者の障害の状態に応じ、適切な教育上の配慮をするものとする。

(放課後児童健全育成事業の利用)
第九条  市町村は、放課後児童健全育成事業について、発達障害児の利用の機会の確保を図るため、適切な配慮をするものとする。

(就労の支援)
第十条  都道府県は、発達障害者の就労を支援するため必要な体制の整備に努めるとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項第三号の地域障害者職業センターをいう。)、障害者就業・生活支援センター(同法第三十三条の指定を受けた者をいう。)、社会福祉協議会、教育委員会その他の関係機関及び民間団体相互の連携を確保しつつ、発達障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保に努めなければならない。
2  都道府県及び市町村は、必要に応じ、発達障害者が就労のための準備を適切に行えるようにするための支援が学校において行われるよう必要な措置を講じるものとする。

(地域での生活支援)
第十一条  市町村は、発達障害者が、その希望に応じて、地域において自立した生活を営むことができるようにするため、発達障害者に対し、社会生活への適応のために必要な訓練を受ける機会の確保、共同生活を営むべき住居その他の地域において生活を営むべき住居の確保その他必要な支援に努めなければならない。

(権利擁護)
第十二条  国及び地方公共団体は、発達障害者が、その発達障害のために差別されること等権利利益を害されることがないようにするため、権利擁護のために必要な支援を行うものとする。

(発達障害者の家族への支援)
第十三条  都道府県及び市町村は、発達障害児の保護者が適切な監護をすることができるようにすること等を通じて発達障害者の福祉の増進に寄与するため、児童相談所等関係機関と連携を図りつつ、発達障害者の家族に対し、相談及び助言その他の支援を適切に行うよう努めなければならない。
   第三章 発達障害者支援センター等


(発達障害者支援センター等)
第十四条  都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の政令で定める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下「発達障害者支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができる。
一  発達障害の早期発見、早期の発達支援等に資するよう、発達障害者及びその家族に対し、専門的に、その相談に応じ、又は助言を行うこと。
二  発達障害者に対し、専門的な発達支援及び就労の支援を行うこと。
三  医療、保健、福祉、教育等に関する業務(次号において「医療等の業務」という。)を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し発達障害についての情報提供及び研修を行うこと。
四  発達障害に関して、医療等の業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと。
五  前各号に掲げる業務に附帯する業務
2  前項の規定による指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。

(秘密保持義務)
第十五条  発達障害者支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、職務上知ることのできた個人の秘密を漏らしてはならない。

(報告の徴収等)
第十六条  都道府県知事は、発達障害者支援センターの第十四条第一項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該発達障害者支援センターに対し、その業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該発達障害者支援センターの事業所若しくは事務所に立ち入り、その業務の状況に関し必要な調査若しくは質問をさせることができる。
2  前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3  第一項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(改善命令)
第十七条  都道府県知事は、発達障害者支援センターの第十四条第一項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該発達障害者支援センターに対し、その改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(指定の取消し)
第十八条  都道府県知事は、発達障害者支援センターが第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合において、その業務の状況の把握に著しい支障が生じたとき、又は発達障害者支援センターが前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

(専門的な医療機関の確保等)
第十九条  都道府県は、専門的に発達障害の診断及び発達支援を行うことができると認める病院又は診療所を確保しなければならない。
2  国及び地方公共団体は、前項の医療機関の相互協力を推進するとともに、同項の医療機関に対し、発達障害者の発達支援等に関する情報の提供その他必要な援助を行うものとする。
   第四章 補則


(民間団体への支援)
第二十条  国及び地方公共団体は、発達障害者を支援するために行う民間団体の活動の活性化を図るよう配慮するものとする。

(国民に対する普及及び啓発)
第二十一条  国及び地方公共団体は、発達障害に関する国民の理解を深めるため、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。

(医療又は保健の業務に従事する者に対する知識の普及及び啓発)
第二十二条  国及び地方公共団体は、医療又は保健の業務に従事する者に対し、発達障害の発見のため必要な知識の普及及び啓発に努めなければならない。

(専門的知識を有する人材の確保等)
第二十三条  国及び地方公共団体は、発達障害者に対する支援を適切に行うことができるよう、医療、保健、福祉、教育等に関する業務に従事する職員について、発達障害に関する専門的知識を有する人材を確保するよう努めるとともに、発達障害に対する理解を深め、及び専門性を高めるため研修等必要な措置を講じるものとする。

(調査研究)
第二十四条  国は、発達障害者の実態の把握に努めるとともに、発達障害の原因の究明、発達障害の診断及び治療、発達支援の方法等に関する必要な調査研究を行うものとする。

(大都市等の特例)
第二十五条  この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

   附 則


(施行期日)
1  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(見直し)
2  政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

   附 則 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年一二月二六日法律第九六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第八条の規定 平成二十四年四月一日

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