行政訴訟の難しさを感じます。
例えば、昨日とりあげた、
「パチンコ店周辺住民が、風営法を下に、その営業所拡張の承認の取り消しを求めた事案 大阪地裁H20.2.14」
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/7ca3d3a50ca7487507cdd7f967da421b
住民側から出された請求は、以下、3点。
請求1 大阪府公安委員会がS株式会社に対して平成14年10月21日付けでした営業所「Bパチンコ」の営業所拡張の変更承認処分を取り消す。
請求2 大阪府公安委員会がS株式会社に対して平成17年12月22日付けでした営業所「Bパチンコ」の営業所拡張の変更承認処分を取り消す。
請求3 大阪府公安委員会は,S株式会社が平成18年1月17日付けで提出した営業所「Bパチンコ」の駐車場増設の変更届出書を受理してはならない。
まず、住民側は、原告適格はありと判事されました。
出訴期間に関しては、実際の訴えの提起は、平成18年9月12日。
請求1 大阪府公安委員会がS株式会社に対して平成14年10月21日付けでした営業所「Bパチンコ」の営業所拡張の変更承認処分を取り消す。
→一年以上経過しており、×
請求2 大阪府公安委員会がS株式会社に対して平成17年12月22日付けでした営業所「Bパチンコ」の営業所拡張の変更承認処分を取り消す。
→6か月以上経過しているが、公安委員会から、営業所拡張の変更承認がおりたことを知ることは、第三者である住民が知るのは難しいわけであるが、拡張工事が始まって以後、知ることができた。それが、3月12日以降である。住民らは、3月12日以降に、変更承認が許可されたことを知り、その6か月以内の9月12日以内に提訴しており、訴えの提起は、出訴期間内である。
請求3は、「届出」であり、請求1、2の「承認」と異なる。
請求3 大阪府公安委員会は,S株式会社が平成18年1月17日付けで提出した営業所「Bパチンコ」の駐車場増設の変更届出書を受理してはならない。
→「届出」であり、「処分」とは言えず、取消訴訟の対象にならない。よって、×
入口論では、
原告適格、出訴期間でふるいにかけられ、請求2の訴えだけが残りました。
本案審議では、
以下、論理展開で、請求2も×となりました。
請求1,2,3いずれも×で、住民側が敗訴となりました。
本案審議の結論を見てみます。
******判決抜粋***
4 争点(4)(行政事件訴訟法10条1項の適用の有無)
(1)前記のとおり,本件処分1の取消し及び本件届出の受理の差止めを求める訴えは,不適法であるから,以下では,本件処分2の取消しを求める部分について,原告らの主張する違法事由が「自己の法律上の利益に関係のない違法」(行政事件訴訟法10条1項)か否かを検討する。
(2)同項は,取消訴訟においては,自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができないとしている。同項の趣旨は,取消訴訟が,判決によって,違法な行政作用を排除し,公益に資することを目的とするものではなく,行政庁の処分によって原告の被っている権利利益の侵害の救済を目的とするものであり,原告の権利利益に関係のない違法事由の主張を許すことは上記取消訴訟の目的に反することから,原告の法律上の権利利益に関係のない違法事由の主張を制限したものと解される。
この趣旨に照らせば,「自己の法律上の利益に関係のない違法」とは,行政庁の処分に存する違法のうち,原告の権利利益を保護する趣旨で設けられたとはいえない法規に違背した違法をいうと解すべきである。
そこで,原告らの主張がこのような違法を主張するものか否かを検討するに,原告らの主張は,本件営業所が営業制限地域にあるところ,本件処分2に係る本件営業所の拡張は,従前の営業所との同一性が損なわれるほどの規模にわたるものであり,既得権益の範囲を逸脱し,営業制限地域を定めた風営法4条2項2号の趣旨を潜脱するというものである。
ここで,前記法令の定めのとおり,風営法4条2項2号,風営法施行令6条1号,2号及び大阪府風営法施行条例2条1項1号本文は,営業制限地域として,住居が多数集合しており,住居以外の用途に供される土地が少ない地域(第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域,第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域及び準住居地域)及び学校等の敷地の周囲おおむね100メートル以内の区域と定めている。そして,風営法及び同施行規則等の前記各規定や違法な営業許可に基づく営業がされた場合の被害の性質等に照らせば,風営法4条2項2号は,上記営業制限地域内に居住している住民の法律上の利益を保護する趣旨を含む規定と解し得るものの,前記前提事実のとおり,原告らが居住する本件マンションが上記制限地域外の準工業地域にある以上,風営法等の上記各規定が原告らの法律上の利益を保護する趣旨で設けられた規定と解することはできない。
したがって,本件処分2が風営法4条2項2号に違反するという原告らの主張は,原告らの権利利益を保護する趣旨で設けられた法規に違背した違法を主張するものとはいえず,それ自体失当である。
(3)よって,請求2項は,その余の点について判断するまでもなく理由がない。
**************
パチンコ店拡張によって、「騒音や振動等によって営業所周辺地域に居住する住民の健康や生活環境に係る被害が発生する」との住民側の主張であります。
この根拠法令をもう一度見ます。
*****風営法*****
(構造及び設備の変更等)
第九条 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
2 公安委員会は、前項の承認の申請に係る営業所の構造及び設備が第四条第二項第一号の技術上の基準及び第三条第二項の規定により公安委員会が付した条件に適合していると認めるときは、前項の承認をしなければならない。
(営業の許可)
第三条 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
(許可の基準)
第四条 (1項省略)
2 公安委員会は、前条第一項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
一 営業所の構造又は設備(第四項に規定する遊技機を除く。第九条、第十条の二第二項第三号、第十二条及び第三十九条第二項第七号において同じ。)が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。
二 営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。
三 営業所に第二十四条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき。
************
パチンコ店許可は、風営法第9条1項で、拡張の承認が必要であるとし、第9条2項で、それは、第4条2項1号の技術上の基準によるとしています。
その技術上の基準は、第4条2項1号で「国家公安委員会規則で定める技術上の基準」となり、その具体は、「国家公安委員会規則」を見ていくことになります。
一方、根拠として住民側が用いた条文は、実は、第4条2項1号ではなく、第4条2項2号。
第4条2項2号は、承認許可の根拠となる第4条2項1号ではなく、ある意味“急所”を外しています。(技術的なところで戦うのは、難しく、技術的にあっていれば、結局、第4条2項1号に適合するとなり、これすなわち、第9条2項をみたし、承認許可が下りてしまいます。よって、外さざるを得なかったのだとは思われますが。)
第4条2項2号で戦おうとしたときに、実は、その地域は、「都道府県の条例で定める」ことになり、
それは、この場合、大阪府では、
大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和34年大阪府条例第6号。以下「大阪府風営法施行条例」という。)を定め,「第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域,第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域及び準住居地域」(2条1項1号本文)及び「学校教育法第1条に規定する学校若しくは同法第83条第1項に規定する各種学校のうち主として外国人の幼児,児童,生徒等に対して教育を行うもの,児童福祉法第7条に規定する保育所又は医療法第1条の5第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所の敷地の周囲おおむね100メートルの区域」(2条1項2号本文)を営業制限地域として定めている(以下,同号所定の各施設を合わせて「学校等」ということがある。)。
この規定が、原告適格は言えたはずの住民側の首をしめることになりました。
住民側が住んでいたのは、都市計画法上の「準工業地域」。
訴えた側の住民側が、第4条2項2号からは、守られない地域に住んでいることになり、この法令を根拠に、することができなくなりました。
よって、本案審議でも、×となる結果となりました。
法律の一文一句が合わないことからの結論です。
しかし、それは、敗訴という大きな結論となりました。
法律の枠内で戦うことの難しさが、行政訴訟が住民側によい結論をもたらしづらいことにつながっているように思います。
法律の枠内であることの必要性は、当然のルールなのだけど。
ルールを熟知する、すなわち、行政学をきちんと修めることが大事ということと理解し努力します。
例えば、昨日とりあげた、
「パチンコ店周辺住民が、風営法を下に、その営業所拡張の承認の取り消しを求めた事案 大阪地裁H20.2.14」
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/7ca3d3a50ca7487507cdd7f967da421b
住民側から出された請求は、以下、3点。
請求1 大阪府公安委員会がS株式会社に対して平成14年10月21日付けでした営業所「Bパチンコ」の営業所拡張の変更承認処分を取り消す。
請求2 大阪府公安委員会がS株式会社に対して平成17年12月22日付けでした営業所「Bパチンコ」の営業所拡張の変更承認処分を取り消す。
請求3 大阪府公安委員会は,S株式会社が平成18年1月17日付けで提出した営業所「Bパチンコ」の駐車場増設の変更届出書を受理してはならない。
まず、住民側は、原告適格はありと判事されました。
出訴期間に関しては、実際の訴えの提起は、平成18年9月12日。
請求1 大阪府公安委員会がS株式会社に対して平成14年10月21日付けでした営業所「Bパチンコ」の営業所拡張の変更承認処分を取り消す。
→一年以上経過しており、×
請求2 大阪府公安委員会がS株式会社に対して平成17年12月22日付けでした営業所「Bパチンコ」の営業所拡張の変更承認処分を取り消す。
→6か月以上経過しているが、公安委員会から、営業所拡張の変更承認がおりたことを知ることは、第三者である住民が知るのは難しいわけであるが、拡張工事が始まって以後、知ることができた。それが、3月12日以降である。住民らは、3月12日以降に、変更承認が許可されたことを知り、その6か月以内の9月12日以内に提訴しており、訴えの提起は、出訴期間内である。
請求3は、「届出」であり、請求1、2の「承認」と異なる。
請求3 大阪府公安委員会は,S株式会社が平成18年1月17日付けで提出した営業所「Bパチンコ」の駐車場増設の変更届出書を受理してはならない。
→「届出」であり、「処分」とは言えず、取消訴訟の対象にならない。よって、×
入口論では、
原告適格、出訴期間でふるいにかけられ、請求2の訴えだけが残りました。
本案審議では、
以下、論理展開で、請求2も×となりました。
請求1,2,3いずれも×で、住民側が敗訴となりました。
本案審議の結論を見てみます。
******判決抜粋***
4 争点(4)(行政事件訴訟法10条1項の適用の有無)
(1)前記のとおり,本件処分1の取消し及び本件届出の受理の差止めを求める訴えは,不適法であるから,以下では,本件処分2の取消しを求める部分について,原告らの主張する違法事由が「自己の法律上の利益に関係のない違法」(行政事件訴訟法10条1項)か否かを検討する。
(2)同項は,取消訴訟においては,自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができないとしている。同項の趣旨は,取消訴訟が,判決によって,違法な行政作用を排除し,公益に資することを目的とするものではなく,行政庁の処分によって原告の被っている権利利益の侵害の救済を目的とするものであり,原告の権利利益に関係のない違法事由の主張を許すことは上記取消訴訟の目的に反することから,原告の法律上の権利利益に関係のない違法事由の主張を制限したものと解される。
この趣旨に照らせば,「自己の法律上の利益に関係のない違法」とは,行政庁の処分に存する違法のうち,原告の権利利益を保護する趣旨で設けられたとはいえない法規に違背した違法をいうと解すべきである。
そこで,原告らの主張がこのような違法を主張するものか否かを検討するに,原告らの主張は,本件営業所が営業制限地域にあるところ,本件処分2に係る本件営業所の拡張は,従前の営業所との同一性が損なわれるほどの規模にわたるものであり,既得権益の範囲を逸脱し,営業制限地域を定めた風営法4条2項2号の趣旨を潜脱するというものである。
ここで,前記法令の定めのとおり,風営法4条2項2号,風営法施行令6条1号,2号及び大阪府風営法施行条例2条1項1号本文は,営業制限地域として,住居が多数集合しており,住居以外の用途に供される土地が少ない地域(第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域,第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域及び準住居地域)及び学校等の敷地の周囲おおむね100メートル以内の区域と定めている。そして,風営法及び同施行規則等の前記各規定や違法な営業許可に基づく営業がされた場合の被害の性質等に照らせば,風営法4条2項2号は,上記営業制限地域内に居住している住民の法律上の利益を保護する趣旨を含む規定と解し得るものの,前記前提事実のとおり,原告らが居住する本件マンションが上記制限地域外の準工業地域にある以上,風営法等の上記各規定が原告らの法律上の利益を保護する趣旨で設けられた規定と解することはできない。
したがって,本件処分2が風営法4条2項2号に違反するという原告らの主張は,原告らの権利利益を保護する趣旨で設けられた法規に違背した違法を主張するものとはいえず,それ自体失当である。
(3)よって,請求2項は,その余の点について判断するまでもなく理由がない。
**************
パチンコ店拡張によって、「騒音や振動等によって営業所周辺地域に居住する住民の健康や生活環境に係る被害が発生する」との住民側の主張であります。
この根拠法令をもう一度見ます。
*****風営法*****
(構造及び設備の変更等)
第九条 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
2 公安委員会は、前項の承認の申請に係る営業所の構造及び設備が第四条第二項第一号の技術上の基準及び第三条第二項の規定により公安委員会が付した条件に適合していると認めるときは、前項の承認をしなければならない。
(営業の許可)
第三条 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
(許可の基準)
第四条 (1項省略)
2 公安委員会は、前条第一項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
一 営業所の構造又は設備(第四項に規定する遊技機を除く。第九条、第十条の二第二項第三号、第十二条及び第三十九条第二項第七号において同じ。)が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。
二 営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。
三 営業所に第二十四条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき。
************
パチンコ店許可は、風営法第9条1項で、拡張の承認が必要であるとし、第9条2項で、それは、第4条2項1号の技術上の基準によるとしています。
その技術上の基準は、第4条2項1号で「国家公安委員会規則で定める技術上の基準」となり、その具体は、「国家公安委員会規則」を見ていくことになります。
一方、根拠として住民側が用いた条文は、実は、第4条2項1号ではなく、第4条2項2号。
第4条2項2号は、承認許可の根拠となる第4条2項1号ではなく、ある意味“急所”を外しています。(技術的なところで戦うのは、難しく、技術的にあっていれば、結局、第4条2項1号に適合するとなり、これすなわち、第9条2項をみたし、承認許可が下りてしまいます。よって、外さざるを得なかったのだとは思われますが。)
第4条2項2号で戦おうとしたときに、実は、その地域は、「都道府県の条例で定める」ことになり、
それは、この場合、大阪府では、
大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和34年大阪府条例第6号。以下「大阪府風営法施行条例」という。)を定め,「第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域,第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域及び準住居地域」(2条1項1号本文)及び「学校教育法第1条に規定する学校若しくは同法第83条第1項に規定する各種学校のうち主として外国人の幼児,児童,生徒等に対して教育を行うもの,児童福祉法第7条に規定する保育所又は医療法第1条の5第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所の敷地の周囲おおむね100メートルの区域」(2条1項2号本文)を営業制限地域として定めている(以下,同号所定の各施設を合わせて「学校等」ということがある。)。
この規定が、原告適格は言えたはずの住民側の首をしめることになりました。
住民側が住んでいたのは、都市計画法上の「準工業地域」。
訴えた側の住民側が、第4条2項2号からは、守られない地域に住んでいることになり、この法令を根拠に、することができなくなりました。
よって、本案審議でも、×となる結果となりました。
法律の一文一句が合わないことからの結論です。
しかし、それは、敗訴という大きな結論となりました。
法律の枠内で戦うことの難しさが、行政訴訟が住民側によい結論をもたらしづらいことにつながっているように思います。
法律の枠内であることの必要性は、当然のルールなのだけど。
ルールを熟知する、すなわち、行政学をきちんと修めることが大事ということと理解し努力します。