似て非なるもの。
集団的自衛権と集団安全保障。
まったく別物です。
集団的自衛権は、現行日本国憲法では、認めることができません。
両者を明確な区別をして、論議していかねばなりません。
*****時事ドットコム(2013/08/16)*****
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol&k=2013081600671
集団的自衛権と集団安全保障
集団的自衛権と集団安全保障
集団的自衛権は同盟国などが武力攻撃を受けた場合、自国への攻撃とみなして反撃する権利。
一方、集団安全保障は平和を破壊した国に対して国際社会が一致して制裁を加えることを柱とする制度で、戦後は国連の下で運用されてきた。国連憲章が定める正規の国連軍が組織されたことはない。
ただ、1990年にイラクがクウェートに侵攻した際、国連安全保障理事会が多国籍軍の編成を許可し、侵略を排除した例などがある。自衛隊が参加する国連平和維持活動(PKO)も集団安全保障の一環とみなされている。(2013/08/16-17:46)
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2013081600669
集団安全保障も全面容認を=政府有識者懇が提言へ
安倍晋三首相が設置した有識者会議「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」が年内にもまとめる報告書で、集団的自衛権の行使に加え、国連が主導する集団安全保障への自衛隊の参加も憲法上制約されないとする新たな解釈を提言する方向で検討していることが分かった。座長代理の北岡伸一国際大学長が時事通信のインタビューで明らかにした。
政府はこれまで、国連憲章に基づいて侵略国家に軍事的・経済的制裁を加えることを柱とする集団安全保障への参加について、武力の行使や武力による威嚇を伴う場合は、憲法9条が許容する「必要最小限度の範囲」を超えるため許されないとの解釈を取っている。
しかし、北岡氏はこうした解釈を「全く間違いだ。集団安全保障は(国連加盟国の)義務だ」と批判。武力行使について「憲法上は制約されない」と述べ、国連安全保障理事会決議に基づく多国籍軍や国連軍への参加も可能とする新たな憲法解釈を提言する意向を示した。
集団安全保障の一形態とされる国連平和維持活動(PKO)参加の際の武器使用についても「国連標準に合わせればいい」として、要員の生命・身体の防護などに限った日本独自の基準は不要との考えを示した。
一方、北岡氏は現行の憲法解釈で許されないとされている集団的自衛権行使についても「『必要最小限度の範囲』に含まれる」と述べ、憲法上の制約の撤廃を提唱する考えを表明。「何ができるかは法律で決めればいい」と語り、行使への歯止めは憲法ではなく法律でかけるべきだとした。防衛の対象も「同盟国だけという線は引けない」として、米国以外への拡大も可能とする。
安保法制懇の今後の活動に関しては、9月上旬にも議論を再開し、早ければ11月後半に報告書を提出したいとの考えを示した。憲法解釈変更の方法としては、(1)首相が談話などで宣言(2)閣議決定(3)安全保障基本法を制定-の三つを挙げた。(2013/08/16-17:45)
集団的自衛権と集団安全保障。
まったく別物です。
集団的自衛権は、現行日本国憲法では、認めることができません。
両者を明確な区別をして、論議していかねばなりません。
*****時事ドットコム(2013/08/16)*****
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol&k=2013081600671
集団的自衛権と集団安全保障
集団的自衛権と集団安全保障
集団的自衛権は同盟国などが武力攻撃を受けた場合、自国への攻撃とみなして反撃する権利。
一方、集団安全保障は平和を破壊した国に対して国際社会が一致して制裁を加えることを柱とする制度で、戦後は国連の下で運用されてきた。国連憲章が定める正規の国連軍が組織されたことはない。
ただ、1990年にイラクがクウェートに侵攻した際、国連安全保障理事会が多国籍軍の編成を許可し、侵略を排除した例などがある。自衛隊が参加する国連平和維持活動(PKO)も集団安全保障の一環とみなされている。(2013/08/16-17:46)
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2013081600669
集団安全保障も全面容認を=政府有識者懇が提言へ
安倍晋三首相が設置した有識者会議「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」が年内にもまとめる報告書で、集団的自衛権の行使に加え、国連が主導する集団安全保障への自衛隊の参加も憲法上制約されないとする新たな解釈を提言する方向で検討していることが分かった。座長代理の北岡伸一国際大学長が時事通信のインタビューで明らかにした。
政府はこれまで、国連憲章に基づいて侵略国家に軍事的・経済的制裁を加えることを柱とする集団安全保障への参加について、武力の行使や武力による威嚇を伴う場合は、憲法9条が許容する「必要最小限度の範囲」を超えるため許されないとの解釈を取っている。
しかし、北岡氏はこうした解釈を「全く間違いだ。集団安全保障は(国連加盟国の)義務だ」と批判。武力行使について「憲法上は制約されない」と述べ、国連安全保障理事会決議に基づく多国籍軍や国連軍への参加も可能とする新たな憲法解釈を提言する意向を示した。
集団安全保障の一形態とされる国連平和維持活動(PKO)参加の際の武器使用についても「国連標準に合わせればいい」として、要員の生命・身体の防護などに限った日本独自の基準は不要との考えを示した。
一方、北岡氏は現行の憲法解釈で許されないとされている集団的自衛権行使についても「『必要最小限度の範囲』に含まれる」と述べ、憲法上の制約の撤廃を提唱する考えを表明。「何ができるかは法律で決めればいい」と語り、行使への歯止めは憲法ではなく法律でかけるべきだとした。防衛の対象も「同盟国だけという線は引けない」として、米国以外への拡大も可能とする。
安保法制懇の今後の活動に関しては、9月上旬にも議論を再開し、早ければ11月後半に報告書を提出したいとの考えを示した。憲法解釈変更の方法としては、(1)首相が談話などで宣言(2)閣議決定(3)安全保障基本法を制定-の三つを挙げた。(2013/08/16-17:45)