「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

民法95条錯誤と同96条1項詐欺(による動機の錯誤)

2013-08-31 21:09:10 | シチズンシップ教育

<フランス民法>
「人は自己の意思によってしか義務づけられない」

→「意思が真意に基づくものでなければ、その人は、その意思によっても義務づけられない」


  

<ドイツ民法>

  独の錯誤の規定(意思表示の三段階)
                内心的効果意思×→表示 :錯誤無効

 内心的意思の形成過程=動機×→内心的効果意思○→表示 :有効 

 表示と対応する内心的効果意思あり→表示通りの効果発生

 表示と対応する内心的効果意思なし→表示通りの効果発生しない


*意思表示が錯誤を理由として無効となる場合

 ○表示上の錯誤 1000円を1000万円と言い間違えた

 ○表示上の意味の錯誤 
 
 例)
 内心的意思の形成過程:「1円=1ドル」だと思った。
    ↓
 内心的効果意思:「1円でこのお土産を買おう」(「すなわち、1ドルで買おう」まで考えたとすると動機の錯誤のみとなる。)
    ↓
    表示:「この土産を1ドルで買います。」

*動機に錯誤がある場合(動機と内心的効果意思との間に乖離がある場合)

 錯誤に該当せず、意思表示は無効とならない


<民法95条にいう錯誤>

(錯誤)
第九十五条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

 ○表示と内心的効果意思が一致しない場合

(表示上の錯誤、表示上の意味の錯誤=動機の錯誤と紙一重)

 ○内心的効果意思と動機の間に乖離があったとしても内心的効果意思と表示が一致している限り、民法95条に言う錯誤に該当しない。
 (動意の錯誤排除論)

<裁判所による救済>

 ○動機の錯誤であっても、それが表示されていれば、民法95条の適用又は類推適用の対象となりうる。(二元説)

 ○思い違いの対象が重要なものであること+相手方が表意者が思い違いをしていることを知りまたは知りうべき状況にあったこと。(一元説)

<民法96条にいう錯誤>

(詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

 ○欺罔行為→錯誤(=動機の錯誤) → 意思表示

 意思表示は、無効にならない。ただし、相手方が欺罔行為という違法行為に及んでいること及び内心的効果意思の形成過程にゆがみがあることに鑑み、取り消しうるものとした。

<二重効>
民法95条、96条と同時に適用することは、もともとありえない。上記<裁判所による救済>で二重効がありうることになった。

<債権法改正>
 錯誤も無効でなく、取消しうべきものとなる可能性有り。
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法科大学院 1年半の振り返り 小児科医師として法律学を学ぶ

2013-08-31 18:48:36 | 政策・マニフェスト
 法科大学院で法律の勉強を開始し、早いもので約1年半が経ちました。

 なぜ、法律を学ぶか。
 一言で言うと、小児科医師として子どもたちが育つ環境をよくするために、法律の知識が必要であると考えるからです。

 2学年の前期の一区切りとして、振り返ります。

 試験は、以下日程。
7/27土 刑法3、刑事訴訟法

7/30火 国際私法

8/3土  要件事実と事実認定の基礎、公法総合演習(行政法分野)1

 安富先生の法律文書作成の要点(刑事系)は、レポート課題二題。

 その他、履修科目は、著作権・商標とその管理、雇用と法、民法演習自主ゼミ、金融業務と法、刑事模擬裁判、税制と法、コーポレートガバナンス、民事訴訟演習。

 夏期集中として、民事模擬裁判、法史学。

 上記試験を終えて、一区切りとして、振り返りたかったのですが、試験後の翌週から民事裁判演習が始まり、そうこうしている間に、法史学が開始。
 気持ちとしては、8/31から9/1にうつる今日がようやく余裕を持てています。

 
 2学年として、選択科目が本格化、その一貫としてまず、(5)労働法(4)知的財産法の著作権法(2)税法が始まりました。
 1学年からの(8)国際私法もあり。
 
 3学年では、選択科目は、(1)倒産法(精算型、再建型)(3)経済法、経済刑法(4)知的財産法の特許あたりを学ぶことができればと思います。
 (7)国際法もなんとか機会を見つけることができれば、なおよいと思っています。
 1学年でやったものの(6)環境法も機会あれば、深めたい。

 後期は、

 ○行政訴訟実務論、

 ○労働紛争処理

 ○法医学

 ○鈴木先生の民法演習自主ゼミ

 ○刑事法総合演習(必修

 ○行政法

 ○地方自治法

 ○租税訴訟

 ○民事訴訟法

 ○企業における法令遵守

 ○企業会計

 ○民事法総合演習1(必修

 ○公法総合演習(憲法分野)2(必修

 後期開始までの残りの夏期集中は、

 ○法実務研修

 ○中島先生の法律文書作成の要点(民事系

 ○医療と法

*春期集中

 ○ドイツ法

 ○民事弁護実務の基礎

 以上が予定(下線が単位取得科目)。


 反省として、

 ○刑事訴訟法を学び、ようやく憲法、行政法、民法、商法、刑事訴訟法、刑法、刑事訴訟法の基本的な科目の知識がすべて学び終え、法律の基礎として身につけるべき知識が見えて来ました。

 ○同時進行で刑事模擬裁判は、現役裁判官がご指導くださり、心から感謝致しております。弁護士の先生の視点と学者の先生の視点とはまた異なる別の角度から、実際的なところも含め学べたことは本当によかったと思っています。

 ○成書を読み込む時間が圧倒的に足りていない。大いに反省すべき部分です。
  耳学問では、通用しない。本を読まねば、本当の知識は定着しません。

 ○医師であったら絶対に経験できない、法律事務所での研修が始まります。
  現場を見て、よい刺激を受けたいと思い、飛び込んできます。

 ○国際私法を選択にと当初決めていたが、選択で、労働法を学んだら、体にピットしたのが労働法であったため、選択を変更。


 各科目の課題。
 公法系と刑事系は「書く」を重点に。
 公法系行政法はまだ体系的に身についていない、このままではだめ。
 民事系の克服。民事訴訟は、課題多し。民法もまだまだ。会社法は条文知識がまだ。

 10ある時間の割き方、民事5(民法3民訴1商法1)行政法2憲法1刑事1労働法1。

<憲法学>
論述記述を繰りかえす。書く!

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ、芦部先生『憲法第5判』、判例集、『判例憲法』123。

<行政法>
*基本的なところの復習。

*地方自治法分野知識を確実に。

*演習への取り組み準備。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ、『ケースブック行政法』。

<民法>
*ゼミの知識の徹底

*「常にもどる資料」として、ゼミ資料、講義レジュメ。


<会社法>
*身についた基本知識をもとに、演習にあたる。
 企業会計、企業法務の基礎知識の習得。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ、『会社訴訟の基礎』

<民事訴訟法>
*一番、自分にとって課題が大きいかもしれません。
 演習→基礎知識→演習の繰り返し。

*要件事実を固める。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。
  『要件事実』『要件事実の考え方と実務』『紛争類型別の要件事実』

<刑法>
書く!

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。前田先生『最新重要判例250』



<刑事訴訟法>
書く!

*「常にもどる資料」として、刑事訴訟百選、安富先生『刑事訴訟法第2版』

 
<労働法>
*基礎を身につける

*実践問題も視野に。

*「常にもどる資料」として、菅野先生『労働法第10版』、労働判例百選、『労働法講義録』



*****過去、区切りにおいての振り返り********
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/0ab3282e2a4a86cdaa42292e6971ca95

「法科大学院 1学年 後期振り返り」

 2/2、後期の試験を終えて、法科大学院後期の一区切りとなりました。
 2/2は、民法物権法、会社法。先週1/26は、刑法各論、行政法、民事訴訟法の試験でした。


 後期の履修した科目は、その他、刑法総合演習、地方自治法、国際取引法、民法総合演習、環境法。

 この一年間で法律学の基礎的な問題を俯瞰することができました。(どれだけ習得し、使える知識になっているかは、置いておくにしても。)
 刑事訴訟法は、科目としては、2年前期での履修で、基本的なところはまだですが、刑法総合演習で、主たる論点の問題をみることができました。




 各分野の課題。

<憲法学>
*憲法学補講をベースに、論述記述を繰りかえす。

*基本的な知識の再確認。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。

<行政法>
*基本的なところの復習。

*地方自治法分野の復習。

*基本的な判例に多く当たる。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。

<民法>
*基本的な条文理解。
 条文を使えるように、できるだけつぶす。

*最高裁判例で、「なぜ、その結論を出したのか」について、「理由づけノート」をつくる。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。


<会社法>
*身についた基本知識をもとに、演習にあたる。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。


<刑法>
*総論、各論見直し。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。

<民事訴訟法>
*一番、自分にとって課題が大きいかもしれません。
 知識を具体的問題でどう使うか。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。


<刑事訴訟法>
*4月からの授業に備える。

 
<国際私法>
*国際私法、国際私法手続法、国際取引法の振り返り


 以下、法律の考え方を、各分野で常に、何度も何度も繰り返し念頭に置きながら、進めていきたい。
法的思考を学ぶ上で最も大切なのは次の三つの過程。 1原則か例外か? 2例外を認める必要性とは何か?(=立法趣旨) 3例外を認める要件は何か?(複数要件の場合、「かつ」なのか「または」なのか)

 法的思考のさらなる詳細は⇒http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/e8c6383aacced9263e766e1676985ac2





*****法科大学院 1学年 前期振り返り*****
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/7e45b4476df759b01fd0c2c511bfbee5


 本日8/4、前期の最後の試験を持って、4月から始まった法科大学院前期の一区切りとなりました。

 朝から夕までかけて憲法1、憲法2、民法取引法分野の三科目の試験。
 先週は、刑法総論、民法家族法分野、民法不法行為法分野の三科目。

 その他、聴講も含め前期に履修した科目は、行政法演習、法情報学、国際私法、国際私法手続法、ジェンダーと法、法律文書の書き方。

 これら法律を学び、試験を終えて、法律を学ぶ入り口にようやく立てたようなところでしょうか。

 学習を振り返り、自分なりに反省をします。


*法科大学院に入るまでにすべきであったこと
 民法、刑法、憲法の基本的なテキストは、一度終わらせておくこと。自分もそれなりにやってはいたが、もっとやるべきだったと反省ひとしきり。

*五月連休には
 一度、4月分の復習を

*学習に学ぶ過程において
 進度に合わせて、択一問題を解く

 予習を必ずして臨む

 講義直後に、最も重要な事項は、整理してまとめる

 早めに、本試験問題になれる

*夏の課題
 弱点補強 自分の場合、民法か。


 どの講師の先生方も、非常にご教授の仕方が、熱心かつわかりやすいものでありました。とても感謝致しております。

 
 夏期集中講座では、いよいよ、医療と法が始まります。たいへん期待をしているところです。

 後期には、刑法各論、行政法、地方自治法、会社法、民事訴訟法、国際私法取引法、環境法等が控えています。
 それぞれ、楽しみではありますが、行政法、地方自治法、環境法は、特に期待をしているところです。
 憲法は、前期で1と2を学び終え講義がなくなりはするものの、その知識の定着を図らねばなりません。ひとつの大きな課題です。
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汚染水問題、衆院経済産業委員会閉会中審査が先送り???今こそ、国会で審議すべき!

2013-08-31 18:23:51 | 国政レベルでなすべきこと
 今こそ、汚染水問題を国会で審議すべきです。

 日本は、放射性物質を太平洋にばらまき、汚染を拡散する世界的、地球規模の大問題を犯そうとしています。

 日本人として恥ずかしいことです。
 世界に顔向けできません。
 
 汚染対策が機能するかをチェックできるのは、国会しかありません。
 
 なぜ、形にこだわるのか。
 朝日新聞記事では、「五輪開催地の決定直前に開けば、審議を通じて事故の深刻さや政府の対応の遅れがさらに強調されて世界に伝わり、東京招致に悪影響を及ぼしかねない――。こんな懸念が政権内に広がった。」と書かれている。
 このような小細工は、世界は見抜いてます。

 一刻も早く、実効性のある汚染対策をすること、予算措置をとること、実際に福島周辺の汚染状況をモニターすること、その情報を開示することが求められています。
 

*********朝日新聞(2013/08/30)*********
http://www.asahi.com/politics/update/0830/TKY201308300492.html
汚染水漏れ、国会チェック機能果たさず 審議先送り


 東京電力福島第一原発の放射能汚染水漏れをめぐり、国会の機能不全が露呈した。2020年東京五輪招致への影響に気兼ねし、衆院経済産業委員会の閉会中審査が先送りに。五輪のために汚染水問題にふたをしたとの批判を招きかねない対応に被災地では怒りの声が上がる。五輪招致関係者からは「逆に招致に悪影響を与える」との懸念も出ている。

汚染水漏れ審議、国会先送り

 30日、国会内で開いた衆院経済産業委員会の理事懇談会。自民党の塩谷立筆頭理事が「安倍晋三首相も政府を挙げて取り組むと言っている。もう少し時間をとったうえで検討したい」と表明した。民主党の近藤洋介筆頭理事は現地視察を提案。政府側が五輪招致を決める9月7日の国際オリンピック委員会(IOC)総会前に打ち出す汚染水対策を見極めることで、事実上先送りを容認した。

 もともと閉会中審査は、野党の要求に応じる形で自民党が開催を検討した。だが、五輪開催地の決定直前に開けば、審議を通じて事故の深刻さや政府の対応の遅れがさらに強調されて世界に伝わり、東京招致に悪影響を及ぼしかねない――。こんな懸念が政権内に広がった。
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東京都中央区月島 こども元気クリニック・病児保育室、9/1(日)の急病対応について

2013-08-31 11:11:52 | 小児医療

  9月1日の日曜日、午前中、日曜日実施の予防接種のため、クリニックに待機いたしております。
 (9月中の日曜日は、すべて急病対応を予定、9/23月祝を除く)


 個別にお伝えしているところですが、万が一の場合、併せて急病対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。
 

 また、月曜日からの登園登校に備え、「治癒証明」が必要な場合、日曜日に書かせていただきます。月曜日わざわざクリニックによる必要がなくなると思いますので、ご利用下さい。



 mission:日本の小児医療救急問題の解決と、地域の子ども達の24時間365日の安全安心。
     


医療法人小坂成育会
こども元気!!クリニック・病児保育室

東京都中央区月島3-30-3 ベルウッドビル2~4階

電話03-5547-1191

*********8月の小坂クリニックのお知らせ******

 それぞれの小児科がずらして夏休みのお休みをとると、その地域の患者さんは、小児科探しで困らないのにと常々思います。

 ということで、開業以来続けていることですが、8月は、お盆期間も含め通常診療致します。



<小坂クリニック 9月のお知らせ>

【1】9月は、日曜日はお休みなしで診療致します。

ただし、
〇9/23祝は、小児救急当番に出動のため休診します。 

〇9/22日は、総合訓練消防団訓練に出動のため、対応時間を訓練終了後とさせていただきます。


【2】日曜日の予防接種を実施中です。(同時に急病対応もいたします。)

患者様からの御要望にお応えし、日曜日の予防接種(予約制)を実施することになりました。

ご希望の方は、お電話でお申し込み下さい。

お子様の夏休み期間中に、お忘れの予防接種があれば、実施されることをお勧めします。

日曜日予防接種実施に伴い午前中はクリニックに待機いたしますので、急病対応も可能です。
月曜日朝一番で登園できるよう治癒証明なども日曜日に書きますのでご利用ください。



【3】ご旅行中のお薬は、大丈夫ですか?

ご旅行中に、ご病気の際、軽い風邪やおなかのお薬を持参されると安心です。
定期内服薬もきらさないようにお願いいたします。

ご旅行の際の持参薬について、お気軽にご相談下さい。

また、実際にご旅行中の際のご病気でお困りの場合、クリニックにお電話下さい(国内03-5547-1191、海外81-3-5547-1191)。万が一、留守番電話の場合、ご連絡先を入れてください。折り返しの対応をさせていただきます。
さっそく、ハワイから、国際電話いただきました。



【4】万が一に備えて、知っておくべき子どもの病気の知識について勉強会開催
  (小グループで同様の企画ご希望のかたは、言って下さい。出向きます。)

 8月26日月曜日午後1時~2時に「万が一に備えて、知っておくべき子どもの病気の知識」の勉強会を企画いたします。
〇救急受診すべきポイントについて
〇よくある病気の対応について
〇万が一の心肺蘇生とAEDについて等
 わかりやすくご説明させていただきます。

参加ご希望のかたは、クリニックにご連絡下さい。
これからも、定期的に開催していく予定です。

以上です。

暑い日が続きますが、体調をくずされませんように。
水分補給を忘れずに、十分に休眠休息をとってお過ごしください。



*****************
「日曜日の予防接種開始のお知らせ」と、
「大人の風しんワクチンの無料接種のお知らせ」を致します。


<こども元気!!クリニックの日曜日の予防接種実施のお知らせ>

このたび、患者様からの御要望にお応えし

日曜日の予防接種(予約制)を

実施することになりました。

ご希望の方は、受付へ申し込みください。

ご利用お待ちしております。



<大人の風しん予防接種費用の無料化について>

風疹がたいへん流行しています。

先天性風しん症候群緊急対策として、

中央区は、大人のかたへの風疹予防接種費用助成を、

〇妊娠を予定又は希望している女性(接種期限 平成26年3月31日)

〇妊娠している女性の夫(接種期限 平成25年9月30日)

を対象者として行っています。

接種費用は無料となりますが、接種期限もあり、ご注意ください。

当院でも、この事業に伴う予防接種も実施しておりますので、ご利用ください。



なお、対象でない方も、風しんにかかったことがないかたは、接種されることをお勧めします。

ワクチン不足も言われており、お考えの方はお早めにお申込み下さい。

*関連の中央区ホームページ:
http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/hokenzyo/sessyu/senntennseihusinnkinnkyuutaisaku/index.html


*先天性風しん症候群:妊娠のはじめの時期に風しんに感染すると、高い確率でおなかの中の赤ちゃんが、心奇形・難聴・白内障などを持って生まれてくる病気です。だからこそ、妊娠されるかたを中心に接種事業が積極的に行われています。



医療法人小坂成育会
こども元気!!クリニック・病児保育室

東京都中央区月島3-30-3 ベルウッドビル2~4階

電話03-5547-1191

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手続き保障の最重要規定憲法31条 自民党案も憲法を変える必要がないことに同意。

2013-08-31 00:00:02 | 国政レベルでなすべきこと

 8月1日からはじめた、一日一条ずつの自民党改憲草案の問題点の考察。

 8月31日は、憲法31条。

 ひとつの目標31条まで来ました。
 お付き合いくださいました皆様にこころから感謝申し上げます。

 もともと自民党案の改憲案の問題点は書こう書こうと思っていましたが、昨月末の麻生副総理の「ナチスに学べ」発言に触発され、8月1日から、書き進めてまいりました。
 危機感をもって、書いてきたというのが本音です。
 麻生発言と、この自民党改憲案の姑息な重要文言の削除とが重なり、本当にワイマール憲法からナチスが台頭していった歴史を日本も繰り返すのではないかと、まじめに私は危惧いたしております。

 法科大学院で憲法学を学び、この憲法の重要性を認識するに至りました。
 まだまだ、学んでいかねばならない過程の書生ではあるものの、学んだことをもとにお伝えしていければと思い書き進めてきました。

 少しでも、この危機感を共有できましたら幸いです。

 31条は、日本国憲法では、13条と共に、最も大事な条文のひとつです。

 32条以下40条までの刑事手続き上の権利の保障について、総則的な位置づけではありますが、刑事手続きだけでなく、行政手続きも含めた規定です。

 限定つきで31条の行政手続きへの適用ないし準用を真正面から認めた成田新法事件(最高裁大法廷判決平成4・7・1)では、
 
 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121528347899.pdf

「憲法三一条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、
行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然
に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。
 しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、行政
手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応
じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与
えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、
行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定
されるべきもの
であって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするもの
ではないと解するのが相当である。」

 現在、行政手続法(平成5年法88号)の成立によって、行政手続きによっても告知・聴聞を受ける機会が保障されることになっています。

**********************
日本国憲法
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

自民党案
(適正手続の保障)
第三十一条 何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。

**********************


 自民党案は、日本国憲法にほぼ同じであり、この条項は、趣旨からは、変える必要がないことに自民党も同意しています。
 
 また、日本国憲法の格調の高い文体から、わざわざ自民党案に変える必要性は当然ありません。

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憲法31条 適正手続とは? 告知と聴聞を受ける権利、その三段階

2013-08-31 00:00:01 | 国政レベルでなすべきこと

 31条の理解のための知識の整理です。

 かつて書いたブログより再掲します。

http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/7209f720be088508036836ca3492bf81

****************************
憲法31条

ものすごく大事な条文です。

憲法第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


 条文で述べられていることは、

1)適正な手続きの保障

2)実体法を法定すること

3)実体法の適正保障


あと、当然ながら、0)手続きは法定されなければならない


これら、法律そして法体系のあるべき姿、行政のあるべき姿を規定しています。


 手続(法)が適正であるためには、「告知」(1)事前にルールを示す。2)不利益の告知)と「聴聞」(弁解と防御の機会を与える。)を要します。

 実体法が適正であるためには、「明確性」「合理性」「比例原則」「差別の禁止」を要します。


***************************************
 告知と聴聞には3つの段階がある。

1)行動の予測可能性を担保するために、事前にルールを告知する。そのルールは、明確でなければならない(明確性の原則)。事前のルールの告知

2)不利益を受ける者に対して、当人には、ルールに反する行為が存在し、具体的な不利益(処罰等)とその法的根拠を告知する。不利益の告知

3)不利益を受ける者に対して、弁解と防御の機会(主張と立証の機会)を与える。聴聞

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