「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

憲法20条、自民案は大問題!宗教団体の「政治上の権力を行使しない」文言の削除、信教の自由の危機。

2013-08-20 23:00:00 | 国政レベルでなすべきこと

 自民党案の問題点の考察。

 憲法20条は、信教の自由と、政教分離を規定しています。

 基礎知識の整理の内容を前のブログhttp://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/d5079cb7244faa30b68526e77dab9dd9で書きました。

 政教分離において大事なことは、「個人の信教の自由を厚く保障するとともに、国家と宗教の分離を明確化」することです。
 それは、明治憲法の下、国粋主義の台頭とともに、神社に与えられた国教的地位とその教義は、国家主義や軍国主義の精神的な支柱となった」苦い歴史に基づいてのことです。
 (「 」は、憲法学者故芦部先生『憲法 第5版』150-151ページ)

 最高裁もその経過を、「わが国では、過去において、大日本帝国憲法(以下「旧憲法」という。)に信教の自由を保障する規定(二八条)を設けていたものの、その保障は「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」という同条自体の制限を伴つていたばかりでなく、国家神道に対し事実上国教的な地位が与えられ、ときとして、それに対する信仰が要請され、あるいは一部の宗教団体に対しきびしい迫害が加えられた等のこともあつて、旧憲法のもとにおける信教の自由の保障は不完全なものであることを免れなかつた。」と述べています(津地鎮祭事件最高裁判例S52.7.13)。


 自民案を見るに当たり、大事なことは、1)信教の自由が果たして保障されるのか、という視点と、2)政教分離が約束されるのかという視点です。

 以下、自民案と現行憲法の比較ですが、両者1)2)が自民案では、保障されません。



*************
日本国憲法
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


自民案
(信教の自由)
第二十条 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない
*************

1)自民案で、信教の自由が果たして保障されるのか

信教の自由で大事な20条1項後段において、自民案は、こっそりと宗教団体の「政治上の権力を行使してはならない。」との文言が削除されています。

宗教団体が、「政治上の権力」を行使できるようにするためではないでしょうか。
結果、明治憲法下で、そうであったように、政治上の権力を行使しうる宗教団体が出る一方で、弾圧される宗教も同時に生じることになります。



2)自民案で、政教分離が果たして約束されるのか

政教分離で大事な20条3項において、

現行憲法:宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない

自民案:特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない

自民案では、二つの意味で国家が宗教活動をすることを可能にしています。

ひとつは、「特定の宗教のための教育」とわざわざ現行憲法では「宗教教育」だったものを限定的に書いています。文言を限定的に書くことは、例外も増えることにつながると思います。

もうひとつは、「ただし書」を付け加え、堂々と国家が宗教活動できる場合を導入したことです。現行憲法下でも、習俗的行為が行えているにも関わらずです。今後は、「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないもの」という漠然不明確な文言を利用して、国の解釈を広げることで、国が行える宗教活動が拡げられていく可能性があります。



 以上、自民案20条にすることは、たいへん危険なことだと思います。

 宗教団体の皆さん、国民の皆さん、本当に自民案でよいですか?
 自民案になれば、「政治的権力を行使」してくる結果、宗教弾圧が生じることが目に見えています。

 冒頭にも趣旨を述べましたが、宗教とよからぬものが結び付くと、悪い戦争への歴史の繰り返しです。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

当然の憲法解釈 集団的自衛権の行使 見直したいのであれば憲法改正が必要

2013-08-20 17:25:17 | 国政レベルでなすべきこと
 憲法学上、当然の憲法解釈です。

 念のための以下、確認。

*****NHK*****
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130820/j60789910000.html

最高裁判事 集団的自衛権言及
8月20日 17時5分


内閣法制局長官から最高裁判所の新しい判事に任命された山本庸幸氏(63)が会見し、集団的自衛権の行使を巡る憲法解釈の見直しに関する議論について「半世紀以上維持されてきた憲法解釈であり、個人的には見直すことは難しいと思う。見直したいのであれば憲法9条を改正する方が適切ではないか」と述べました。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

いよいよ、今週8/23金19時~月島区民館(東京・中央区)、川内博史氏講演会『この国の真実を語る』

2013-08-20 12:19:17 | 国政レベルでなすべきこと
 川内博史前衆議院議員が、全国どこにでも駆けつけて、勉強会を開催下さると情報発信されたご厚意に対し、是非ともここ中央区でもお願いし、下記、企画をするに至りました。

 じっくりと、日本の重要問題について、会場からの双方向のやりとりを交えながら、考えたいと思います。

 科学的根拠、データに基づき、考えたいと思います。
 川内先生からは、すでに詳細な資料約80ページをいただき、配布できる準備を整えました。

 これからの日本がどうなっていくのか、国政がどうなっていくのか、是非、ご一緒に考えましょう。
 お気軽にご参加ください。


       記

 川内博史氏講演会『この国の真実を語る』
  

日時:平成25年8月23日(金)19時~

場所:月島区民館
   東京都中央区月島二丁目8番11号
  電話 03-3531-6932
https://www.city.chuo.lg.jp/sisetugaido/syukaisisetu/syukaisisetu14/index.html

交通機関:・東京メトロ有楽町線または都営地下鉄大江戸線月島駅下車9番出口 徒歩2分


テーマ:日本の重要問題について

  〇福島第一原子力発電所 一号機建屋内視察含め

  (今後、皆様のご希望を伺いながら、テーマを詰めていきます。)


   *語ってほしいテーマがございましたら、メールでご連絡下さい。
    前もって、川内氏にお伝えします。


もし、参加することがお分かりのかたがおられれば、メールでご連絡下さい。


事務局:小児科医師 小坂和輝
    メール: kazuki.kosaka@e-kosaka.jp
    ℡  :03-5547-1191(クリニック兼用)
fax:03-5547-1166
    



以上

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

一人の判断の誤りの問題ではなく、一人の判断の誤りを組織自ら是正できなかったところに問題がある。

2013-08-20 10:29:29 | 教育
 どのような組織においても、たとえひとりの判断が誤ったとしても、それに気づき是正する何重ものチェックやセーフティーネットが必要。


 ひとりの判断の誤りが、自らの力で、今まで是正されて来なかったことにこそ、問題があると思います。

 閲覧制限がかけられた時、疑問に思う現場の教師、図書館職員、ジャーナリスト、保護者、小中学生達、松江市民は、きっとおられたはず。その声をきちんと届けること、受け止めることが、行政側でできなかったところに問題があるのではないでしょうか。

 今頃、スケープゴートを持ち出すこと自体、ナンセンスだと思います。


**********毎日新聞(2013/08/20)******
http://mainichi.jp/select/news/20130820k0000m040125000c.html

はだしのゲン:閲覧制限 前教育長、教育委員に諮らず決定

毎日新聞 2013年08月20日 07時30分


 松江市教委が故中沢啓治さんが自らの被爆体験を基に描いた漫画「はだしのゲン」の閲覧制限を全小中学校に求めている問題で、当時のA教育長が自身を含めた教育委員(5人)の会議に諮ることなく判断したことが19日、分かった。同市教委は22日の定例会議で委員に説明するが、委員から「少なくとも(委員に)報告するべきだった」との声があがっている。同市教委には19日夕までに1253件の意見がメールや電話などで寄せられ、9割が批判する内容だったという。

 古川康徳・副教育長によると、昨年8月に学校図書室からゲンの撤去を求める陳情が同市議会に提出され、当時の前教育長と副教育長2人、同市教委の課長2人の計5人で対応を協議。旧日本軍がアジアの人々の首を切ったり、女性に乱暴するシーンなどを問題視し、12月の校長会で教師の許可なく閲覧できない閉架にするよう口頭で求めた。教育委員に説明しなかったという。

 ある委員は「教育委員に報告するなり、会議にかけて決定する話だと思う」。別の委員も「これだけ全国的にも話題になっている。もう1回話し合う必要がある」と批判した。

 A・前教育長は取材に「全教育委員に諮らなければならない事例とは思わなかった。反省している。私も全巻を読んで性描写のショックが大きく、簡単に子供が閲覧できる状況にしてほしくなかった。作品を否定するつもりはなく、見せ方を工夫してほしいというつもりだった」との見解を示した。

 一方、同市教委には19日夕までに全国からメールで979件、電話で205件などの意見が寄せられた。9割は苦情や抗議といい、子供の知る権利や表現の自由などを求める声が多かったという。【曽根田和久、金志尚】


*********中国新聞(2013/08/20)*******
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn201308200051.html
他市町村は「ゲン」閲覧可能


 松江市教委が漫画「はだしのゲン」の閲覧制限を小中学校に要請していた問題で、広島、山口、島根の3県では、松江市と担当者が不在だった出雲市、島根県奥出雲町以外の計58市町村教委が閲覧制限の要請や指示をしておらず、今後も予定していないことが19日、分かった。中国地方の5県教委も同様に制限をしていない

 はだしのゲンを学校の図書室や教室に置いたり、貸し出したりすることを制限しているかどうかを同日、中国新聞社が聞いた。

 広島県の全23市町教委と山口県の全19市町教委、島根県の16市町村教委は各校に要請も指示もしていない。大竹市教委の大石泰教育長は「長い間、読み継がれてきた名作。問題になったことはない」と話した。

 5県教委も制限をしていない。広島県教委は「日本図書館協会の『図書館の自由宣言』は図書館に資料の収集、提供の自由を保障している。国民の知る権利をむやみに制限をしてはならない」と説明する。

 学校の図書室の図書選定は、基本的に各校に委ねられている。山口県教委は「各校が購入時にふさわしいか判断している」、島根県教委は「どの図書を選び配架するかは学校図書館の自由」との見解を示した。

 はだしのゲンを平和学習の教材で活用している広島市教委。学校に置く児童、生徒向けの本は各校の教職員たちが議論し、校長が最終決定する。市子どもの読書活動推進計画や学校図書館法に照らし合わせているという。

 各県、市町村教委への聞き取りで、他に学校の図書室で閲覧が制限されている本はなかった。


*********NHK********
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130820/k10013896451000.html
「はだしのゲン」鳥取市でも閲覧制限
8月20日 13時37分

中沢啓治さんの漫画「はだしのゲン」を、松江市教育委員会が一部に過激な描写があるとして市内の小・中学校の図書室で子どもが自由に読むことができなくするよう学校側に求めていた問題で、鳥取市の市立図書館も、おととしから本を事務室に移し、自由に読むことができない状態にしていたことが分かりました。

漫画「はだしのゲン」は、去年12月亡くなった被ばく者で漫画家の中沢啓治さんが、原爆の被害を受けた広島で力強く生きていく少年の姿を描いた作品です。
この「はだしのゲン」について、松江市教育委員会は去年12月、一部に過激な描写があるとして、子どもが図書室などで自由に読むことができなくなる「閉架」の措置を小・中学校に口頭で要請していました。
この問題で鳥取市の市立中央図書館もおととし、本を児童書のコーナーから事務室に移し、自由に読むことができない状態にしていたことが分かりました。
理由について図書館では「女性を乱暴するなど性的な描写がある」と保護者から指摘を受けたためとしていて、希望する人の閲覧や貸し出しには応じていたということです。
鳥取市立中央図書館の西尾肇館長は「一時的に本を移して、今後の対応を協議しようと思っていたが、怠っていた。8月29日の職員会議で今後の対応を決めたい」と話しています。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする