徳島公安条例事件 最大判昭和50年9月10日
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51070&hanreiKbn=02
判決文で、「条例が国の法令に違反するかどうかの判断方法」を示した部分。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115841786889.pdf
地方自治法一四条一項は、普通地方公共団体は法令に違反しない限り において同法(旧)二条二項の事務に関し条例を制定することができる、と規定している から、普通地方公共団体の制定する条例が国の法令に違反する場合には効力を有し ないことは明らかであるが、条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事 項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較 し、両者の間に矛盾牴触があるかどうかによつてこれを決しなければならない。
例 えば、
1、ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、
当該法令全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施 すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるときは、
→これについて規律 を設ける条例の規定は国の法令に違反することとなりうるし、
逆に、
2、特定事項につ いてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合でも、
(1)後者が前者とは別の目 的に基づく規律を意図するものであり、その適用によつて前者の規定の意図する目 的と効果をなんら阻害することがないときや、
(2)両者が同一の目的に出たものであつ ても、
国の法令が必ずしもその規定によつて全国的に一律に同一内容の規制を施す 趣旨ではなく、
それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、 別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、
国の法令と条例との間にはなんらの矛盾牴触はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じえないのである。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51070&hanreiKbn=02
判決文で、「条例が国の法令に違反するかどうかの判断方法」を示した部分。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115841786889.pdf
地方自治法一四条一項は、普通地方公共団体は法令に違反しない限り において同法(旧)二条二項の事務に関し条例を制定することができる、と規定している から、普通地方公共団体の制定する条例が国の法令に違反する場合には効力を有し ないことは明らかであるが、条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事 項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較 し、両者の間に矛盾牴触があるかどうかによつてこれを決しなければならない。
例 えば、
1、ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、
当該法令全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施 すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるときは、
→これについて規律 を設ける条例の規定は国の法令に違反することとなりうるし、
逆に、
2、特定事項につ いてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合でも、
(1)後者が前者とは別の目 的に基づく規律を意図するものであり、その適用によつて前者の規定の意図する目 的と効果をなんら阻害することがないときや、
(2)両者が同一の目的に出たものであつ ても、
国の法令が必ずしもその規定によつて全国的に一律に同一内容の規制を施す 趣旨ではなく、
それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、 別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、
国の法令と条例との間にはなんらの矛盾牴触はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じえないのである。