日米地位協定を理解のため、その条文構造が、報道されていたものをクリップします。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/pdfs/fulltext.pdf
昭和35 年1 月19 日ワシントンで署名 Signed at Washington, January 19, 1960
昭和35 年6 月19 日国会承認 Approved by the diet, June 19, 1960
昭和35 年6 月21 日承認の内閣決定 Approval decided by the cabinet, June 21, 1960
昭和35 年6 月23 日承認を通知する公文交換 Notes of approval exchanged at Tokyo, June 23, 1960
昭和35 年6 月23 日公布(条約第7号) Promulgated, June 23, 1960
昭和35 年6 月23 日効力発生日 Entered into force, June 23, 1960
川内博史氏講演会『この国の真実を語る』いよいよ、本日19時開催、入場無料です。
十分に理解を深めることができるように、最大22時まで会場はおさえています。
川内氏ご自身ご発言下さっています。
川内 博史 @kawauchihiroshi
23日午後7時より、中央区月島区民館にて、この映像の持つ意味を解説します。誰でも参加できます。
福島一号機原子炉建屋内撮影映像
http://www.youtube.com/watch?v=xMO3Wb9inFg
民間で原子炉建屋の内部を撮影した映像は、マスコミも含めて、私が撮影したこの映像だけです。
福島第一原発事故問題を初め様々な問題について、学ぶ時間になればと思います。
遠方のかたは、ぜひ、ジャーナリスト岩上安身氏のIWJによる全国同時配信をご利用ください。
⇒ http://iwj.co.jp/
川内博史氏には、遠方から駆けつけて下さり、心から感謝いたしております。
楽しみです。
*会場は、月島駅(有楽町線、大江戸線)すぐ近くの「月島区民館」です。「月島区民センター」ではありません。念のため。
*******ご案内******
川内博史前衆議院議員が、全国どこにでも駆けつけて、勉強会を開催下さると情報発信されたのを受け、是非とも東京都中央区でもとお願いし、企画をするに至りました(ジャーナリスト岩上安身氏のIWJさんご協力により全国同時配信有り)。
すでに川内氏作成の当日資料約80枚をいただき、配布の準備をさせていただいております。
科学的根拠、データに基づき、日本の重要問題について、会場からの双方向のやりとりを交えながら、考えたいと思います。
川内氏自身が福島第一原発建屋内へ実際に入っての視察をされたことも含め福島第一原発事故問題も重要な論点のひとつです。
川内氏は、1996年衆議院初当選。以来連続5期当選。その間、衆議院国土交通委員長、文部科学委員長、沖縄北方特別委員長、科学技術特別委員長等を歴任されておられます。
国会の現場の視点から貴重な情報をいただけることと期待致しております。
不偏不党の立場から、企画を致しました。
私は、是非、政治家としては、まさに川内氏に語っていただきたかったから、お願いをいたしました。
国民のために政治家とはどうあるべきかを、さし示して下さっているかたのひとりだと私は川内氏のことを信じています。
東京都の大問題、築地市場移転問題にも取り組んでくださっており、いつも感謝する次第です。
皆様、ぜひ、ご参加お待ちいたしております。
この度、ジャーナリスト岩上安身氏のIWJにお願いしたところ、快く全国配信にご協力いただけることとなりました。
当日遠方にて、会場に来られない方は、ぜひ、岩上安身氏ホームページのIWJ上の配信http://iwj.co.jp/ をご利用ください。
資料だけでも必要な方は、小坂( kosakakazuki@gmail.com )までお知らせください。
お送りいたします。
記
川内博史氏講演会『この国の真実を語る』
日時:平成25年8月23日(金)19時~最大22時
場所:月島区民館
東京都中央区月島二丁目8番11号 電話 03-3531-6932
http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?p=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E6%9C%88%E5%B3%B62%E4%B8%81%E7%9B%AE8%E7%95%AA11%E5%8F%B7&lat=35.66321760&lon=139.78458488&ei=utf-8&sc=3&datum=wgs&gov=13102.8.2.8.11&ac=13102&az=8.2.8.11&layer=pa&v=3
https://www.city.chuo.lg.jp/sisetugaido/syukaisisetu/syukaisisetu14/index.html
交通機関:・東京メトロ有楽町線または都営地下鉄大江戸線月島駅下車9番出口 徒歩2分
入場:無料、そのまま会場にお越しください。
以上
一日一条ずつの自民党改憲案の考察。
8月23日は、憲法23条。
日本国憲法は、補則まで入れると全部で103条有りますが、ひとつ好きな条文を選べと言われると、私は、迷わずこの23条を選びます。
「学問の自由は、これを保障する」
その規定の重要性とともに、五七五の調子で日本語が並べられた美しい日本語の文体であるからです。
日本国憲法全体が、美しい文体で格調高く構成されておりますが、そのことを象徴するような条文です。
学問の自由を保障する規定は、明治憲法にはなく、また、諸外国の憲法においても、学問の自由を独自の条項で保障する例は多くないといいます。
明治憲法時代に、学問の自由ないし学説の内容が、直接に国家権力に侵害された歴史(例、1933年滝川事件、1935年天皇機関説事件)を踏まえて、特に規定されました。
学問の自由の内容としては、1)学問研究の自由、2)研究発表の自由、3)教授の自由の三つのものがあります。
1)学問研究の自由
真理の発見・探求を目的とする研究の自由、内面的精神活動の自由であり、思想の自由の一部を構成します。
2)研究発表の自由
1)でいう研究の結果を発表することができないならば、研究自体が無意味に帰するので、学問の自由は、当然に研究発表の自由を含みます。
外面的精神活動の自由である表現の自由(21条)の一部であるが、憲法23条によっても保障されています。
3)教授の自由
大学その他の高等学術研究教育機関における教授の自由(これら“のみ”とするのが従来の通説・判例「東大ポポロ事件最高裁判決」)、および大きな議論が有るところではありますが、初等中等教育機関における教育の自由(今日において支配的見解)。
ただし、普通教育においても、「一定の範囲における教授の自由が保障される」ことをみとめるが、教育の機会均等と全国的な教育水準を確保する要請などがあるから、「完全な教授の自由を認めることは、とうてい許されない」とされています(旭川学テ事件最高裁判決昭和51・5・21)
(以上、参照『憲法 第5版』芦部信喜 164−165頁)
次に、自民案との比較をします。
*********************
日本国憲法
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
自民党案
(学問の自由)
第二十三条 学問の自由は、保障する。
**********************
ほぼ、同じと言えます。
ただ、冒頭のべましたが、私は、私の好きな条文の美しい日本語の五七五リズムを失った自民党案は、個人的には認めることはできません。
さて、学問の自由は、明治憲法下で、国家権力により侵害された歴史が有り、正しい真理の追究が国に都合が悪ければ、いつなんどき、国が介入するかもしれず、表現の自由とともにまもらねばならない大切な大切な規定です。
今でさえ、見えない形の国の介入はあるのかもしれません。
例えば、原子力研究で、国の意向に添う研究に多額の研究開発費が、国及び電力会社から与えれること、データをねつ造してまで、薬の効果をよくみせることで、製薬会社からの研究開発費を得ようとすることなど、ありうる話かもしれません。
もうひとつ注意せねばならないことは、「学問の自由は保障する」のであって、憲法19条内心の自由で見た「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」のような「学問の自由は侵害されない」ではないということです。(ちなみに、残念ながら自民案19条「思想及び良心の自由は、保障する。」)
どんな研究でもやってよいかというとそうではなく、「公共の福祉」と調和のとれた研究が求められることはいうまでもありません。
例えば、医学分野では、生命と直結するためその倫理性が問われることが常です。最先端研究が周囲の住民に危害を加えるリスクがある場合なども考えられます。
(ちなみに、19条が出たついでに述べますと、自民案19条が現実化すると、私達が考えることや思うことその内容そのものが、国により強制される場合が出てくることになります。それも「公共の福祉」との理由ではなく、「公益及び公の秩序」すなわち「国のため及び国の意向に沿った秩序」にはずれないようにするという理由のもとの強制がありえることとなります。)
学問の自由の保障は、とても大切です。