私立の昭和女子大学事件(最高裁昭和49年7月19日)が、もし、国公立のお茶の水女子大学で起きていたら判決は変わっただろうか?
部分社会論にも、関連する。
私立大学において、学則に反して政治活動を行った学生を退学させることの当否について、考えなさい。
回答:
在学関係設定の目的と関連し、かつ、その内容が社会通念に照らして合理的と認められる範囲において、伝統ないし校風と教育方針を学則などにおいて具体化し、実践することが当然認められるべきである。学生の政治的活動を学内外を問わず全く自由に放任するときは、学生が学業をおろそかにし、或いは、学内における教育及び研究の環境を乱し、本人及び他の学生に対する教育目的の達成や研究の遂行を損なう等大学の設置目的の実現を妨げるおそれがあるから、大学当局がこれらの政治活動に対してなんらかの規制を加えること自体は十分に合理性を首肯しうるとところであるとともに、私立大学のなかでも学生の勉学専念を特に重視しあるいは比較的保守的な校風を有する大学が、教育方針にもとづき、学生の政治的行動について届出制あるいは許可制をとることとしても、その規制自体不合理なものと断定することはできない。
退学処分は、学生の身分を剥奪する重大な措置であることにかんがみ、当該学生に改善の見込みがなく、学外に排除することが教育上やむをえないと認められる場合に限って行うことが出来るものであり、特に慎重な配慮を要することはもちろんであるが、退学処分の選択も、それぞれの学校の方針に基づく学校当局の具体的かつ専門的・自律的判断に委ねざるをえないのであって、補導の面等においてかけるところがあったとしても、諸般の事情を総合的に観察して、その退学処分の選択が社会通念上合理性を認めることができないようなものでない限り、同処分は、懲戒権者の裁量権の範囲内にあるものとして、その効力を否定することはできない。
事実関係から、学生に、私立大学の教育方針に従った改善を期待しえず教育目的を達成する見込みが失われたとした大学の判断が社会通念上合理性を欠くものでない限り、その退学処分は、懲戒権者に認められた裁量権の範囲内にあるものとして、是認できるものと考える。
以上
部分社会論にも、関連する。
私立大学において、学則に反して政治活動を行った学生を退学させることの当否について、考えなさい。
回答:
在学関係設定の目的と関連し、かつ、その内容が社会通念に照らして合理的と認められる範囲において、伝統ないし校風と教育方針を学則などにおいて具体化し、実践することが当然認められるべきである。学生の政治的活動を学内外を問わず全く自由に放任するときは、学生が学業をおろそかにし、或いは、学内における教育及び研究の環境を乱し、本人及び他の学生に対する教育目的の達成や研究の遂行を損なう等大学の設置目的の実現を妨げるおそれがあるから、大学当局がこれらの政治活動に対してなんらかの規制を加えること自体は十分に合理性を首肯しうるとところであるとともに、私立大学のなかでも学生の勉学専念を特に重視しあるいは比較的保守的な校風を有する大学が、教育方針にもとづき、学生の政治的行動について届出制あるいは許可制をとることとしても、その規制自体不合理なものと断定することはできない。
退学処分は、学生の身分を剥奪する重大な措置であることにかんがみ、当該学生に改善の見込みがなく、学外に排除することが教育上やむをえないと認められる場合に限って行うことが出来るものであり、特に慎重な配慮を要することはもちろんであるが、退学処分の選択も、それぞれの学校の方針に基づく学校当局の具体的かつ専門的・自律的判断に委ねざるをえないのであって、補導の面等においてかけるところがあったとしても、諸般の事情を総合的に観察して、その退学処分の選択が社会通念上合理性を認めることができないようなものでない限り、同処分は、懲戒権者の裁量権の範囲内にあるものとして、その効力を否定することはできない。
事実関係から、学生に、私立大学の教育方針に従った改善を期待しえず教育目的を達成する見込みが失われたとした大学の判断が社会通念上合理性を欠くものでない限り、その退学処分は、懲戒権者に認められた裁量権の範囲内にあるものとして、是認できるものと考える。
以上