重要な最高裁判決が出されました。
「妊娠や出産を理由に不利益な扱いをすることは、特段の事情がない限りは違法で無効」とする初判断を示した。
「マタニティーハラスメント」への一石です。
産み子育てしやすい社会に変わっていきますように。
**********日経新聞************************
妊娠理由の降格は「違法で無効」 最高裁が初判断
2014/10/23 15:48
妊娠を理由にした降格は男女雇用機会均等法に違反するとして、広島市の女性が勤務先を訴えた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は23日、「妊娠や出産を理由に不利益な扱いをすることは、特段の事情がない限りは違法で無効」とする初判断を示した。
その上で、今回の事案で特段の事情があったかどうかを改めて判断させるため、降格は適法とした二審判決を破棄し、審理を広島高裁に差し戻した。
女性の社会進出が進む中で問題化している妊娠、出産した女性労働者に対する「マタニティーハラスメント」について、最高裁が判断するのは初めて。妊娠や出産を理由にした降格などの不利益な取り扱いを禁じた均等法の趣旨を、司法が改めて確認した形だ。
原告は広島市の理学療法士の女性。2008年に妊娠が分かり、勤務先の病院で業務が軽い部署への異動を希望したところ、異動後に管理職の副主任を外されたとして提訴していた。