「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

中央区議会 10月9日分(決算特別委員会6 歳出の部 基金等/特別会計/総括 ) 審議の概略

2014-10-09 23:00:00 | 財務分析(予算・決算)
10/9(木)AM

K藤議員(K党)
①今後の基金状況
  H25年 基金、区債。
  今後、基金:豊海・月島第三改修。区債:基金残高差は減少していく。執行努力で
  強固な財政基盤を構築していく。
②高齢者増加。一般会計から医療へ移動。
  特別会計繰り出し。年度で上下している。
介護保険、財源構成は制度上定められている。国保は多めに繰り入れ。余ったら次回は減る。繰り入れを減らしている訳ではない。

【特別会計・国保】
S谷(J党)
①滞納対策
  増やさない。徴収繰越し許可。
  ・直接滞納者と会う(夜間)
  ・財産調査に基づき徴収
  ・状況によっては差押え(財産がある人)
  ・滞納者 22.6%である
②認知症対策
 1)サポーター養成につて
    企業の出前講座を行なった。周りで支える事も重要。幅広く参加促す。
    区の職員 H22年~過去10回 160名の参加。今後も続ける。
③お年寄相談センター
  3センターで17000件。介護保険サービスについての相談多い。
京橋、日本橋TEL多い。月島 来所が多い。(出張所と併設しているから?)

10/9(木)PM
【特別会計費】
S谷議員(Ko党)
①滞納者の夜間訪問
  職員が訪問する。H26年からきっちりやっていく。
②国保収納利便性向上
  対策委員会で検討。コンビニ収納開始。諸々の対策を費用対効果で検討していく。

③介護保険
 1)課題
    職員:従事者が見つからない。小さな事業所では内部研修しづらい。
    利用者情報伝わって来ない。
    職員に対して、来年報酬について検討中。また、事業所への研修検討中。
 2)サービス向上。ケアマネへの感謝、相談対応、喜びの声。
   清浄してもらってもきれいにならない。苦情。
    やってもらっている→何か言うと・・・。
    介護保険課が窓口として声を聞く。厳しく、優しく、事業所を育てていく。

T橋議員(C会)
①協働電算手数料。
医療事務 国保、後期高齢者医療制度←コンピューター化した後ではないか
医療事務の発生の仕方。PC化された制度と以前では事務的に違うのではないか。
 レセプトの手数料。国保、後期同じ。大きな違いなし。
②薬剤師がジェネリックを使用する場合、Dr.処方と変わる薬が出せるのか。
 ジェネリック区の考え。
  Dr.処方箋:薬ジェネリック記載(可能か)
  ジェネリック:差額通知を出す様考えている。推奨している。
③国保財政厳しい。都道府県事務になる方。
  市区町村では財政厳しい。安定なら公益化である。公益化の向きがある。
④介護の問題。事前啓発が必要ではないか。
  毎年、在宅支援協議会事前講習実施 昨年100名弱参加
⑤単身で自宅で亡くなった人。10年間で2倍になっている。啓発の中でできること。
  独立死は問題。健診ぐらいしかない。網かけと見守り、地域でみることが大切。
  1)巡回制度、区でやらないか
   介護保険加入者は見られるが、介護状態でない人は難しい。

K藤議員(K党)
①滞納について。滞納所得分布。
  滞納6ヶ月→11ヶ月短期発行。1年以上は資格証。
短期証から資格証へ。所得把握していない。
滞納額別は、100万以上→63世帯 70~100万円→127世帯 50~70万円→208世帯
 区の収納率目標91.0%現状は?
  収納率H25年86.0%

②介護保険料。老人ホーム待機者対策
  滞納、督促状、国保変わらない、℡など対応している。
  区立2つ、民間2つ。月島、十思スクエア整備。晴海27床増床。
特養300人待機だが2割在宅希望。
③後期高齢者医療(75才以上)
  滞納、国保と同じ対応。短期証は発行するが資格証は発行していない。

W部議員(M党)
① 要額
  後期:予算計上と請求金額の差は生じる
  介護保険:審査が少なかった。施設サービス、月島29名定員。順次の定員増による。
  基金は積立で見込めなかった。来年へ1億4100万円繰越しできる。
②団塊世代の予算現瑛。団塊世代の介護保険の対応。利用せず元気に施設を利用してもらう。民間活力の連携(民間ジム)もあり?
  今後、制度の公益化。後期高齢制度の見直し(国)
75才1万人、団塊3000人 30%増見込み。
介護予防大切。さわやか体操リーダーの養成。地域のスポーツ団体と連携。

総括
K村議員(J党)
①OP選手村(晴海)大会後 跡地の交渉 5000世帯12000人人口移住増。
  将来ビジョン検討始める。中間まとめ 都提出済。地下鉄、公共施設要望。
  ハードソフト財政配慮も。
  都計画。晴海5丁目 学校建てると記載。晴海4丁目も学校記載。
 1)学校を建てる財政負担は?
    都有地、土地は減額措置。学校は区の負担。しかし、都と協議する。
 2)BRT 区 H28年→都 H29年。1年のずれ(都へ移管した為)生じてしまう件。
    BRT必要性は訴えた。都が乗り出して来た。環2号が完成しないとバスは
    走らせづらい。市場移転後、新橋まで堀り上げ工事が終わることが必要。
    市場移転がいつになるか。H26.3予定だが9,10という説がある。
②築地新市場
  入札不調→工事着手。順序に進めている。駐車場、店舗周辺、内部者危ぶむ。
  市場不足、荷の積み替え、廃棄物、自転車、オートバイの確保をしていく必要量
  算出した。
 1)107業者が移転しない。本区の対策。
    市場と卸の中で解決すべき。仲卸でも意識し、アンケートを含め調整している。
    本筋、市場と組合移転の中の問題である。
 2)跡地の問題
    跡地:一体と活用を要望。にぎわい活気を示する様、都へ働きかけ。
 3)場外市場
    23ヘクタール都心最後の土地。銀座から徒歩10分。跡地 住宅の開発でなく
    夢のある開発をしていきたい。切売りはしない様に要望。
③基準地価上昇
  土地上昇 需要にぎわいに継がる。急激な増加は住民の負担増(固定資産税、住民税)
④観光。12月の3区のイベント(江東区、中央区、墨田区)
  両区 観光課が協力して行う。広域支援事業(都)を活用。
  ①各商店街で抽選券
  ②各3区 御当地丼を作る(中央区 築地丼)
  ③スポーツゴミ拾い。3地区チーム対で競う。
  もう1事業予定がある。

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日本弁護士連合会のガイドライン「社外取締役にふさわしい者について」

2014-10-09 22:00:00 | 倫理(医療倫理、弁護士倫理、企業倫理…)

社外取締役にふさわしい者について

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国民の健康を第一に考える国に変わっていきますように。泉南アスベスト訴訟最高裁勝訴

2014-10-09 17:19:45 | 医療
 大きな勝訴が、最高裁で本日2014/10/09、出されたようです。

 行政法を学び始めたころ、下級審判決を読んで、国はできることがあったのではと、感じたことを覚えています。


 この国が、どうか、国民の健康を第一に考える国に変わっていきますように。

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http://mainichi.jp/select/news/20141009k0000e040222000c.html

泉南アスベスト:健康被害、国の責任認める 最高裁初判断

毎日新聞 2014年10月09日 15時15分(最終更新 10月09日 15時53分)



 大阪南部の泉南地域のアスベスト(石綿)工場の元従業員とその遺族89人が、肺がんなどの健康被害の賠償を国に求めた2件の集団訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は9日、規制の権限を行使せず安全対策を怠った国の対応は違法とする判決を言い渡した。アスベストの健康被害を巡って最高裁が国の責任を認めたのは初めて。全国で続く同種訴訟に影響を与えそうだ。

 元従業員側が1陣と2陣に分かれて提訴、1審の大阪地裁ではいずれも勝訴したが、2審の大阪高裁では国の責任の有無について判断が分かれていた。

 健康被害を防ぐための規制権限を国が適切に行使したかどうかが争点だった。元従業員側は、アスベストの有害性は1950年代後半までには明らかだったのに、国は適切な規制を怠ったと主張。工場内の粉じん排気装置の設置義務化が71年まで遅れたのは違法だとした。一方、国側は、規制は適切な時期に実施してきたと反論していた。【川名壮志】
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経営判断とは 1事実認識過程=情報収集とその分析・検討、2事実認識に基づく判断の推論過程、3判断内容自体

2014-10-09 16:51:17 | 会社法、商法

<経営判断の原則>
 
 取締役には広い裁量権が与えられている。

 その裁量権の逸脱濫用は以下、3つの部分で判定される。

 その経営上の措置を執った時点において 


 1)取締役の判断の前提となった事実の認識に重要かつ不注意な誤りがあったか、(事実認識の過程=情報収集とその分析、検討)

 あるいは、

 2)事実認識に基づく判断の推論過程、

 3)判断の内容自体

 が、企業経営者として特に不合理、不適切なものであったことを要するものと解するのが相当である。




********************************
取締役は、営利を目的とする会社の経営を委ねられた専門家として、長期的な視点に立って全株主にとって最も利益となるように職務を遂行すべき善管注意義務及び忠実義務を負っている(商法二五四条三項、民法六四四条、商法二五四条ノ三)。そして、事業を営み利益を上げるためには、会社の状況、会社を取り巻く市場及び業界の状況、国内・国外の情勢等、時々刻々変化するとともに相互に影響し合いかつ流動的な考慮要素を的確に把握して総合的に評価し、短期的・長期的な将来予測を行った上、時機を失することなく経営判断を積み重ねていかなければならないから、専門家である取締役には、その職務を遂行するに当たり、広い裁量が与えられているものと言わなければならない。したがって、取締役に対し、過去の経営上の措置が善管注意義務及び忠実義務に違背するとしてその責任を追及するためには、その経営上の措置を執った時点において、取締役の判断の前提となった事実の認識に重要かつ不注意な誤りがあったか、あるいは、その意思決定の過程、内容が企業経営者として特に不合理、不適切なものであったことを要するものと解するのが相当である。もっとも、このように、取締役には広い裁量が与えられているが、前判示のとおり、取締役は、会社経営を行うに当たり、外国法令を含む法令を遵守することが求められているのであり、取締役に与えられた裁量も法令に違反しない限りにおいてのものであって、取締役に対し、外国法令を含む法令に遵うか否かの裁量が与えられているものではない。

(大阪地判平成12年9月20日判決)
*********************************

<内部統制システム>

 内部統制システムの構築およびそれを実際に機能させることは、取締役の善管注意義務の内容となる。

〇会社法

(取締役会の権限等)

第三百六十二条  取締役会は、すべての取締役で組織する。

2  取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一  取締役会設置会社の業務執行の決定

二  取締役の職務の執行の監督

三  代表取締役の選定及び解職

3  取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。

4  取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一  重要な財産の処分及び譲受け

二  多額の借財

三  支配人その他の重要な使用人の選任及び解任

四  支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

五  第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項

六  取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
七  第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除

5  大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。


〇会社法施行規則

(業務の適正を確保するための体制)

第百条  法第三百六十二条第四項第六号 に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする
一  取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

二  損失の危険の管理に関する規程その他の体制

三  取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

四  使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

五  当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

2  監査役設置会社以外の株式会社である場合には、前項に規定する体制には、取締役が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。

3  監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合には、第一項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。
一  監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

二  前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

三  取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

四  その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

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