「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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市長議会招集→議長開会宣言拒否(議会規則「議会の開閉は、議長が宣告する。」)で審議できない場合の対処

2014-10-22 23:00:01 | 地方自治法

Q

 市長が議会を招集したが、議長が開会の宣言を拒否しているため(同議会規則に「議会の開閉は、議長が宣告する。」と定められている)審議ができない状態にある。この場合、どのように取り扱えばよいか?


A

〇手段1 先決(地方自治法179条1項)→議決(179条3項)

地方自治法

第百七十九条  
 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。ただし、第百六十二条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意については、この限りでない。

○2  議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。

○3  前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない

○4  前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。



〇手段2 副議長を議長に(106条1項)→副議長も開かないと、仮議長(106条2項)。もし、仮議長を選挙するとなると、仮議長の選挙の議長は、年長の議員(107条)

地方自治法

第百六条  普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

○2  議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。

○3  議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。

第百七条  第百三条第一項及び前条第二項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。
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選挙権:県内移動はしても同一県内で3ヶ月以上住所を有すれば県議会議員選挙の選挙権を有する。

2014-10-22 23:00:00 | 地方自治法
Q:

A県B市に住所を有していたXが、同県C市に転居してから2ヵ月後にA県議会議員選挙があった。XはC市に転入してから2か月しか経過していないため、当該選挙で選挙権を行使することはできないと考えるべきか?

A: 県民であることに変わりはないのであり、選挙権を行使できる(公職選挙法9条4項)。

***************************************
公職選挙法

(選挙権)

第九条  日本国民で年齢満二十年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。

2  日本国民たる年齢満二十年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。

3  前項の市町村には、その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。

 第二項の規定によりその属する市町村を包括する都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移したものは、同項に規定する住所に関する要件にかかわらず、当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を引き続き有する。

5  第二項の三箇月の期間は、市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。
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弁護士の民事責任5 調査義務/依頼者が不利益を被ることのないように十分吟味し証拠を提出

2014-10-22 23:00:00 | 倫理(医療倫理、弁護士倫理、企業倫理…)
 依頼事件を承諾した場合には、速やかに事件に着手する義務がある(基本規定35条)

 弁護士は、事案を調査し事実を認定した上、法律を適用するのであり、弁護士の職務は常に事実調査、法令調査を包含する(基本規定37条)。

 また、証拠の選択に際しては、依頼者が不利益を被ることのないように十分証拠を吟味しその提出の是非を検討すべき義務もある。

 事実調査を怠った場合には、依頼者に対して損害賠償の責任を負う場合がある。


<参考判例>

 福岡地判平成19年3月1日

 東京地判平成21年3月25日


<基本規定>
(事件の処理)
第三十五条弁護士は、事件を受任したときは、速やかに着手し、遅滞なく処理しなけれ
ばならない。

(事件処理の報告及び協議)
第三十六条弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響
を及ぼす事項を報告し、依頼者と協議しながら事件の処理を進めなければならない。

(法令等の調査)
第三十七条弁護士は、事件の処理に当たり、必要な法令の調査を怠ってはならない。
2 弁護士は事件の処理に当たり必要かつ可能な事実関係の調査を行うように努める。
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忘れさられる権利について

2014-10-22 18:27:02 | メディア・リテラシー
 ネット社会の弊害が改善されていけばよいと思います。

 関心のある裁判所の決定です。


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http://www.47news.jp/CN/201410/CN2014102201001444.html

グーグルが検索結果削除 「裁判所の決定尊重」 

 インターネット検索サイト「グーグル」に表示される不名誉な内容の投稿記事で日本人男性の人格権が侵害されているとして、東京地裁が検索結果の一部削除を命じた仮処分で、グーグル日本法人は22日、「裁判所の決定を尊重して仮処分命令に従う」として検索結果を削除する方針を明らかにした。男性側の神田弁護士は22日までに、削除対象の大部分が既に表示されなくなっていることを確認した。

 グーグル側が削除に応じない場合に制裁金の支払いを求める「間接強制」を21日に地裁に申し立てたが、神田弁護士は「完全削除が確認できれば、間接強制の申し立ては取り下げることになる」としている。
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