Q
市長が議会を招集したが、議長が開会の宣言を拒否しているため(同議会規則に「議会の開閉は、議長が宣告する。」と定められている)審議ができない状態にある。この場合、どのように取り扱えばよいか?
A
〇手段1 先決(地方自治法179条1項)→議決(179条3項)
地方自治法
第百七十九条
普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。ただし、第百六十二条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意については、この限りでない。
○2 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。
○3 前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。
○4 前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。
〇手段2 副議長を議長に(106条1項)→副議長も開かないと、仮議長(106条2項)。もし、仮議長を選挙するとなると、仮議長の選挙の議長は、年長の議員(107条)
地方自治法
第百六条 普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
○2 議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。
○3 議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。
第百七条 第百三条第一項及び前条第二項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。