「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

中央区議会 10月2日分(決算特別委員会1 歳入の部/歳出の部 議会費・総務費 ) 審議の概略

2014-10-02 23:00:00 | 財務分析(予算・決算)
 10/2-14で、中央区議会の決算の実質的な審議が行われます。

 全審議過程の概略を追ってみます。

 詳細は、後日出される議事録(2015年1月頃?)をご参照ください。

************************************
歳入の部

S谷議員(J党)

①特別区民税について。増収要因。

  H25年 9.2億増。納税者 2500人 3.3%増。6億。株式譲渡 3億。

②特別交付金について。増収要因。

  経済状況に左右される。企業業績の好調。18才未満の人口増。定住人口増。



S谷議員(Ko党)

①決算評価。財政の将来像。

  負債残高 増加傾向。基金減少。施設整備への財産投入(人口増)

②ふるさと納税について。

  大都会 住民→古里へ・災害地へ 寄付。地方のお返し→特産物(米など)

  中央区はPR一切なし。今後対応は検討の余地あり。

③寄付する人数と額(ふるさと寄付金)

  H24年 2195人 2億9千(震災)

  H25年 416人 7400万

  H26年 679人 7060万



T橋議員(C会)

①歳入確保委員会

  副区長と部課長で組織。新たな自主財源→裁判所の否定。年何回開催しているか(委員会)。

  随時開催している。

②自動車取得税の穴をどうするか。

自動車取得税は、国の議論の中消費税10%になった時点で廃止だが、消費税分が入ってく。歳入全体のバランスで考えていく。

③法人税減税。最終20%へ。

  1% 2000億(都)の影響。実行税率、課税ベース拡大。

  慎重な検討が必要であり、求めていく。

④コンビニ収納。効果と費用。

  H21年 3万2000 14億

  H22年 6万3000 18億8000万

  一枚一件 30万円まで上限(コンビニ) 年間一件 64円の費用。

⑤保育所、帰宅困難者への配慮予算増、継続するのか。維持管理の財源。

  23区でも今後ウエイトは大。新規働きかけをしていく。人口規模の拡大。

  限られた財源で配慮していく。



10/2(木)PM



K藤議員(K党)

①消費増税の見解

  (区長)それなりの影響間違いない。中小企業に影響が出ない様、様々な対応策を

  していく。

②特別区民税、復興税について。また所得税 2.5%分は?

  一人500円 4000万円増収。所得税 中央区分は把握していない。

③情報公開手数料300円。他区でも手数料をとっているのか。

  商業的なもの 90%以上。他区は知らない。

④中央区と品川区だけである。手数料は取るべきでない。

  有料は適正である。国、都も有料である。

⑤温水プール使用料。月島利用。

  15団体利用。14→児童用 1→障害者用 健康推進への意味で利用料は減免としている。

⑥借上げ住宅の減少

  高齢者増による。退去が増えている。



W部議員(M党)

①魅力ある街づくり。これから税収を含めた考え。

  (副区長)税がどれだけとれるか考えで、街はつくられない。

  歴史を背負いながら造られている。

②晴海は歴史がなかった。晴海はどうなのか。企業誘致など、目的としてありではないか。

  晴海。日本で最初の団地。基本、住み続けたいと思われる開発。

今後どう発展させていくかである。

③区施設使用料、開発バランス

  施設料は運営料として徴収と考えている。施設整備、区債などで対応。

④フレーム予算縮小について

  予算の肥大化抑制のねらい。一定のシーリングをかける(3億円マイナス)

  今後も活用をしていく。



【議会費】

O村議員(K党)

①政務活動費。使途報告ない。23区の中、中央区・品川区・目黒区・中野区は、報告義務 

 なしと東京新聞で記事明記すべきでないか。

  義務づけはしていない。ネットで領収書開示している。月13、23区下から3番目。

  あり方検討会で今後考える。

【総務費】

K村議員(J党)

①荒川決壊した場合

  200年に1度の豪雨。国を含めた検討が必要。

②中央区の上下水管が破裂した場合の対応

  大きな災害は一定の時間がかかる。早急に情報を把握し、関係機関と連携して生命、

  財産を守る。

③避難発令

  緊急告知 ラジオ、防災 災害無線で伝える。水害 判断基準を設けている。

④区民はまずどう行動すべきなのか

  発令に備え、テレビ、ラジオを注視。避難勧告は逃げる。

⑤緊急告知ラジオ

  12099台配布。事業所(100台いない)9180円で販売。

⑥特殊サギ被害対応(オレオレ、架空請求)

  安心安全メール配信。HPでも公開。生活安全講習会。

  電話自動録音貸出し。警察「この電話は録音されてる」と流れる。

⑦防犯カメラ。助成の条件。

  助成事業 設置 3月末207台設置。

条件:アドバイザー派遣を受け、状況を確認。アドバイザーの意見で設置。



S谷議員(Ko党)

①広報について

  区のおしらせを見る人が多い。区のおしらせを中心にHPなどで補完。

②ITC広報

  H25年~ スマートフォン、ツイッター、フェイスブック周知。

③QRコードを活用

  区民マラソンで活用。記事量が増える。必要に応じて活用。

④ウェブアキシブリティーを活用した区HPの改良について

  区HP自動翻訳(中、韓。英)検索などで使いやすくした。また、文字拡大、音声

  読み上げなど。

⑤防災について

  我家、我まち、地域防災パンフが一番充実。今後もキメ細かい対応。特に新入居者。

⑥復興支援。88万7410円。今後の支援。

  石巻3人職員の報告旅費支援(事務1人、建築1人、土木1人)を派遣している。

  引き続き支援要望があれば対応。


以上
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

未決拘留者の新聞閲読の制限などの人権制限は、どのような場合・理由から是認されるのか?

2014-10-02 23:00:00 | 憲法学
 監獄内における在監者の新聞閲読の制限などの人権制限は、どのような場合にどのような理由から是認されるのだろうか。

 部分社会論に関連する問題です。

 よど号ハイジャック事件新聞記事抹消事件(最高裁昭和58年6月22日)の判例を参考にします。

 当時の「監獄法」は、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に変わっています。
(平成十七年五月二十五日法律第五十号)



回答:

1、許される理由について

 ①逃亡及び罪証隠滅の防止という勾留の目的があるため

 ②監獄内の規律及び秩序の維持する目的があるため。

 それら二つの目的があることが許される理由である。

2、許される場合とは

 上記二つの目的達成のために真に必要と認められる場合に許される。

 すなわち、新聞閲読を許すことにより、監獄内の規律及び秩序が害される一般的・抽象的なおそれがあるというだけでは足りず、①被拘禁者の性向、行状、②監獄内の管理、保安の状況、③当該新聞紙、図書の内容その他の具体的事情のもとにおいて、その閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生じる相当程度の蓋然性があると認められる場合に許される。

 なお、相当程度の蓋然性の判断は、個々の具体的状況をもとにした監獄長の裁量による。




****************************************

<現行の法律の関連する部分>

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
(平成十七年五月二十五日法律第五十号)

 第八節 書籍等の閲覧



(自弁の書籍等の閲覧)

第六十九条  被収容者が自弁の書籍等を閲覧することは、この節及び第十二節の規定による場合のほか、これを禁止し、又は制限してはならない。



第七十条  刑事施設の長は、被収容者が自弁の書籍等を閲覧することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、その閲覧を禁止することができる。
一  刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。

二  被収容者が受刑者である場合において、その矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるとき。

三  被収容者が未決拘禁者である場合において、罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあるとき。

2  前項の規定により閲覧を禁止すべき事由の有無を確認するため自弁の書籍等の翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、被収容者にその費用を負担させることができる。この場合において、被収容者が負担すべき費用を負担しないときは、その閲覧を禁止する。



(新聞紙に関する制限)

第七十一条  刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、被収容者が取得することができる新聞紙の範囲及び取得方法について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。



(時事の報道に接する機会の付与等)

第七十二条  刑事施設の長は、被収容者に対し、日刊新聞紙の備付け、報道番組の放送その他の方法により、できる限り、主要な時事の報道に接する機会を与えるように努めなければならない。

2  刑事施設の長は、第三十九条第二項の規定による援助の措置として、刑事施設に書籍等を備え付けるものとする。この場合において、備え付けた書籍等の閲覧の方法は、刑事施設の長が定める。

*******************************************
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

属人風土の職場では、コンプライアンス違反が起こりやすい

2014-10-02 22:00:00 | 倫理(医療倫理、弁護士倫理、企業倫理…)

 属人風土の職場では、コンプライアンス違反が起こりやすい

1)属人度の高い職場では、法律・社内規定違反の放置が多い

2)属人度の高い職場では、不正のかばい合いが多い

3)属人度の高い職場では、不祥事の隠ぺいが多い

4)属人度の高い職場では、不正の見て見ぬふりが多い

5)属人度の高い職場では、手続きの省略が多い

 

 職場の空気を途中から変えるのは困難

 →さまざまな変化点を変革の契機に利用する

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする