第15号:中央区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第八三号)の施行により、介護保険法が一部改正され、地域密着型通所介護が創設されたことに伴う改正。
******官報*****
号外第 141 号
平成 26年 6月 25日 水曜日
◇地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(法律第八三号)(厚生労働省)
三 介護保険法の一部改正関係
1 居宅サービス等の見直しに関する事項
(一) 通所介護のうち、利用定員が厚生労働省令で定める数未満のものについて、地域密着型通所介護として地域密着型サービスに位置づけることとした。(第八条関係)
(二) 指定居宅介護支援事業者の指定等を市町村が実施することとした。(第七九条等関係)