「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

少年法61条と表現の自由との関係(特にプライバシーの侵害や名誉棄損との関連で)

2014-05-06 23:00:00 | 防災・減災
 少年法は、たとえ犯罪をおかした少年であっても、そのプライバシーを保護するため、少年法61条に特別の規定を置いています。

(記事等の掲載の禁止)
第六十一条  家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。



 以下、事案で、どのように少年法61条が適用されたか。


<事案>

本件は,上告人が発行した週刊誌に掲載された記事により,名誉を毀損され
,プライバシーを侵害されたとする被上告人が,上告人に対し,不法行為に基づく
損害賠償を求めている事件である。

 原審が確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1) 被上告人(昭和50年10月生まれ)は,平成6年9月から10月にかけて
,成人又は当時18歳,19歳の少年らと共謀の上,連続して犯した殺人,強盗殺
人,死体遺棄等の4つの事件により起訴され,刑事裁判を受けている刑事被告人で
ある。
 上告人は,図書及び雑誌の出版等を目的とする株式会社であり,「週刊文春」と
題する週刊誌を発行している。
 (2) 上告人は,名古屋地方裁判所に上記各事件の刑事裁判の審理が係属してい
た平成9年7月31日発売の「週刊文春」誌上に,第1審判決添付の別紙二のとお
り,「『少年犯』残虐」「法廷メモ独占公開」などという表題の下に,事件の被害
者の両親の思いと法廷傍聴記等を中心にした記事(以下「本件記事」という。)を
掲載したが,その中に,被上告人について,仮名を用いて,法廷での様子,犯行態
様の一部,経歴や交友関係等を記載した部分がある。



<名古屋高裁の判断>
 本件記事は,少年法61条が禁止する推知報道であり,事件当時18歳で
あった被上告人が当該事件の本人と推知されない権利ないし法的利益よりも,明ら
かに社会的利益の擁護が強く優先される特段の事情を認めるに足りる証拠は存しな
いから,本件記事を週刊誌に掲載した上告人は,不法行為責任を免れない。

→被上告人の損害賠償請求を一部認容すべきものとした。


<最高裁判所の判断>

 上告人の本件記事の掲載行為は,被上告人の名誉を毀損し,プライ
バシーを侵害するものであるとした原審の判断は,その限りにおいて是認すること
ができる。
 なお,【要旨1】少年法61条に違反する推知報道かどうかは,その記事等によ
り,不特定多数の一般人がその者を当該事件の本人であると推知することができる
かどうかを基準にして判断すべきところ,本件記事は,被上告人について,当時の
実名と類似する仮名が用いられ,その経歴等が記載されているものの,被上告人と
特定するに足りる事項の記載はないから,被上告人と面識等のない不特定多数の一
般人が,本件記事により,被上告人が当該事件の本人であることを推知することが
できるとはいえない。したがって,本件記事は,少年法61条の規定に違反するも
のではない。

→原判決文中上告人の敗訴部分を破棄する。
 前項の部分につき本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。


*******最高裁ホームページより******
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52287&hanreiKbn=02

事件番号

 平成12(受)1335



事件名

 損害賠償請求事件



裁判年月日

 平成15年03月14日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄差戻し



判例集等巻・号・頁

 民集 第57巻3号229頁




原審裁判所名

 名古屋高等裁判所



原審事件番号

 平成11(ネ)648



原審裁判年月日

 平成12年06月29日




判示事項

 1 少年法61条が禁止しているいわゆる推知報道に当たるか否かの判断基準
2 犯行時少年であった者の犯行態様,経歴等を記載した記事を実名類似の仮名を用いて週刊誌に掲載したことにつき名誉又はプライバシーの侵害による損害賠償責任を肯定した原審の判断に被侵害利益ごとに違法性阻却事由の有無を審理判断しなかった違法があるとされた事例




裁判要旨

 1 少年法61条が禁止しているいわゆる推知報道に当たるか否かは,その記事等により,不特定多数の一般人がその者を当該事件の本人であると推知することができるかどうかを基準にして判断すべきである。
2 犯行時少年であった者の犯行態様,経歴等を記載した記事を実名類似の仮名を用いて週刊誌に掲載したことにつき,その記事が少年法61条に違反するとした上,同条により保護される少年の権利ないし法的利益より明らかに社会的利益の擁護が優先する特段の事情がないとして,直ちに,名誉又はプライバシーの侵害による損害賠償責任を肯定した原審の判断には,被侵害利益ごとに違法性阻却事由の有無を個別具体的に審理判断しなかった違法がある。




参照法条

 少年法61条,民法709条,民法710条

判決文全文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120651692369.pdf
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ファイル共有ソフトWinny製作・提供は、著作権侵害罪の幇助犯に該当するか?

2014-05-05 23:00:00 | 防災・減災
 ファイル共有ソフトWinny製作・提供は、著作権侵害罪の幇助犯に該当するか?

 最高裁は、平成23年12月19日に決定で、検察側の上告を棄却し、幇助犯にあたらない(幇助犯の故意なし)としました(大谷剛彦裁判官の反対意見あり)。

 判決文が長いため、理由の部分のみを抜き出します。


*****************最高裁ホームページより***************************************************
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111221102925.pdf

4 所論は,刑法62条1項が規定する幇助犯の成立要件は,「幇助行為」,
「幇助意思」及び「因果性」であるから,幇助犯の成立要件として「違法使用を勧
める行為」まで必要とした原判決は,刑法62条の解釈を誤るものであるなどと主
張する。そこで,原判決の認定及び記録を踏まえ,検討することとする。

(1) 刑法62条1項の従犯とは,他人の犯罪に加功する意思をもって,有形,
無形の方法によりこれを幇助し,他人の犯罪を容易ならしむるものである(最高裁
昭和24年(れ)第1506号同年10月1日第二小法廷判決・刑集3巻10号1
629頁参照)。すなわち,幇助犯は,他人の犯罪を容易ならしめる行為を,それ
と認識,認容しつつ行い,実際に正犯行為が行われることによって成立する。原判
決は,インターネット上における不特定多数者に対する価値中立ソフトの提供とい
う本件行為の特殊性に着目し,「ソフトを違法行為の用途のみに又はこれを主要な
用途として使用させるようにインターネット上で勧めてソフトを提供する場合」に
限って幇助犯が成立すると解するが,当該ソフトの性質(違法行為に使用される可
能性の高さ)や客観的利用状況のいかんを問わず,提供者において外部的に違法使
- 6 -
用を勧めて提供するという場合のみに限定することに十分な根拠があるとは認め難
く,刑法62条の解釈を誤ったものであるといわざるを得ない。

(2) もっとも,Winnyは,1,2審判決が価値中立ソフトと称するよう
に,適法な用途にも,著作権侵害という違法な用途にも利用できるソフトであり,
これを著作権侵害に利用するか,その他の用途に利用するかは,あくまで個々の利
用者の判断に委ねられている。また,被告人がしたように,開発途上のソフトをイ
ンターネット上で不特定多数の者に対して無償で公開,提供し,利用者の意見を聴
取しながら当該ソフトの開発を進めるという方法は,ソフトの開発方法として特異
なものではなく,合理的なものと受け止められている。新たに開発されるソフトに
は社会的に幅広い評価があり得る一方で,その開発には迅速性が要求されることも
考慮すれば,かかるソフトの開発行為に対する過度の萎縮効果を生じさせないため
にも,単に他人の著作権侵害に利用される一般的可能性があり,それを提供者にお
いて認識,認容しつつ当該ソフトの公開,提供をし,それを用いて著作権侵害が行
われたというだけで,直ちに著作権侵害の幇助行為に当たると解すべきではない。
かかるソフトの提供行為について,幇助犯が成立するためには,一般的可能性を超
える具体的な侵害利用状況が必要であり,また,そのことを提供者においても認
識,認容していることを要するというべきである。すなわち,ソフトの提供者にお
いて,当該ソフトを利用して現に行われようとしている具体的な著作権侵害を認
識,認容しながら,その公開,提供を行い,実際に当該著作権侵害が行われた場合
や,当該ソフトの性質,その客観的利用状況,提供方法などに照らし,同ソフトを
入手する者のうち例外的とはいえない範囲の者が同ソフトを著作権侵害に利用する
蓋然性が高いと認められる場合で,提供者もそのことを認識,認容しながら同ソフ
- 7 -
トの公開,提供を行い,実際にそれを用いて著作権侵害(正犯行為)が行われたと
きに限り,当該ソフトの公開,提供行為がそれらの著作権侵害の幇助行為に当たる
と解するのが相当である。

(3) これを本件についてみるに,まず,被告人が,現に行われようとしている
具体的な著作権侵害を認識,認容しながら,本件Winnyの公開,提供を行った
ものでないことは明らかである。
次に,入手する者のうち例外的とはいえない範囲の者が本件Winnyを著作権
侵害に利用する蓋然性が高いと認められ,被告人もこれを認識,認容しながら本件
Winnyの公開,提供を行ったといえるかどうかについて検討すると,Winn
yは,それ自体,多様な情報の交換を通信の秘密を保持しつつ効率的に行うことを
可能とするソフトであるとともに,本件正犯者のように著作権を侵害する態様で利
用する場合にも,摘発されにくく,非常に使いやすいソフトである。そして,本件
当時の客観的利用状況をみると,原判決が指摘するとおり,ファイル共有ソフトに
よる著作権侵害の状況については,時期や統計の取り方によって相当の幅があり,
本件当時のWinnyの客観的利用状況を正確に示す証拠はないが,原判決が引用
する関係証拠によっても,Winnyのネットワーク上を流通するファイルの4割
程度が著作物で,かつ,著作権者の許諾が得られていないと推測されるものであっ
たというのである。そして,被告人の本件Winnyの提供方法をみると,違法な
ファイルのやり取りをしないようにとの注意書きを付記するなどの措置を採りつ
つ,ダウンロードをすることができる者について何ら限定をかけることなく,無償
で,継続的に,本件Winnyをウェブサイト上で公開するという方法によってい
る。これらの事情からすると,被告人による本件Winnyの公開,提供行為は,
- 8 -
客観的に見て,例外的とはいえない範囲の者がそれを著作権侵害に利用する蓋然性
が高い状況の下での公開,提供行為であったことは否定できない。
他方,この点に関する被告人の主観面をみると,被告人は,本件Winnyを公
開,提供するに際し,本件Winnyを著作権侵害のために利用するであろう者が
いることや,そのような者の人数が増えてきたことについては認識していたと認め
られるものの,いまだ,被告人において,Winnyを著作権侵害のために利用す
る者が例外的とはいえない範囲の者にまで広がっており,本件Winnyを公開,
提供した場合に,例外的とはいえない範囲の者がそれを著作権侵害に利用する蓋然
性が高いことを認識,認容していたとまで認めるに足りる証拠はない。

確かに,①被告人がWinnyの開発宣言をしたスレッド(以下「開発スレッ
ド」という。)には, Winnyを著作権侵害のために利用する蓋然性が高いと
いえる者が多数の書き込みをしており,被告人も,そのような者に伝わることを認
識しながらWinnyの開発宣言をし,開発状況等に関する書き込みをしていたこ
と,②本件当時,Winnyに関しては,逮捕されるような刑事事件となるかどう
かの観点からは摘発されにくく安全である旨の情報がインターネットや雑誌等にお
いて多数流されており,被告人自身も,これらの雑誌を購読していたこと,③被告
人自身がWinnyのネットワーク上を流通している著作物と推定されるファイル
を大量にダウンロードしていたことの各事実が認められる。これらの点からすれ
ば,被告人は,本件当時,本件Winnyを公開,提供した場合に,その提供を受
けた者の中には本件Winnyを著作権侵害のために利用する者がいることを認識
していたことは明らかであり,そのような者の人数が増えてきたことも認識してい
たと認められる。
- 9 -
しかし,①の点については,被告人が開発スレッドにした開発宣言等の書き込み
には,自己顕示的な側面も見て取れる上,同スレッドには,Winnyを著作権侵
害のために利用する蓋然性が高いといえる者の書き込みばかりがされていたわけで
はなく,Winnyの違法利用に否定的な意見の書き込みもされており,被告人自
身も,同スレッドに「もちろん,現状で人の著作物を勝手に流通させるのは違法で
すので,βテスタの皆さんは,そこを踏み外さない範囲でβテスト参加をお願いし
ます。これはFreenet 系P2P が実用になるのかどうかの実験だということをお忘れ
なきように。」などとWinnyを著作権侵害のために利用しないように求める書
き込みをしていたと認められる。これによれば,被告人が著作権侵害のために利用
する蓋然性の高い者に向けてWinnyを公開,提供していたとはいえない。被告
人が,本件当時,自らのウェブサイト上などに,ファイル共有ソフトの利用拡大に
より既存のビジネスモデルとは異なる新しいビジネスモデルが生まれることを期待
しているかのような書き込みをしていた事実も認められるが,この新しいビジネス
モデルも,著作権者側の利益が適正に保護されることを前提としたものであるか
ら,このような書き込みをしていたことをもって,被告人が著作物の違法コピーを
インターネット上にまん延させて,現行の著作権制度を崩壊させる目的でWinn
yを開発,提供していたと認められないのはもとより,著作権侵害のための利用が
主流となることを認識,認容していたとも認めることはできない。

また,②の点に
ついては,インターネットや雑誌等で流されていた情報も,当時の客観的利用状況
を正確に伝えるものとはいえず,本件当時,被告人が,これらの情報を通じてWi
nnyを著作権侵害のために利用する者が増えている事実を認識していたことは認
められるとしても,Winnyは著作権侵害のみに特化して利用しやすいというわ
- 10 -
けではないのであるから,著作権侵害のために利用する者の割合が,前記関係証拠
にあるような4割程度といった例外的とはいえない範囲の者に広がっていることを
認識,認容していたとまでは認められない。

③の被告人自身がWinnyのネット
ワーク上から著作物と推定されるファイルを大量にダウンロードしていた点につい
ても,当時のWinnyの全体的な利用状況を被告人が把握できていたとする根拠
としては薄弱である。むしろ,被告人が,P2P技術の検証を目的としてWinn
yの開発に着手し,本件Winnyを含むWinny2については,ファイル共有
ソフトというよりも,P2P型大規模BBSの実現を目的として開発に取り組んで
いたことからすれば,被告人の関心の中心は,P2P技術を用いた新しいファイル
共有ソフトや大規模BBSが実際に稼動するかどうかという技術的な面にあったと
認められる。現に,Winny2においては,BBSのスレッド開設者のIPアド
レスが容易に判明する仕様となっており,匿名性機能ばかりを重視した開発がされ
ていたわけではない。そして,前記のとおり,被告人は,本件Winnyを含むW
innyを公開,提供するに当たり,ウェブサイト上に違法なファイルのやり取り
をしないよう求める注意書を付記したり,開発スレッド上にもその旨の書き込みを
したりして,常時,利用者に対し,Winnyを著作権侵害のために利用すること
がないよう警告を発していたのである。

これらの点を考慮すると,いまだ,被告人において,本件Winnyを公開,提
供した場合に,例外的とはいえない範囲の者がそれを著作権侵害に利用する蓋然性
が高いことを認識,認容していたとまで認めることは困難である。

(4) 以上によれば,被告人は,著作権法違反罪の幇助犯の故意を欠くといわざ
るを得ず,被告人につき著作権法違反罪の幇助犯の成立を否定した原判決は,結論
- 11 -
において正当である。

5 よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官大谷剛彦の反対
意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

*********************************


事件番号

 平成21(あ)1900



事件名

 著作権法違反幇助被告事件



裁判年月日

 平成23年12月19日



法廷名

 最高裁判所第三小法廷



裁判種別

 決定



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁

 刑集 第65巻9号1380頁




原審裁判所名

 大阪高等裁判所



原審事件番号

 平成19(う)461



原審裁判年月日

 平成21年10月08日




判示事項

 適法用途にも著作権侵害用途にも利用できるファイル共有ソフトWinnyをインターネットを通じて不特定多数の者に公開,提供し,正犯者がこれを利用して著作物の公衆送信権を侵害することを幇助したとして,著作権法違反幇助に問われた事案につき,幇助犯の故意が欠けるとされた事例




裁判要旨

 適法用途にも著作権侵害用途にも利用できるファイル共有ソフトWinnyをインターネットを通じて不特定多数の者に公開,提供し,正犯者がこれを利用して著作物の公衆送信権を侵害することを幇助したとして,著作権法違反幇助に問われた事案につき,被告人において,(1)現に行われようとしている具体的な著作権侵害を認識,認容しながらWinnyの公開,提供を行ったものでないことは明らかである上,(2)その公開,提供に当たり,常時利用者に対しWinnyを著作権侵害のために利用することがないよう警告を発していたなどの本件事実関係(判文参照)の下では,例外的とはいえない範囲の者がそれを著作権侵害に利用する蓋然性が高いことを認識,認容していたとまで認めることも困難であり,被告人には著作権法違反罪の幇助犯の故意が欠ける。
(反対意見がある。)




参照法条

 刑法62条1項,著作権法(平成16年法律第92号による改正前のもの)23条1項,著作権法(平成16年法律第92号による改正前のもの)119条1号



刑法
(幇ほう助)

第六十二条 正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。

2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。



著作権法

(公衆送信権等)

第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。

2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

(昭六一法六四・平九法八六・一部改正)



第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

一 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者又は第百十三条第三項の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)

二 営利を目的として、第三十条第一項第一号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者

(昭五九法四六・全改、平四法一〇六・平八法一一七・平一一法七七・平一四法七二・一部改正)

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現行の国民審査は、最高裁判所裁判官に対する国民審査制度を設けた憲法の趣旨に反するか否か。

2014-05-04 23:00:00 | シチズンシップ教育

 国民審査制度を考える。

 以下、最高裁判所裁判官の罷免に関し、その裁判官が行ってきた判決をレビューして投票した熱心なAさんの権利は、保護されるべきでしょうか。


 平成24年度、司法試験の予備試験の憲法学論述問題からの問題提起です。

 現行の国民審査は、最高裁判所裁判官に対する国民審査制度を設けた憲法の趣旨に反するか否か。

*********************************

[憲法]

20**年**月に,衆議院議員総選挙が行われる。その際に,日本国憲法第79条第2項ない
し第4項及び最高裁判所裁判官国民審査法(以下「国民審査法」という。同法については,資料1
参照)に基づき,最高裁判所裁判官の国民審査も行われる。国民審査法第15条によれば,審査人
は,罷免を可とする裁判官については,投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に自ら×の記号を記
載し,罷免を可としない裁判官については,投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に何らの記載も
しないで,投票しなければならないとされている。

国民審査法第53条及び同条に基づき規定された最高裁判所裁判官国民審査法施行令第26条
(資料2参照)によれば,審査公報に掲載されるのは,審査に付される裁判官の氏名,生年月日及
び経歴並びに最高裁判所において関与した主要な裁判その他審査に関し参考となるべき事項であ
る。

今回の国民審査で審査権を有するAは,審査公報に挙げられていた主要な裁判について,その判
決文にまで当たって審査の対象となる各裁判官の見解を調べ,さらに,各裁判官の経歴等も調べた。
その結果,各裁判官に対するAの評価は,最高裁判所裁判官として適格と判断した裁判官,不適格
と判断した裁判官,そして適格・不適格いずれとも判断できなかった裁判官に分かれた。Aは,不
適格と判断した裁判官に対する記載欄には×の記号を記載し,適格・不適格いずれとも判断できな
かった裁判官に対する記載欄には何も記載せずに投票した。Aは,適格と判断した裁判官に対する
記載欄には○の記号を記載したかったが,国民審査法第15条の規定によって何も記載しないで投
票せざるを得なかった。

Aは,最高裁判所裁判官に対する国民審査制度を設けた憲法の趣旨に照らし,現行の制度には幾
つかの問題があると考えた。Aは,現行の国民審査法を合憲とする1952年の最高裁判所大法廷
判決を知っていたが,国民審査法第36条に基づく訴訟を提起して,上記最高裁判所判例の変更の
必要性も憲法上の主張の一つとして主張しつつ,現行の国民審査制度の是正を図りたいと思った。
以上のことを前提として,以下の各設問に答えなさい。


〔設問1〕
あなたがAの訴訟代理人になった場合,国民審査法第36条に基づく訴訟において,訴訟代理
人としてあなたが行う憲法上の主張を述べなさい。

〔設問2〕
設問1における憲法上の主張に関するあなた自身の見解を,被告側の反論を想定しつつ,述べ
なさい。



【資料1】最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年11月20日法律第136号)(抄録)
第1条最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査については,この法律の定めるところによる。

第4条衆議院議員の選挙権を有する者は,審査権を有する。

第15条審査人は,投票所において,罷免を可とする裁判官については,投票用紙の当該裁判官に
対する記載欄に自ら×の記号を記載し,罷免を可としない裁判官については,投票用紙の当該裁判
官に対する記載欄に何等の記載をしないで,これを投票箱に入れなければならない。
2 投票用紙には,審査人の氏名を記載することができない。

第30条審査会は,中央選挙管理会の指定した場所で,これを開く。
2 審査長は,審査権を有する者の中から中央選挙管理会の選任した者を以て,これに充てる。
3 審査長は,審査会に関する事務を担任する。
4 審査長は,第8条の選挙人名簿に登録された者の中から審査立会人3人を選任しなければならな
い。
5 審査長は,すべての審査分会長から前条の報告を受けた日又はその翌日に審査会を開き,審査立
会人立会の上,その報告を調査しなければならない。

第33条第30条第5項の規定による調査を終えたときは,審査長は,直ちに罷免を可とされた裁
判官の氏名並びに罷免を可とする投票の数及び罷免を可としない投票の数その他審査の次第を中央
選挙管理会に報告しなければならない。
2 中央選挙管理会は,前項の報告を受けたときは,直ちに罷免を可とされた裁判官にその旨を告知
し,同時に罷免を可とされた裁判官の氏名を官報で告示し,かつ,総務大臣を通じ内閣総理大臣に
通知しなければならない。

第36条審査の効力に関し異議があるときは,審査人又は罷免を可とされた裁判官は,中央選挙管
理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴
えを提起することができる。

第53条都道府県の選挙管理委員会は,政令の定めるところにより,審査に付される裁判官の氏名,
経歴その他審査に関し参考となるべき事項を掲載した審査公報を発行しなければならない。

【資料2】最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和23年5月25日政令第122号)(抄録)
第26条審査公報には,審査に付される裁判官の氏名,生年月日及び経歴並びに最高裁判所におい
て関与した主要な裁判その他審査に関し参考となるべき事項を掲載するものとする。


以上


********************************************
問題文中の判例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57143&hanreiKbn=02 


事件番号

 昭和24(オ)332



事件名

 最高裁判所裁判官国民審査の効力に関する異議



裁判年月日

 昭和27年02月20日



法廷名

 最高裁判所大法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁

 民集 第6巻2号122頁




原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号





原審裁判年月日

 昭和24年12月05日




判示事項

 一 最高裁判所裁判官国民審査制度の趣旨
二 最高裁判所裁判官国民審査法の合憲性
三 最高裁判所裁判官国民審査の審査公報に「関与した主要な裁判」として記載すべき内容




裁判要旨

 一 最高裁判所裁判官任命に関する国民審査の制度は、国民が裁判官を罷免すべきか否かを決定する趣旨であつて、裁判官の任命を完成させるか否かを審査するものではない。
二 最高裁判所裁判官国民審査法は、憲法第七九条、第一九条、第二一条に違反しない。
三 最高裁判所裁判官国民審査の審査公報には、裁判官の取り扱つた裁判上の意見を具体的に表示せず、ただ事件名のみを記載しても、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第二六条に反しない。




参照法条

 憲法79条1項,憲法79条4項,憲法15条,憲法19条,憲法21条,最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律136号)15条,最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律136号)32条,最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律136号),最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和23年政令122号)26条

判決文全文→ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319124143795419.pdf  

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独禁法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)を知る<以下の事例は、独禁法違反か?>

2014-05-03 23:00:00 | 経済法、独占禁止法
 以下の事例は、独禁法違反かどうか。

 教室事例ですが、今後、解説を書きます。

 まずは、問題提示まで。

1 全国紙を発行する新聞社の団体(新聞協会)が、購読料を引き上げることを決めた。
 ただし、違反した場合の制裁措置はなく、いわゆる紳士協定であった。
 一般消費者は、「これは独禁法違反のカルテルである」と訴えたが、公取委は、「相互拘束性がない」として排除措置命令の対象にはしなかった。
 この公取委の判断は妥当か。


2 ある消費財メーカーと、この製品を取り扱う卸売業者5社とが話し合い、これら卸売業者が小売業者に販売する価格を申し合わせた。
 この行為は、「不当な取引制限」に該当するか。


3 A市は建設工事を指名競争入札により発注しており、この入札に参加することのできる建設業者は34社である。
  このうち30社が集まり、市から指名を受けた場合は、あらかじめ、指名業者間で受注予定者を決め、受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるよう協力することを申し合わせた。
  しかし、4社はこの申し合わせに参加しなかった。
  このためこれら4社が指名された入札では、4社以外の指名業者が受注予定者を決めても、この者が確実に受注できる状態ではなかった。
  このケースは、「不当な取引制限」といえるか。
  また、「一定の取引分野」をどうとらえたらよいか。

4 甲製品は、国民の生活に欠かせない商品である。
 甲製品のメーカーは、輸入する原材料価格が高騰したとして、甲製品を30%値上げすることを決めたが、監督官庁から「値上げ幅が大きすぎる。15%以上の値上げはしないように」との行政指導を受けた。
 甲製品のメーカーらは、これを受けて甲製品を15%値上げした。
 この行政指導は、違法性阻却理由になるか。


以上
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憲法学の視点から、名誉棄損と表現の自由を考える。

2014-05-02 17:03:10 | メディア・リテラシー



1 名誉とは

  名誉とは、人がその品性、徳行、名声、信用などの人格的価値について社会から受ける客観的な評価、すなわち社会的名誉を指すものであって、人が自己自身の人格的価値について有する主観的な評価、すなわち名誉感情は含まない(最判昭和45年12月18日民集24巻13号2151頁)。


2 死者の名誉毀損
 刑法230条2項は刑事上死者に対する名誉毀損罪が成立することを前提としている。


 東京地判昭和52年7月19日LEX/DB27422973、東京高判昭和54年3月14日LEX/DB27423242(落日燃ゆ事件)は、民事上死者の名誉が毀損された場合、遺族はどのような請求ができるとしているか。
 →遺族自身の名誉棄損や、精神的苦痛として請求する。


3 免責の法理

(1) 公共の利害に関する事実
最判昭和56年4月16日刑集35巻3号84頁LEX/DB27761143(月刊ペン事件)を読んで以下の点を検討して下さい。
① 私人の私生活上の行状であっても、「公共の利害に関する事実」にあたる場合とはどのような場合か。
  →社会的影響が大きい場合。

② 「公共の利害に関する事実」にあたるか否かは、摘示された事実自体の内容・性質に照らして客観的に判断されるとはどういう意味か。
  →事実自体の内容・性質から、それが、自己統治、自己実現に資するものであるかどうかで判断。

 「公共の利害に関する事実」にあたるものとして、①政府や公職者に関する報道②犯罪、裁判に関する報道③それ以外の社会的な関心事がある。③については、個別具体的に判断されることになるが、名門ボクシングジムの会長、大学の理事、貸金業者、プロ野球選手などに関する報道が公共の利害に関する事実に該当するとした判例がある。

    東京高判平成13年7月5日LEX/DB28062405は、どのような理由で「公共の利害に関する事実」にあたらないとしているのか。
    →プライバシーを侵害している。

(2) 公益を図る目的
   主観的要件。判例は公共性を肯定する場合、ほとんどの場合目的の公益性も肯定している。
   なお前記東京高判平成13年7月5日は公益を図る目的も否定している。

(3) 真実性・真実と信じる相当の理由
① 重要な部分、主要な部分において、真実であれば足りる。
 最判昭和58年10月20日LEX/DB27490415参照

② 伝聞と真実証明の対象
 最判昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁LEX/DB24004744が真実証明の対象を風評の存在ではなく、風評の内容としている実質的な理由は何か。
 →風評の内容をなすところの事実が指摘されたものである。

 「犯罪の疑いがある」と表現した場合、真実証明の対象は「犯罪」自体か「疑い」か。
 東京地判平成5年12月20日LEX/DB27818866参照

(4) 公正な論評の法理
  最判平成9年9月9日民集51巻8号3804頁LEX/DB28021760を読んで以下の点を検討して下さい。
① 事実の摘示と意見ないし論評の表明を区別する基準
② 意見ないし論評の表明による名誉毀損の免責要件

4 救済手段
(1) 損害賠償
 高額の損害賠償を認めた例として前記東京高判平成13年7月5日、東京高判平成13年12月26日LEX/DB28071037。
 「名誉毀損による慰謝料算定の定型化及び定額化の試論」参照

(2) 謝罪広告
① 謝罪広告の合憲性
 最判昭和31年7月4日民集10巻7号785頁LEX/DB27002906が、謝罪広告が憲法19条に違反しないとする理由は何か。
    昭和31年事件は、加害者が自然人で「代替作為として民訴733条(注 現民執法171条)の手続によることを得る」としている。加害者が報道機関の場合謝罪広告を自発的に掲載しなければならず、昭和31年判決と同じ理由で合憲といえるか。
    最判平成16年7月15日LEX/DB28092064、添付ファイルメディア判例百選「メディア自身への謝罪広告命令」参照

② 反論文掲載
    最判昭和62年4月24日民集41巻3号490頁LEX/DB27100066(サンケイ新聞事件)

(3) 差止請求
   最判昭和61年6月11日民集40巻4号872頁LEX/DB27100045(北方ジャーナル事件)


以上

(情報学 平成26年5月2日)
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破産直前債務者は唯一の財産を債権者以外の他者にどうせ損するならと贈与等するのを取消す制度

2014-05-01 09:20:56 | シチズンシップ教育
 以前書いた、ブログの再掲。

 本日夜、債権回収の講義において、詐害行為取消がテーマなので。


***********************************************************************************
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/9df617902df57dd5ef6b6facdee314ab
破産直前債務者は唯一の財産を債権者以外の他者にどうせ損するならと贈与等するのを取消す制度

2013-10-26 23:00:00 | シチズンシップ教育


 民法のすごいところは、一条で、ある制度を構築し、問題解決を図っているところ。
 たった、一条で。

 詐害行為取消(破産直前に債務者は、唯一の財産を債権者以外の他者にどうせ損するならと贈与等するのを取消す)制度を定めた、以下、424条1項もそのひとつ。

 「債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。」

 この条文が、以下論点の解釈がなされ、詐害行為取消の制度が構築されています。



*****詐害行為取消の論点************


Ⅰ一部債権者への弁済は、詐害行為となるか?

 判例:原則=一部債権者への弁済は、原則として詐害行為とならない。

    例外=通謀または害意があれば、弁済も例外に詐害行為となる。

 理由:〇弁済は、義務的行為であるから。
    
    〇破産宣告を受けていれば、平等を厳格にするが、詐害行為取消は、この手前の時点。債権者平等が厳格には適用されない。


Ⅱ一部債権者への代物弁済は、詐害行為となるか?

 判例:(相当価格であったとしても)代物弁済は、原則として、詐害行為となる。

 理由:代物弁済では、民法482条において、債権者の承認がいる。このことは、通謀している、害意があると認定されやすい。


Ⅲ特定物債権をもって、詐害行為取消権を行使しうるか?

 判例:肯定(最高裁昭和36年7月19日大法廷判決)

    特定物引渡請求権(以下、特定物債権)といえども、その目的物を債務者が処分することにより無資力となった場合には、特定物債権者は、その処分を詐害行為として取り消すことができる。

 理由:究極において、特定物債権も損害賠償債権に変じ得るのであるから、債務者の一般財産により担保されなければならないことは、金銭債権と同様であるからである。

Ⅳ全部を取り消せるか

 (可分債権)

 判例=その金銭債権の範囲で、取消す。

 学説=全部取り消す。(理由:425条、詐害行為取消は、総債権者の利益のためにある制度である趣旨から)


 (不可分債権)

 判例=全部取消。(理由:不可分だから)

 学説=全部取消。(理由:425条、詐害行為取消は、総債権者の利益のためにある制度である趣旨から)


Ⅴ相対的取消(取消の相対効)の問題点

 1)債権者と受益者の間の判決であり、詐害行為をした債務者にもどった債権を、債務者は、自分のものでないと突っぱねることがありうる。

  しかし、実際は、突っぱねることはできない。

  どう解釈しているか→消極的理由には、債務者がいくら突っぱねようと、その債務者が用いるべき民事執行法上の制度がない。

            積極的理由:取消判決の効力は、人としての債務者(債務の主体)には及ばないが、責任財産(責任の担い手)には及ぶものとし、取消債権者は、あたかもかかる責任財産の管理権者としての立場において訴訟を追行し財産の復元を図る(奥田昌道教授)


 2)債務者は、自分のところにもどった財産を、再度、他に詐害行為として処分しうる。

  しかし、実際は、できない。

  どう解釈しているか→詐害行為取消の制度趣旨としての425条、総債権者の利益のために用いることになっているから。


以上


(詐害行為取消権)
第四百二十四条  債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2  前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。

(詐害行為の取消しの効果)
第四百二十五条  前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。

(詐害行為取消権の期間の制限)
第四百二十六条  第四百二十四条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。




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