「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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【中央区の喫緊の課題H30.3】10:協議型まちづくりを謳うのであれば、きちんと協議型のまちづくりを行うべき

2018-03-24 22:30:30 | 公約2015
【中央区の喫緊の課題H30.3】10:協議型まちづくりを謳うのであれば、きちんと協議型のまちづくりを行うべき

【問題提起】:協議型まちづくりを謳いながら、協議型からほど遠い、中央区のまちづくりの現状について


 協議型まちづくりを謳いながら、協議型からほど遠い、中央区のまちづくりの現状についてです。

 中央区基本計画2018では、まちづくりの取組の一番目に「協議型まちづくり」を規定しています。ところが、現況とは、大きなひらきがあることから、5点、ご指摘させていただきます。

1、会長に関する規約変更に伴うまちづくり協議会の姿勢の後退について

 現在、各地で開催さているまちづくり協議会において、まちづくり協議会の会長を、地域住民や学識経験者から選出する規定から、「会長は都市整備部長とする」という内容の規約変更が進められています。提案事項を作成する区側の総責任者が、会長として協議会進行役等の会務の総括を担うなら、提案側の意思で恣意的に会議が進めることが可能となり、公正中立な会議体の体をなしているとは言えません。①本規約変更は、まちづくり協議会を単なる説明会にする行為であり、協議型まちづくりに矛盾をすると考えますが、いかがでしょうか。

【区の考え方】
①実態に即した改正で矛盾しない。



2、都市計画手続きにおいて協議が生かされているか不明な点について 
 都市計画手続きにおいて、たくさんの意見が、都市計画原案に対し届けられているにも関わらず、区の考え方がわからないままに都市計画案の公告・縦覧手続きに入っているのが現状であり、都市計画原案における協議がどのように生かされているのか不明です。②都市計画原案から、都市計画案に移行する場合、どのような判断基準を用いているのか、お示し下さい。都市計画原案に届けられた意見やそれに対する区の回答は、都市計画案説明会の資料として出されるべきと考えますが、いかがでしょうか。

【区の考え方】
②判断基準は無い。
 意見書要旨は案に反映。



3、補助金の要件となる計画をつくる協議体の委員構成が補助金対象団体の代表で構成されている点について
 例えば、国庫補助金「密集市街地総合防災事業」の要件となる『密集市街地総合防災計画』への位置づけを協議する「月島地区密集市街地総合防災協議会」(以下、防災協といいます。)の構成メンバーは、区民代表を入れず、補助金対象事業の再開発組合や再開発準備組合の理事長で主として構成し、非公開で会議がなされています。これでは、会議は、委員同士補助金をお互いにもらう立場にあり、踏み込んだ議論がなされずに形式的に会議がすまされる可能性があります。③防災協の構成は、区民も含めた多様な構成員とし、公開で行うべきと考えますが、いかがかでしょうか。

【区の考え方】
③未確定事業を含むため非公開。



4、再開発事業の事後評価も協議すべき点について
 ④国交省は、市街地再開発事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、市街地再開発事業の事後評価を求めており、平成15年度にはそのためのマニャアルも作成をしていますが、中央区は実施していません。市街地再開発事業の事後評価を行うべきと考えますが、いかがでしょうか。

【区の考え方】
④事前協議済のため、事後評価を行わない。



5、再開発事業予算を計画が成熟した段階で計上すべき点について
 今回の2月補正予算において、「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」では、全額が削減される提案がなされています。協議が足りず計画がそもそも成熟していない段階から予算計上されたことに起因をしていると考えます。⑤都市計画予算は精度をあげて、計上をすべきであると考えますがいかがでしょうか。例えば、準備組合には、予算は投入しないのであるから、再開発組合・本組合が設立された段階から、予算要望としてとりあげるべきではないでしょうか。

【区の考え方】
⑤補助対象額を精査し計上しているが、進捗変化に対応できない場合あり。
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3月26日(月)19時月島区民館(月島2-8-11):月島三丁目北地区再開発に関し、近隣住民・地権者らが抱く疑問に対し月島三丁目地区再開発準備組合から説明を受ける場の開催

2018-03-23 19:08:56 | 月島三丁目 北 地区第一種市街地再開発問題

 月島三丁目内には、只今、トリトンタワー級超高層が2棟建つ計画が進行中です。そのうちの一棟で、トリトンタワー(X棟194.9m)を抜く規模(199m)となる「月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業(以下、本件事業)」について、平成30年3月29日に都市計画原案説明会(18時半より、月島区民センター1階)を中央区が開催し、その後公告・縦覧手続きに入ると先日15日に発表されました。

 本件事業は、地権者の皆様の土地・建物所有権を実質的にはまったく異なった区分所有権に変えてしまうことや、たとえ事業に参加したくない地権者であっても法的拘束力をもって域外に出て行かざるを得なくさせてしまうこと、近隣住民の皆様にとっては、区道821号線廃道や、わたし児童遊園の2階移設・縮小(現状515㎡から280㎡)、建設工事に伴う騒音・振動・粉じんや風害・複合日影問題【日影図参照】など日常生活や住環境及び商店街のにぎわいに多大な影響を与えるものとなるにも関わらず、昨年11月に「中央区まちづくり基本条例」に基づく説明会の場で約束された丁寧な説明や、十分な合意形成がなされてきたとは言えない状況にあります。

 当会は、一度、3月5日に月島第一小学校の場所をお借りして「月島三丁目地区再開発準備組合(以下、準備組合)」との話し合いの場を企画いたしましたが、開催の一時間半前に突然書面にて欠席される旨を伝えてこられました。中央区から準備組合にご指導をいただき、今回は、その仕切り直しの開催となります。
 開催に当たっては、今回は、20日に合意書【文書1】を交わしています。

 前もって当会から本件事業に関する問題点【資料1】を、準備組合にお届けしており、それらについて準備組合からご説明をいただきます。29日の都市計画原案説明会を前にして、現状における課題認識や課題解決の考え方等について相互理解が深まれば幸いです。

 なお、3月23日(金)17時半、準備組合から開催に当たっての文書【文書2】が事務局に届けられました。
 

 ご多忙のところ大変恐縮ですが、ご参加賜りたく、お願い申し上げます。


               記

1、日時:平成30年3月26日(月)19時00分~20時30分  受付開始18時30分

2、会場:月島区民館 3階 5号室(東京都中央区月島2-8-11)【地図参照】

3、内容:【資料1】「月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業の問題点について」に対する準備組合からのご回答・ご説明

*準備組合との話し合い終了後、残った時間は(~21時45分まで)、一級建築士沼野井諭先生ご指導のもと代替案の検討を併せて行います。

【地図参照】


【資料1】「月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業の問題点について」
第1、月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業の問題点について

1、地上59階建て高さ199m1120戸の超高層計画の必要性について
 月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業(以下、本件事業)は、地上59階建て高さ199mを予定されていますが、近隣超高層の月島キャピタルゲート(地上53階建て高さ187m703戸)を抜く規模であり、超高層計画の規模の必要性や妥当性に疑問があります。超高層計画の必要性について述べて下さい。

2、事業の採算性と、管理費、修繕積立金などの権利者の高額な負担について
 管理費は、権利者だけではなく、借家人も影響を受ける話です。また、事業採算性の観点とも密接に関連します。
 すなわち、本件事業の総事業費は、855億円でうち補助金が129億円となります(2月15日環境建設委員会)。この855億円の総事業費は、近隣の再開発の中で最も高額であり、事業採算性において疑問が残ります。総事業費に削減の余地がないのかどうかと、高額となる理由を教えて下さい。
 管理費、修繕積立金に関しての概算やその考え方についても教えて下さい。

3、超高層建築物から生じる日影被害、風害などの周辺地域への影響について
 環境建設委員会の場で、近接する「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業(以下、南地区事業)」による日影の影響も含めた複合日影の問題が指摘されました。
 日影被害、風害などの影響図と、複合日影の図をご提出下さい。

4、建設工事に伴う騒音・振動・粉じん被害について
 「ルナガーデン」様に対する貴準備組合による説明会の場で、振動被害について指摘がなされました。近接する地域の皆様への長期間に及ぶ振動被害が生じないか、振動を軽減する工法がとられるかについてご説明下さい。その他、工事に伴う騒音や粉じん対策をご説明下さい。

5、保育教育施設、高齢者施設、公共交通機関等の社会的インフラに及ぼす影響について
 児童数の急増に伴うことに起因すると考えられる『月島第一小学校学区変更問題』が中央区議会第一回定例会で生じてきています。12月15日の話し合いにおいて、社会的インフラに及ぼす影響につき、回答が不十分であったこともあり、本件事業によりどの程度の人口が増加し、その構成(年少人口、生産年齢人口、老年人口)はどのようであるか、ご説明下さい。

6、わたし児童遊園の2階への移設の問題点について
 12月15日の話し合いの場において、2階への移設により、遊ぶ児童の防犯面での安全性について指摘がありました。
 また、2階移設へ児童遊園を改変・縮小(現状515㎡から280㎡)することについて、近隣の児童遊園利用者への説明が足りておりません。どのように説明会など開催し、近隣の皆様への周知と理解を図っていかれるのか等ご説明下さい。中央区議会第一回定例で、すべての区民に「まちづくりに参加する権利」が平等にあることが再確認されたところですが、それら「まちづくりに参加する権利」をどのように権利者でない方々にも保障しようとされているか貴準備組合の考え方を教えて下さい。

7、区道821号線廃道と一部対面通行化の問題点について
 環境建設委員会及び中央区議会第一回定例会において、区道廃道が月島1丁目と3丁目の当該エリア全体の交通に影響を与えないかの問題点が指摘され、区側は、「影響が軽微」としながらも影響がでること自体を認めています。
 交通に影響が出る場合、道路法上、廃道はできません。影響が出ないとする根拠のご説明をお願いいたします。
 区道821号線の一部は、5.45mから9mに拡張するが、その一方で、対面通行化します。その安全性についてや、一方通行のままで解決できないのか「ルナガーデン」での説明会で回答が保留になっている部分につきお答え下さい。

第2、月島三丁目北地区のまちづくりについての住民からの要望について
1、超高層に代わる代替案の検討について
 12月15日の話し合いの場において、そもそも貴準備組合から現在提案されている計画案に至る経過について、代替案の検討に関する説明が不十分でした。代替案も含めた本件事業の検討の経緯をご説明いただきたく存じます。

2、準備組合理事らとの住民同士の話し合いの必要性について
 「2月5日付貴準備組合より当会宛て文書」で、理事会で検討した結果、貴準備組合の理事を含めた住民同士の話し合いを受けないとの結論に至ったとのことですが、住民同士の話し合いこそ最重要であると考えております。
 理事会では、どのような理由から住民同士の話し合いをしないこととなったのか、その経緯を教えて下さい。

第3、12月15日の話し合い以降生じた新たなテーマについて
1、既存保育園と障害者グループホーム移設の問題点
 すでに、施行区域内には、保育園と障害者グループホームが存在しています。
 保育園(月島3-1-11、1階、2階部分)は、平成21年11月1日に開設された定員30名の認証保育所A型「ポピンズナーサリースクール月島」です。本件事業では、既存保育所部分は住宅となり、定員90名、約700㎡の保育所が、A地区2階に整備となっています。
 障害者グループホーム(月島3-1-11、3階・4階部分)は、「社会福祉法人東京都知的障害者育成会」が運営する「ピアつきしま」です。本件事業では、B-1地区に再整備するとなっています。
 保育所定員が、本件事業の前後で60名の増員のみで再開発の規模に対しわずかの増加であり、もっと大きな規模でつくれないのかご説明下さい。また、障害者グループホームの再整備による充実の内容を明らかにしてください。
 
2、「個別利用区制度」の検討について
 再開発計画の規模を縮小したり、歴史的な建造物や街並み等を保存する手法として、「個別利用区制度」が「都市再開発法第70条の2」に新設されました。本制度は、代替案として十分に検討に値すると考えます。
 検討の有無と検討状況について教えて下さい。

3、月島の路地文化及び商店街のにぎわいの継承と発展について
 12月15日の話し合いでは、短時間で終えたため、①月島の路地文化や②西仲通り商店街のにぎわいの継承と発展に向けた取り組みや工事期間における配慮や仮設店舗計画など、議論を深めることができませんでした。
 月島の路地文化の継承をどのようにお考えでしょうか。
 商店街のにぎわいの継承と発展に向けた取り組みや工事期間における配慮や仮設店舗計画について、どのように商店街の皆様と意見交換していくのでしょうか。工事期間における配慮や仮設店舗計画についての考え方もお示し下さい。
 

等々

【日影図】



【23日付文書】



【合意書】

        

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長崎市中央卸売市場を視て、築地市場と築地魚河岸、築地のまちを考える。

2018-03-23 06:30:09 | 築地重要
長崎市中央卸売市場視察 報告書(注、青果市場である。)


第1、視察の目的
 視察の目的は、卸売市場法改正を視野に入れつつ、築地市場等のありかた及び「築地を守る」ための手法について考察を深めることにある。
1、築地市場等の東京都中央卸売市場のありかた
 豊洲新市場では、土壌汚染問題が解決されておらず、その一方で、風評被害対策として、ブロガーによる情報発信が行われている。有効な風評被害の対策は、現状における土壌汚染対策の進捗と地下ピットなどのベンゼン・水銀などの空気中の濃度の低下、地下水からのベンゼン・水銀など汚染物質の浄化を、きちんと情報発信していくところにあるが、なされているとは言い難い。土壌汚染が片付かない以上は、豊洲新市場の開設を農林水産省は、認可しないと考えられる。
 さらに問題は、『市場問題プロジェクトチーム第一次報告書』でも明らかになってきている豊洲新市場へ移転した場合の開場後の赤字対策の方向性が示されていないことである。このままでは、卸売市場法9条3項3号の「償却に関する計画」が示されていないことより、経営持続性があるとはいえず、この点からも、農林水産省は豊洲新市場の開設認可をしないと考えられる(別紙1)。
 視察により、他地区の中央卸売市場が、経営持続性をどのように確保しているかを見て、東京都中央卸売市場のあり方の方向性を見出すことを目的のひとつとする。

2、「築地を守る」ための手法
 食文化の街「築地を守る」ためには、その発展の歴史から、場内に卸売市場が存在することが最も合理的かつ有効な手法である。
 しかし、小池都知事が、築地を「食のテーマパーク」として打ち出した平成29年6月20日の基本方針において、方針1「築地市場の進化」として、「仲卸の目利きを活かしたセリ・市場内取引を確保・発展」と明記(別紙2)をしておきながら、その実現に向けた動きが、「築地再開発検討会議」含め一向に見られない。「築地再開発検討会議」に市場関係者を入れていない点自体も理解をし難い。
 同様の傾向は、中央区にも残念ながら見られ、少なくとも「新しい築地をつくる会」を再開し、今こそ、中央区民の声をまとめ東京都に届けるべきときにも関わらず、届けようとしない。逆に、先日開催の「築地魚河岸」を運営する「中央区都市整備公社」主催による「築地市場移転後(築地市場跡地再開発後)の場外市場地区の今後を考える講演会」において最も大切なスライドのひとつ「築地魚河岸」に関するスライドが配布資料(別紙3)にありながら講演では飛んでしまい(単なる事故ならよいのですが…)、かつ、「築地市場跡地に市場機能を残すこと」に関する議論が十分になされなかったりと消極的姿勢に疑問を感じる。
 視察により、中央卸売市場の周辺地域をどのように取り込んで市場を地域の発展の核としようとしているかを見て、「築地を守る」ための有効な手法を見出すことをもうひとつの目的とする。

第2、長崎市中央卸売市場
1、市場施設の概要(別紙4)
所在:〒851-0134 長崎市田中町279番地4
業務開始日:昭和50年7月1日
建設費(昭和50年完成時) 41億6千万円
敷地面積:7.3ha
建物延面積:3.7ha
卸売場棟:3.1ha(鉄骨造一部鉄筋コンクリート造2階建)
卸売場棟内の卸売場に低温卸売施設100㎡×2基有
他に冷蔵庫棟 1412㎡鉄筋コンクリート造2建
駐車場:屋上3714㎡122台、平面18400㎡710台

2、市場の機構
開設者:長崎市(昭和50年6月24日に農林水産省の認可)
卸売業者:2社(長崎大同青果 株式会社、株式会社 長果)
仲卸業者:19社(長崎青果卸業共同組合18社、大長崎青果組合1社)
売買参加者:161名
関連事業者:12業者 13店舗

3、立地
交通:
JR長崎駅から車で30分(約11km)
長崎自動車道 多良見ICより、車で約15分(約7km)
       亡塚ICより、車で約5分(約3km)

4、歴史
昭和37年11月~昭和42年7月 青果市場の拡張及び移転の陳情がなされ昭和50年7月に移転。

5、総取扱高(平成28年4月から平成29年3月まで、開業日数262日)
総入荷量:6.9万トン(野菜74%、果実26%) 一日平均 約265トン
総売上金額:168億円(野菜66%、果実34%) 一日平均 約6422万円
(別紙5、『平成29年度 長崎市中央卸売市場年報』 H29.6月より)



第3、長崎市中央卸売市場の課題
1、日本全体の卸売市場の課題
①取扱いの低迷(総流通量減少、卸売市場経由率減少)
②市場間格差拡大
③業界の経営悪化
④公設市場開設者の財政難
⑤施設の老朽化(昭和30~50年代前半に建設され、築30~50年経過)、
⑥施設の陳腐化
品質管理の高度化(定温、低温、超低温の3温度帯の考え方、閉鎖型)
物流の高度化(ピッキング、パッキング昨日、搬送仕分けの自動化など)
卸売場のプラットホーム構造
搬出におけるドックシェルター
などの新しい要請に応えられていない。
⑦小売構造の変化
*スーパーマーケットのシェア拡大とスーパーマーケットへの対応の課題。
すなわち、大口需要者は、計画販売、計画仕入れ、早期購入などの購買行動をとるために、通常の朝のセリ時間帯では対応が間に合わず、取引の早期化、相対取引の増加。
 鮮度・品質を重視するため、コールドチェーン体制を要望。
 さらに、小分けパッキング、店舗別仕分けのピッキング、納品の要望。
*小売商の減少、来場仕入れ業者(飲食店など)の減少、納品の増加などによる来場者の減少
⑧セリ比率の急減、相対取引主流へ。集荷方法として、買付集荷比率増大。
⑨川上、川下の大型化
*川上:農協系統などの大型出荷団体が出荷先に大きな影響力
*川下:量販店のシェア増加⇒計画的販売への対応、パック加工、定時納品、コールドチェーンへの対応
⑩消費者
 高齢化、人口減少と日本経済の縮小、消費者の意識変化

2、卸売市場の役割、卸売市場法改正
(1)卸売市場の役割
①流通コストの縮減による価格の低下
②生鮮食料品の販売における合理性・効率性
③社会的公平性、零細な生産者(出荷者)、小売業者が生計を立てられる場
④迅速確実な代金決済システム
⑤卸売市場間の連帯感の存在

3、卸売市場法改正の方向性
 今後も、食品流通の中で卸売市場が果たしてきた集荷・分荷、価格形成、代金決済などの調整機能を重視し、食品流通の核として堅持。
 公正な取引の場として、①~⑥の共通の取引ルールを遵守。
 ①売買取引の方法の公表
 ②差別的取扱いの禁止
 ③受託拒否の禁止(中央卸売市場のみ)
 ④代金決済ルールの策定・公表
 ⑤取引条件の公表
 ⑥取引結果の公表
 それとともに、
 ⑦その他の取引ルールを公表する。すなわち、第三者販売の禁止、直荷引きの禁止、商物一致など、卸売市場ごとに、関係者の意見を聴くなど公正な手続きを踏み、共通の取引ルールに反しない範囲において定めることができる。
 また、国は、食品等瘤等合理化計画に従って行われる中央卸売市場の整備に対し、予算の範囲内において、その費用の4/10以内を補助できる。

4、長崎市中央卸売市場の課題(別紙7)
 取扱量、金額ともに、右肩下がりではあるものの、金額ベースでは、160億円の線を上下し、一方的な後退傾向ではない(別紙7 18頁)。
 長崎県の中核的拠点市場(長崎県内シェア約52%、平成20年)であり、今後とも中核的拠点市場としての機能を高めるべく、持続可能な強靭な経営の足腰を確保する体制を取ることが大切。
 昭和50年の開設以来、関係者以外立ち入りを禁止としているため、周辺住民はもとより、一般市民の認知度は低い状況となっている。「市民のための卸売市場」への転換には、市場の認知度の向上が喫緊の課題である。

第4、考察
 長崎市の市が開設者である中央卸売市場を視察したが、日本全国の卸売市場が右肩下がりで一方的な後退傾向であるなか、健闘をしている。
 東京都中央卸売市場も、少子高齢化社会の到来による日本の経済の縮小や食生活の変化から、大規模な中央卸売市場から、コンパクトなサイズへと転換することが求められている。このまま、①経営改善策を立てずに豊洲新市場へ移転すると、将来、市場会計が破たんするリスクが濃厚である。また、②土壌汚染対策が中途半端なまま移転した場合、豊洲ブランドが埋まれるとも考えにくい。③災害時の食料供給拠点ともなりうるとは、盛り土がないことと、土壌汚染対策と相まってなされた液状化対策が確かであることの検証がなされておらず、危機管理体制の点からも、豊洲は不適当である。以上、豊洲新市場移転のリスクを鑑みれば、東京の食を支える小売りにも買い出しが可能である築地の立地をそのまま生かし、市場の中核機能を築地市場に残し、豊洲に冷凍庫や大型物流機能を担わせ、ITなどで築地本場と豊洲市場を結んで補完的な役割を担わせることが、最も理に適っていると考える。もちろん、土壌汚染対策が完了したうえでの豊洲の使用であることは言うまでもない。
 コンパクトサイズの中央卸売市場として築地を活かすポイントは、長崎中央卸売市場も取っており、おそらく全ての中央卸売市場での戦略ともなりうる①各市場間のネットワークの構築、②庭先集荷支援、③優良商品の発見と新規商品開発、④産地商人機能の支援、⑤企画・開発部門の設置と強化、⑥仲卸の販売力強化策としての、加工・ピッキング・物流機能の増強(補完市場としての豊洲新市場と連携して)、⑦IT機能の強化、⑧売買参加者の広域勧誘、⑨小売業の経営力強化のための支援強化、⑩卸売市場の多機能化、⑪築地魚河岸とも連携した市場外流通や新しい小売形態の取り込み、例、直売所、朝市、⑫移動販売車の取り込みと商品提供など(別紙7 26・27頁)などが同様に考えられる。そして、それらは、卸売市場法改正に合わせ、強化できる部分がいくつかある。
 また、築地に市場機能があり続けることこそが、場外市場をば、市場がなくなった場合の観光地化のみで行く路線から、真に食の街として、今後も発展させていくことが可能となると考える。
 東京都の英断と、地元や市場関係者の真の声をどうか中央区が東京都に届け、築地再生のけん引役となることを求めてやまない。

以上

別紙一覧
別紙1、『豊洲新市場への移転問題』180213築地女将さん会
別紙2、「小池知事 記者会見 平成29年6月20日」16頁
別紙3、「築地市場跡地の再開発後を考える」講演会 配布資料
別紙4、『中央卸売市場のしおり』(視察時頂いた資料)
別紙5、『平成29年度 長崎市中央卸売市場年報 H29.6月』(視察時頂いた資料)
別紙6、「卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律案の概要」及び「同骨子」
別紙7、『長崎市中央卸売市場 経営展望』長崎市中央卸売市場あり方検討委員会H25.3月
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介護保険料、下げていければよいが、これ以上の伸びをおさえる仕組みを、介護予防を進めつつ構築せねばなりません。

2018-03-22 09:06:00 | 医療
 介護保険料、下げていければよいが、これ以上の伸びをおさえる仕組みを、介護予防を進めつつ構築せねばなりません。

 中央区の状況も、以下、出ています。お隣の千代田区は、下げることができています。

***********朝日新聞20180322***************
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13414338.html


介護保険料、6000円以上6割 74自治体の月額、4月改定へ 朝日新聞社調査

2018年3月22日05時00分


 65歳以上が払う介護保険料=キーワード=について朝日新聞が主要74自治体にアンケートしたところ、6割を超える47市区が4月時点で月額6千円以上になることがわかった。保険料は3年ごとに見直され、21市区では月500円以上の引き上げとなる。介護保険の費用が膨れあがっていることが原因で、今後もさらに上がる見通しだ。▼3面=自治体間に差


 65歳以上の介護保険料は市区町村ごとに決める。朝日新聞は政令指定市と県庁所在市、東京23区の計74市区に対し、2018~20年度の月額保険料(所得に応じた保険料の基準となる額)の見込みを聞いた。

 74市区のうち15~17年度の保険料が7千円を超える自治体はなく、21市区が6千円を超える。18年度からは大阪市(7927円)と那覇市(7055円)が7千円台に。26市区が新たに6千円台に乗る。引き上げ額が最も大きいのは大阪市の1169円増。

 一方、岡山市や盛岡市、大分市、東京都中央区など10市区は保険料を据え置く。要介護者数が予測を下回り、余ったお金を保険料の抑制に回した。介護予防などの成果とする自治体もある。唯一の引き下げは東京都千代田区で、400円減って5300円になる。

 介護保険サービスにかかる費用は、制度が始まった00年度の3・6兆円から毎年増え続け、18年度には11・1兆円に達すると見込む。65歳以上の保険料を00年度と比べると、ほとんどの自治体で倍増している。

 「団塊の世代」がすべて75歳以上になる25年度の保険料については、回答した56市区のうち8割近い43市区が月8千円以上になると見込んだ。

 (船崎桜、及川綾子)


 ◆キーワード

 <介護保険料> 自己負担を除く介護保険サービスの費用は、40歳以上の人が払う介護保険料と税金で折半する。保険料の負担配分は世代の人口を考慮し、新年度から40~64歳が27%、65歳以上が23%。65歳以上の保険料は、市区町村が利用されるサービス量を予想して3年ごとに決める。所得に応じて段階的に変わるため、今回の調査では基準となる額を尋ねた。全国平均は制度が始まった00年度の月2911円から、15~17年度の月5514円まで上昇している。

 

 ■4月からの介護保険料見込み(月額・円)

 ◇政令指定市

     介護保険料   現行比

札幌市   5773  +596

仙台市   5893  +400

さいたま市 5421  +158

千葉市   5300  +150

横浜市   6200  +210

川崎市   5825  +285

相模原市  5800  +425

新潟市   6353  +178

静岡市   5492  +225

浜松市   5534  +334

名古屋市  6391  +497

京都市   6600  +520

大阪市   7927 +1169

堺市    6623  +495

神戸市   6260  +531

岡山市   6160     0

広島市   6170  +302

北九州市  6090  +390

福岡市   6078  +307

熊本市   6760 +1060

 ◇県庁所在市(指定市以外)

     介護保険料   現行比

青森市   6679  +285

盛岡市   6174     0

秋田市   6232     0

山形市   5700  +300

福島市   6100  +200

水戸市   5900     0

宇都宮市  5281  +750

前橋市   6233  +450

富山市   6300     0

金沢市   6590  +310

福井市   6300  +200

甲府市   6482  +609

長野市   5670  +180

岐阜市   6580  +800

津市    6456  +289

大津市   6350  +200

奈良市   5844  +920

和歌山市  6600     0

鳥取市   6500  +275

松江市   6343  +495

山口市   5580     0

徳島市   6560  +700

高松市   6633  +508

松山市   6650  +430

高知市   5680  +189

佐賀市   5960  +690

長崎市   6800  +717

大分市   5994     0

宮崎市   5700  +220

鹿児島市  6241  +475

那覇市   7055  +905

 ◇東京23区

     介護保険料   現行比

千代田区  5300  -400

中央区   5920     0

港区    6245     0

新宿区   6200  +300

文京区   6020  +378

台東区   6140  +490

墨田区   6480 +1080

江東区   5400  +200

品川区   5600  +300

目黒区   6240  +460

大田区   6000  +400

世田谷区  6450  +600

渋谷区   5960  +330

中野区   5726   +66

杉並区   6200  +500

豊島区   6090  +300

北区    6115  +677

荒川区   5980  +318

板橋区   5940  +560

練馬区   6470  +645

足立区   6580  +400

葛飾区   6400  +420

江戸川区  5400  +500

 ※議会での議決前を含む見込み額。佐賀市は佐賀中部広域連合の保険料


**********朝日新聞20180322******
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13414280.html


保険料、自治体で差じわり 大阪市「↑」・千代田区「↓」 介護保険調査

2018年3月22日05時00分

 65歳以上の介護保険料は上がり続けるが、自治体による差も表れ始めた。保険料の上昇を抑えるため、自治体は高齢者の自立支援策に力を入れる。▼1面参照


 大阪市の月額保険料は4月から8千円に迫る見込みで、主要自治体では突出して高い。なぜこれほど高くなるのか――。市介護保険課は大きく二つの理由があると分析する。

 一つは高齢者がいる世帯の独居率が高いこと。2015年は約42%で、全国平均の約27%を大きく上回る。家族の支援を頼れないため、介護サービスの利用が増える傾向がある。

 二つ目は低所得の高齢者が多いことだ。市によれば高齢者のほぼ半数が住民税非課税世帯。保険料を軽減される対象が多く、基準額を高くせざるを得ない。

 市の担当者は「他都市と比較して高いことは認識している。介護予防などに取り組み、引き続き国に公費負担割合の引き上げを求めていく」と話す。一方、全日本年金者組合大阪府本部の伊藤一正・副委員長は「年金天引きの場合は『支払いを待って』とも言えない。保険料のために食費を削る事態になる」と危機感を募らせる。

 対照的なのは、4月から保険料を減額する東京都千代田区。こちらは所得の高い高齢者の割合が多い。

 一定の所得がある高齢者は、15年8月からサービス利用時の自己負担割合が1割から2割に上がった。2割負担の人の割合は全国平均が約9%で、千代田区が約30%。自己負担が増えた分、保険料の負担を抑えることができたという。

 高齢者の所得格差の影響を緩和する国の調整交付金はあるものの、自治体の差は広がる可能性がある。

 (清川卓史、船崎桜)


 ■高齢者元気に、事業者を後押し

 25年度には大阪市の約1万200円を筆頭に、那覇市や東京都墨田区など6市区が9千円台になる見込みだ。自治体も対策を進める。切り札と期待するのが、要介護度を改善して介護サービスの費用を抑えようという取り組みだ。

 川崎市は16年度から「かわさき健幸福寿プロジェクト」を始めた。高齢者の要介護度や日常生活で使う身体機能が改善されれば、1人あたりにつき年間5万円を介護事業者に支給する。

 16年度は参加した高齢者のうち15・9%は要介護度が改善し、49・1%は状態を維持した。20年度には、それぞれ17%、65%に引き上げる目標だ。市の担当者は「元気な高齢者が増えれば、結果として保険料を抑えられる」と強調する。

 事業者に支給金を出して「やる気」を促す取り組みは、東京都品川区や岡山市などでも始まっている。

 宮崎市は18年度から、薬剤師や作業療法士らが参加する会議を正式に立ち上げる。軽度の要支援と認定された高齢者の一部を対象に、ケアプラン(介護計画)が自立支援に沿った内容になっているか複数の目で点検。要介護認定の必要がなくなる人の割合を1割にすることをめざす。

 名古屋市は自立支援に沿ったケアプラン作りに向け、ケアマネジャーの研修を計画。18年度からの保険料が月6679円と調査対象の74自治体中5番目に高い青森市は、介護予防の体操などを実施する活動拠点を3割ほど増やす。

 政府はこうした取り組みで効果を上げた自治体に対する交付金を増やすことで、後押しする。

 (及川綾子、高橋健次郎)
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【中央区の喫緊の課題H30.3】9:希望する誰もが、在宅死を選択できる体制の整備を早急にすべき。

2018-03-21 23:00:00 | 公約2015
【中央区の喫緊の課題H30.3】9:希望する誰もが、在宅死を選択できる体制の整備を早急にすべき。

【問題提起】:在宅死について


 高齢者問題で、在宅死についてです。
 
 「家で死ねるまちづくり」の実現を目指し、勉強会開催やひとり住まいの高齢者を訪問して見守り活動を行う区内ボランティア団体「はじめの一歩の会」主催の「考えよう 死ぬまで住める家のこと How to 在宅死」と題する在宅死をテーマにした勉強会に先日参加させていただきました。中央区医師会立の訪問看護ステーション所長の報告からは、24時間365日の訪問看護により、在宅の看取り率が75%と高率を達成していることや、ご高齢の独居の方でも在宅療養が可能であるというというご報告がありました。現在、日本全体の統計では、約8割のかたが病院でなくなられ、1950年代は8割だった在宅での死が、1割程度まで下がって来ています。
 できることなら、住み慣れた家や地域で、家族や仲間たちと最後まで生を全うしたいということが、誰もが思うことであり、その実現に向け、高齢者福祉政策の充実を図って行くべきと考えます。
 ①現在区では、どれだけの割合の区民が、在宅死を希望されているのか、ニーズをお聞かせください。
 ②在宅死を希望するかたがその実現を可能にするために、今、中央区が最優先で充実強化を図るべき政策をどのようにお考えかお聞かせ下さい。

【区の考え方】
①終末期支度介護希望が約3割。
②訪問看護等の充実に取り組む。
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【中央区の喫緊の課題H30.3】8:希望者全員へ「育ちのサポートカルテ」のスムーズな発行をし、発達障害児や医療的ケア児らへの支援策の強化を。。

2018-03-20 23:00:00 | 公約2015
【中央区の喫緊の課題H30.3】8:希望者全員へ「育ちのサポートカルテ」のスムーズな発行を。

【問題提起】:希望者全員へ「育ちのサポートカルテ」発行について


 希望者全員へ「育ちのサポートカルテ」発行についてです。

 この4月から、「発達支援センター ゆりのき」が開設されます。医療的ケア児や発達障害などへの発達支援の充実に期待をするところです。
 開設と同時に、4月から「育ちのサポートカルテ」が本格運用されることとなります。ただ、小児科外来で患者さんにお伺いをしても、現状において、まだまだ、知られていない印象があります。①区民や保育園・学校、医療機関など各機関への周知をどのように広げていくおつもりでしょうか。②希望する場合、どのような手続きを踏むことで、「育ちのサポートカルテ」を持つことが可能になるのか、基本的な流れを教えてください。 
 また、③今後、特別支援学級や特別支援教室などと発達支援センターが、どのように緊密な連携を図っていくのでしょうか。
発達障害への学習支援において、パソコン器機が有効に活用できます。④新年度予算において、区内小中学校3校に学習者用タブレット端末の導入を行うとのことですが、特別支援学級や特別支援教室にも早急にタブレット端末を導入・配布し、教育効果の向上に取り組むべきと考えますが、いかがでしょうか。

【区の考え方】
①各機関への周知は、リーフレット配布や、説明会の開催を行う。
②発行方法は、子ども発達支援センターで受け付ける。
③各機関との連携は、コーディネーター等による状況確認や連携会議の開催で行って行く。
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【中央区の喫緊の課題H30.3】7:区内全幼稚園を「幼保連携型」認定こども園にし、多様なニーズに応えるべき

2018-03-19 23:00:00 | 公約2015
【中央区の喫緊の課題H30.3】7:区内全幼稚園を「幼保連携型」認定こども園にし、多様なニーズに応えるべき

【問題提起】:幼稚園の「幼保連携型」認定こども園構想について

 幼稚園の「幼保連携型」認定こども園構想についてです。

 阪本小学校では、改築に合わせ、休園中だった阪本幼稚園が、1歳児から対象とする100名規模の幼保連携型認定こども園として、2020年4月に復活をすることとなります。
 保育型の認定こども園が区内に3園ありますが、区内初の幼保連携型認定こども園が誕生します。
「幼保連携型認定こども園」は、子ども・子育て支援新制度の開始に伴い学校及び児童福祉施設の両方の法的位置づけを持つ単一の認可施設として制度化されました。幼稚園教諭免許と保育資格を併有する「保育教諭」が、質の高い幼児教育と保育を提供していくこととなります。
 東京都も「保育士資格の取得特例制度」を整備し、保育教諭養成に取り組む方向性を示しています。①阪本幼稚園の幼保連携型認定こども園開園に向け、保育教諭養成は、どのように取り組んでいるかお聞かせください。現在、区内の幼稚園教諭のどれだけの割合の方が、保育資格を併有されているのでしょうか。
 ②今後、城東小学校、晴海四丁目複合施設においても、認定こども園を作る予定ですが、「幼保連携型」であるべきと考えますが、いかがでしょうか。
 さらに、③阪本幼稚園の経験を活かし、休園中の常盤幼稚園を含め全ての幼稚園を幼保連携型認定こども園に転換し、保護者の多様なニーズにこたえ、待機児童問題解消にも寄与していくべきと考えますが、いかがでしょうか。

【区の考え方】
①保育教諭養成は、検討段階。
 幼稚園教諭の保育士免許保有割合は、約5割。
②八重洲二丁目北地区再開発事業は、保育所型。
 晴海四丁目は検討中。
③給食室等の確保が必要で実施困難。
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【中央区の喫緊の課題H30.3】3:病後児等卒業生の卒業式の参加における配慮をすべき

2018-03-18 12:50:32 | 公約2015

いよいよ、卒業ウイークに入るため、書きます。

【中央区の喫緊の課題H30.3】3:病後児等卒業生の卒業式の参加における配慮をすべき

 *法律を読むところでは、出席停止の期間の判断において、医師に裁量があると思われます(学校保健安全法施行規則第19条第2号但書き)。

【問題提起】:病後児等卒業生の卒業式の参加について

 病後児等卒業生の卒業式の参加についてです。

 今年もまた、インフルエンザが大流行し、多くの学級閉鎖が出てしまったことと推察致します。

 学校と保健所が連携し、感染症対策が講じられているところですが、情報共有として役に立つツールが、2015年11月にまずは区立保育園が導入をした「学校欠席者情報収集システム」です。同システムでは、リアルタイムで、その日その日の感染症の発生動向が現場と保健所、学校医で把握できます。

 小中学校にも導入の計画をしていることは以前からお聞きをしているところですが、①全校への導入は完了したのか、現在の進捗状況をお聞かせください。


 インフルエンザに罹患すると、発症から5日間は、少なくとも出席停止となってしまいます。昨年は、インフルエンザの流行が長引き、卒業式当日に出席停止期間があたってしまった卒業する児童・生徒が多数でました。
 ②当日、本人の病状が許す場合において、感染症ゆえ他の児童・生徒への感染は注意すべきこととしても、病後児卒業生は別室登校するなど、卒業式に準ずる場の提供をする配慮をすべきと考えますが、それら配慮が行われているか、教えてください。


 また、各校で、ICTの整備が進んでいます。③ICTで学校と自宅や病院をつなぎ、療養中の卒業生が、ネットを通じ卒業式に参加する形も作れると考えますが、いかがでしょうか。


【中央区の考え方】
①感染症の集団発生を早期に把握し、まん延を防ぐことを目的とした「学校等欠席者・感染症情報システムについては、昨年10月にすべての小中学校への導入を終えたところである。

②インフルエンザなどにより、これまで卒業式を欠席した児童生徒には、後日校長室において、教職員立会いのもと、卒業証書を授与するなどの配慮を行っている。

③なお、ICTを活用した卒業式への参加については、情報の漏えいや外部からの不正アクセスなど、情報セキュリティの面で課題があることから、現時点では難しいものと考えている。


【参照条文】
学校保健安全法

第四節 感染症の予防


(出席停止)


第十九条 校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる


(臨時休業)


第二十条 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。


(文部科学省令への委任)


第二十一条 前二条(第十九条の規定に基づく政令を含む。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)その他感染症の予防に関して規定する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)に定めるもののほか、学校における感染症の予防に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。



学校保健安全法施行令

(出席停止の指示)


第六条 校長は、法第十九条の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、幼児、児童又は生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生にこれを指示しなければならない


2 出席停止の期間は、感染症の種類等に応じて、文部科学省令で定める基準による。


(出席停止の報告)


第七条 校長は、前条第一項の規定による指示をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を学校の設置者に報告しなければならない。


学校保健安全法施行規則
第三章 感染症の予防


(感染症の種類)


第十八条 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。


一 第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。次号及び第十九条第二号イにおいて同じ。)


二 第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、百日咳せき 、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎


三 第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症


2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。


(出席停止の期間の基準)


第十九条 令第六条第二項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。


一 第一種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。


二 第二種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない


イ インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで。


ロ 百日咳せき にあつては、特有の咳せき が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。


ハ 麻しんにあつては、解熱した後三日を経過するまで。


ニ 流行性耳下腺炎にあつては、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹ちよう が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。


ホ 風しんにあつては、発しんが消失するまで。


ヘ 水痘にあつては、すべての発しんが痂か 皮化するまで。


ト 咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。


三 結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。


四 第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかつている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。


五 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。


六 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。


(出席停止の報告事項)


第二十条 令第七条の規定による報告は、次の事項を記載した書面をもつてするものとする。


一 学校の名称


二 出席を停止させた理由及び期間


三 出席停止を指示した年月日


四 出席を停止させた児童生徒等の学年別人員数


五 その他参考となる事項


(感染症の予防に関する細目)


第二十一条 校長は、学校内において、感染症にかかつており、又はかかつている疑いがある児童生徒等を発見した場合において、必要と認めるときは、学校医に診断させ、法第十九条の規定による出席停止の指示をするほか、消毒その他適当な処置をするものとする。


2 校長は、学校内に、感染症の病毒に汚染し、又は汚染した疑いがある物件があるときは、消毒その他適当な処置をするものとする。


3 学校においては、その附近において、第一種又は第二種の感染症が発生したときは、その状況により適当な清潔方法を行うものとする。

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【中央区の喫緊の課題H30.3】2:「築地のありかた検討区民会議」設置をすべき。また、今や、移転を差止めざるを得ない状況にあることを認識すべき。

2018-03-18 11:56:46 | 公約2015

【中央区の喫緊の課題H30.3】:「築地のありかた検討区民会議」設置をすべき。また、今や、移転を差止めざるを得ない状況にあることを認識すべき。

【問題提起】:「築地のありかた検討区民会議」設置と移転差止めについて

 築地市場移転問題についてです。

「築地を守る」という場合に、「場外市場を守る」ことと、「場内市場を守る」ことが求められます。

 場外市場を守ることについては、平成24年に中央区と都が交わした『築地のまちづくりに関する合意』(以下、合意)があります。その合意第三項は、荷捌場の整備の約束があります。移転日が決められる一方、荷捌場をいつから使用できるかの期限の明示がいまだになされていません。
 ①いつから使用ができると都が回答しているかお示し下さい。

 併せて、場外市場を守るためには、場内の工事における配慮が欠かせません。
 しかし、未だに工事概要がしめされず、その見通しが立っていません。そして、たとえ一時的にでも、場内にバス850台、乗用車1850台の自動車駐車場をつくるのであるから、都条例上は、環境影響評価が必要であると考えます。少なくとも周辺が食の街であることから、なんらかの環境影響評価と騒音・振動・粉じん・排ガス及びアスベストなどに対する対策が必要だと考えますが、②1)都は環境影響評価を実施するのか、2)勝どき門を工事車両の出入り口として使うのか、3)工事手順をいつ示すのか、4)近隣の工事説明会をいつ実施するのかについて、それぞれに都の回答をお示し下さい。

 荷捌場の整備が遅れることや、勝どき門を工事で用いることは、工事で挟まれる場外市場の食の街としてのにぎわいに多大な影響を与えることとなり、都による第三項の合意の破棄に等しく、その場合には、区側も、豊洲への移転整備の合意である第一項を受け入れられないこと、すなわち「移転の白紙撤回」を申し出るほどに強い態度で交渉に臨む必要があると考えます。

 
 場内市場のあり方も、そこで働く多くの区民に多大な影響を与えます。
 場内市場を守ることこそ、場外市場を含めた築地のまちの発展に欠かせないものであることは多言を要しません。
 小池都知事は、6月発表の『基本方針』において、「希望する仲卸業者の築地復帰」を都民に約束をしており、その基本方針の履行を確保することが、区民と場外市場を守る立場にある区の責務として重要です。③仲卸業者の家賃は、豊洲市場では、現行の何倍程度になるのか、都の回答をお示し下さい。希望する仲卸業者が築地に復帰するという基本方針の履行を、東京都に求めていくべきと考えますが、いかがでしょうか。

 築地市場の移転問題において、

1)荷捌場の合意が期日部分はじめ履行されそうにないこと、

2)場内の工事手順が明らかになっていないこと、

3)環境影響評価と対策がなされていないこと、

4)仲卸等の家賃と築地への復帰策が明らかにされていないこと、

5)環状2号線暫定道路が築地部分で片側2斜線ではなく豊洲と築地を有効に結ぶ線形にもなっていないこと、

6)地下水位が下がらず、地下ピットのベンゼン・水銀濃度の低下も不明で土壌汚染対策後の安全性の確保が示されていないこと、

7)財務赤字年92億円、キャッシュフロー赤字年21億円で豊洲市場での市場財政の経営持続性が示されていないこと

などの状況のもとでは、

“10月11日の移転”を強行することは、市場流通と場外市場の大混乱を招きかねず、④“10月11日の市場移転”は、差止めざるを得ない状況にあると考えますが、いかがでしょうか。


 1月30日開催の全員協議会で、「築地再開発検討会議」について、私も質問を致しましたが、都の答弁からは「食のテーマパーク」をつくり築地を守るという知事の基本方針からはずれてきていることが明らかです。食文化の拠点である築地を守るためには、「食のテーマパーク」は外すことができません。
 合意第2項をもとに、中央区の考え方を、「築地再開発検討会議」に届け、反映をさせていけるように働きかけをする必要性を考えます。
 ⑤「築地のありかた検討区民会議」のような区民から構成される会議を設置し、区民の意見を集約し、東京都に届けていくべきと考えますが、いかがでしょうか。少なくとも「新しい築地をつくる会」を再開すべきではないでしょうか。



【中央区の考え方】
①荷捌場として都から貸し付けを受ける予定の区域については、現在、諸条件を整理しながら区と都で貸付開始日などを調整しているところである。

②東京2020大会の輸送拠点整備に当たっては、都において関係法令に基づく手続きが適正に行われるものと考えている。
 工事手順等についても、まとまり次第、遅滞なく区および地元に対してせつめいしていただけるよう、都に要望しているところである。

③市場使用料については、仲卸店舗の1㎡あたりの単価は築地市場と同額である。また、卸売業者などが豊洲市場において整備された低温施設を使用する場合は、低温化機能に係る経費相当額が新たに発生すると聞いている。

④市場移転については、都が必要な手続き、対策を順次講じており、予定通り移転し、東京2020大会およびその後の再開発につなげていくことが重要であると考えている。

⑤築地再開発については、昨年6月に小池都知事が示された基本方針に基づき、都において大きな視点のとりまとめがなされている。
 区としても地域の皆様と意見交換しながら検討しており、都に対して、地元の要望をしっかりと伝え、反映していただけるよう努めていく。

以上

参照:
〇平成24年に中央区と都が交わした『築地のまちづくりに関する合意』
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kobetsukeikaku/tukiji/tukizisizyo/tukizigoui.html 

 築地のまちづくりに関する合意

 築地市場は、約75年にわたり、都民に生鮮食料品を安定供給する基幹的な市場として重要な役割を果たしてきたが、今日において、施設の老朽化、狭あい化など多くの課題を抱えており、東京都(以下「都」という。)は、品質管理の高度化や物流の効率化などの産地や都民のニーズに応えていくため、築地市場の豊洲地区への移転を決定した。
 このことを踏まえ、都と中央区(以下「区」という。)は、築地市場が移転した後のまちづくりにおいて、食文化の拠点として築地が育んできた活気とにぎわいを継承していくことの重要性を互いに確認し、下記の事項について合意する。
                       記
1 都は、平成26年度中を予定する築地市場の豊洲地区への移転整備を着実に行い、区もこれに同意する。卸売市場は近年の生鮮食料品流通の広域化、高度化及び情報化の進展から経済的かつ合理的な配置が求められており、至近である築地に卸売市場を整備することは適当でない。その共通認識に基づき、都と区は築地市場閉場後のまちづくりについて検討を行っていく。

2 築地のまちは、銀座に隣接する極めて高いポテンシャルを有しており、また、築地市場を中心として、場外市場など周辺との関わりの中で独特の伝統・文化を生み出し、にぎわいを創出してきたという特質を持っている。築地のまちづくりにおいては、これらの特質等をどのように引き継いでいくかという観点も含めて検討を行っていく。

3 築地市場移転後も、これまでのにぎわいを途絶えさせることなく、継承していくため、築地のまちづくりにおいては、築地市場の施設のうち、勝どき門駐車場などを暫定的に有効活用することについて検討を行っていく。

4 平成26年度の豊洲新市場開場を見据え、平成24年度中に都区検討会を設置するなど、早期に検討に着手する。


〇平成30年3月6日東京都 第一建設事務所 環二工事課 資料 天野清和氏説明 連絡先 03-3542-0697 荒川



〇大会輸送の検討状況 東京都オリンピック・パラリンピック準備局 大会施設部 関係輸送担当課長 松本祐一氏説明、連絡先:同部施設整備第一課 03-5320-7732 山田、渋谷


参考:中央区の喫緊の課題 平成30年3月現在(順不同)
【中央区の喫緊の課題H30.3】1:区民誰もが平等にまちづくりに参加する権利を有するか?
https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/33337f127325dba1502e113b23339215 

【中央区の喫緊の課題H30.3】2:「築地のありかた検討区民会議」設置をすべき。また、今や、移転を差止めざるを得ない状況にあることを認識すべき。
https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/81e1316f83b9e843236e2c9758202f5f 

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「市場機能を築地市場、場内に残すべきと考える方」への挙手の呼びかけに賛成の意思を示された方々がおられた!区民の意見を集約し「築地再開発検討会議」への意思の反映を!

2018-03-17 23:00:00 | 築地重要

 『「築地場外市場地区の明日に向けて」築地市場跡地の再開発をプラスに転じる3つのH=英知』と題する中央区都市整備公社主催の講演会が平成30年3月17日に開催され、参加しました。

 三つのH(英知)とは、

H:History

H:High Quality

H:Human

築地市場で言えば、

H:History → 江戸の日本橋魚河岸から数えれば400年の歴史

H:High Quality → 今や世界の「tsukiji ブランド」

H:Human → 仲卸の目利きら市場を支えるひと

 論理的帰結として、「築地場外市場地区の明日」で最も有効な方法は、

 〇豊洲を冷凍庫を中心に物流機能をおき、卸売、セリ機能を築地に残す
 あるいは、
 〇移転をしたとしても、「豊洲を活かし、築地を守る」都知事のH29.6.20方針①通りに、仲卸を戻し、セリを築地で行う

 この二者となると考えます。

 
 そして、NPO法人築地魚市場銀鱗会 事務局長 福地享子氏のご講演を聴かれたかたがたも、
 「市場機能を築地市場、場内に残すべきと考える方」への挙手の呼びかけに会場に参加された3分の1弱のかたが、賛成の意思を挙手にて示されました。
 その様子は、偶然取材に入られていたNHKのかたも御覧になられています。

 「市場機能を築地市場、場内に残すべきと考える方」等、都知事の方針で示される「食のテーマパーク」のありかたとして、中央区民がどのように考えるかの正式な意見の集約を中央区は行っていません。

 きちんと中央区民の意見の集約を行っていくべきだと考えます。

 
 福地氏も、意見の集約をすべきことを最後のスライドで示し、締めくくられました。

<最後のスライド>


最後のスライドのひとつ手前のスライド:レ・アール(パリ中央市場)跡地再開発に学ぶべき教訓



築地魚河岸のありかたへの提言


Hのひとつ:Historyの考え方





Hのひとつ:High Qualityの考え方



Hのひとつ:Humanの考え方



*******中央区報 平成30年2月21日号*********


http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kohokotyo/koho/h29/300221/03_05/index.html


まちづくり講演会

「築地場外市場地区の明日に向けて」
築地市場跡地の再開発をプラスに転じる3つのH=英知

日時
3月17日(土曜日)
午後2時から4時

会場
築地社会教育会館(外部サイトへリンク)2階講習室

対象
区内在住・在勤者

内容
築地市場(外部サイトへリンク)の豊洲移転が決まった今、市場という核がなくなった後も、築地の活気とにぎわいを維持、発展させるための築地場外市場地区のあり方についてお話しします。

講師
NPO法人築地魚市場銀鱗会 事務局長 福地享子

定員
70人(先着順)

費用
無料

申込方法
3月16日(金曜日)午後5時までに電話またはファクスに(1)住所(2)氏名(3)電話番号を記入して申し込む。



【問い合わせ(申込)先】
中央区都市整備公社
電話 03-3561-5191
ファクス 03-3561-5192

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【月島再開発問題】第42号 第29回勉強会3月19日19時〜あすなろの木(中央区月島3−30−4)/3月12日月島三丁目南地区準備組合、話し合いに当日欠席

2018-03-17 02:53:35 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 3月12日に「愛する月島を守る会(以下、守る会)」主催で、月島のまちづくりについての住民の皆様による話し合いが開催されました。参加者のアンケート集計結果を【資料2】(後日掲載)で添付させていただきます。
 ただし、第一部において「月島三丁目南地区市街地再開発準備組合(以下、南地区準備組合)」と住民との話し合いが予定されていましたが、当日の午後1時頃、突然欠席される旨の口頭による申し出が守る会事務局になされました。南地区準備組合と住民との話し合いの場を持ち、双方向のやり取りを通じて、月島のまちづくりについて、現状における課題認識やその課題解決の手法の考え方等について相互理解が深まるせっかくのよい機会でありましたが、残念なことに実現されませんでした。
 当日は、第一部を急きょ中止し、守る会共同代表らと南地区準備組合事務局とで、その時間に緊急の話し合いの場を持ちました。せめて中止になった経緯だけでも、ご説明を会場で待たれている方にしていただきたいとお願いをいたしましたが無理でした。

 ①丁寧な説明を行っていくこと、②住民同士の話し合いを持つこと、③地権者・住民との約束を守ること、④約束を守れない事態が生じたならその理由を丁寧に説明することなどは、再開発を行う場合の基本であると考えます。これらができないことが積み重なっていくと、結局、地権者不在・住民不在の再開発に繋がってしまいます。過去においてその事例が散見されます。
 南地区準備組合に対しては、住民との話し合いの場を作っていただけるようにあらためてお願いをしているところです。


 月島三丁目北地区再開発については、3月15日に、都市計画原案の公告・縦覧を行う旨を、中央区がホームページ上で公表致しました。中央区や北地区準備組合による地元への説明が足りているのか疑問が残る状況での公表に、唐突さを感じます。
 例えば、月島三丁目北地区再開発を議題とする「月島地区まちづくり協議会」が3月9日に開催されました。しかし、最も影響を受ける町会のひとつ「三之部町会」が欠席されていたため、「三之部町会」にあらためて中央区が説明を行い、意見をうかがうということとなりました。「三之部町会」の会員の皆様に十分な説明はなされましたでしょうか?町会の意見を反映して、その上で、今回の公告・縦覧の公表にいたったのでしょうか。
 また、3月5日に月島第一小学校で開催される予定であった守る会主催の北地区準備組合と住民との話し合いを、北地区準備組合が当日欠席されました。当日会場に来られたかたが疑問を抱き『区長への手紙』を書かれました。中央区からの返事(公文書)の内容【資料1】からは、「適切に指導したいと考えております。」とあります。指導の結果としての話し合いがなされ、その結果も参考のひとつとして、公告・縦覧を行うべきかの判断をされるべきではなかったでしょうか?北地区準備組合と住民との話し合いは、まだなされていません。指導とは、指導の結果を確認することこそ大切です。

 現在、中央区議会では、平成30年度予算特別委員会(一般会計当初予算額897億9121万9千円)が開催されています。大規模再開発のありかたについては、防災対策の議論だけではなく、複数会派から問題点の指摘がなされています(特に、都市整備費の款、平成30年3月15日議事録
後日参照)。

 3月12日区民センターホールを借りての第28回勉強会開催により、さらに多くの住民のかたが両再開発の問題点をお知りになり、また、都市計画や日影規制の専門家のかたからも守る会にアドバイスのお声掛けをいただくに至っています。

 大切な月島の街並み・住環境、路地文化、商店街の賑わいそして地域コミュニティーを継承・発展させるまちづくりに向け、引き続き勉強会を開催して参ります。

               記

    第29回 愛する月島を守る会 勉強会

日時:平成30年3月19日(月) 19:00~21:00
場所:みんなの子育てひろば あすなろの木(月島三丁目30-4飯島ビル1F)

テーマ:
・代替案の検討に向けて

・「個別利用区制度」について

・区主催「三丁目北地区」都市計画原案説明会(3月29日6時半月島区民センター1階)
http://www.city.chuo.lg.jp/kankyo/keikaku/kokoku/tsuki_san_kita_1.html

・再開発を経験された、あるいは経験中のかたのお話をお伺いする会の開催に向けて

・南地区再開発の法的問題点について、東京地方裁判所での意見陳述を経て

・中央区平成30年度予算編成における両再開発の予算の位置づけについて   等々

以上、

小坂和輝(文責)


資料1
                          平成30年3月12日

○○○○様    

                        中央区都市整備部長
                           松岡 広亮

 「区長への手紙Eメール君」によりいただきました「月島三丁目地区再開発準備組合 事務局の誠実な対応のお願い」についてお答えします。

 市街地再開発事業は、地区周辺に影響を及ぼす事業であることから、再開発準備組合に対して、事業の内容等について地域の方々へ丁寧な説明を行うなどの指導をしているところでございます。

 3月5日の「愛する月島を守る会」との話し合いに欠席したことにつきましては、月島三丁目地区再開発準備組合事務局に欠席するに至った経緯や理由などを確認し、適切に指導したいと考えております。

 今後も引き続き、快適で安全・安心なまちを目指したまちづくりを推進してまいりますので、ご理解・ご協力くださいますよう、お願い申し上げます。

【問合せ先】都市整備部地域整備課まちづくり推進主査
担当 清水・稲村・渡邊
電話 3546−5448


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【中央区の喫緊の課題H30.3】6:阪本小・城東小の学校改築においては、プレハブでの学校生活における負担を児童・教師にかけぬように最大限の努力を常に行うべき。

2018-03-16 23:00:00 | 公約2015
【中央区の喫緊の課題H30.3】6:阪本小・城東小の学校改築においては、プレハブでの学校生活における負担を児童・教師にかけぬように最大限の努力を常に行うべき。

【問題提起】:阪本小、城東小のプレハブを問う

 学校改築問題です。

 現在、阪本小・城東小は、坂本公園内に建設した1つのプレハブ校舎で学校生活を送る状況です。予定では、2020年4月から、先に開校する新阪本小の校舎に入るまで、あと2年間プレハブ校舎生活が続きますが、①現状において学校生活への大きな支障はないか、改善すべき点はないか、お聞かせください。運動場に雨がふるとぬかるむ問題は改善されたのでしょうか。必要な教室の不足はないでしょうか。②両校の新校舎の改築は、順調に予定通り進んでいるか現況もお知らせください。

 また、③豊海小学校改築は、済んでいますが、旧豊海小学校跡地が運動場になる予定が、いまだに工事が着工されていません。区民にとって運動場が不足している状況において、急ぐべきところであり、完了時期と遅れた事情をお示し下さい。

【区の考え方】
①支障は、校庭の水はけ問題は表層面再整備などで改善。
②改築の現況は、計画通り。
③豊海小跡地の運動公園の工事完成時期は、修正設計により完成時期変更となり平成32年3月に予定。
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【中央区の喫緊の課題H30.3】5:月島第一小学校学区変更を、安易にするのではなく、再開発自体を適性・妥当な規模にするべき

2018-03-15 23:00:00 | 公約2015

【中央区の喫緊の課題H30.3】5:月島第一小学校学区変更を、安易にするのではなく、再開発自体を適性・妥当な規模にするべき
【問題提起】:月島第一小学校学区変更を問う

 月島第一小学校学区変更問題についてです。
 泰明小学校和田校長は、“街との絆”を大切にしたい思いからアルマーニ社を動かす行動をされましたが、それは銀座に限ったことではなく、中央区内のすべての小中学校の先生がたは、その地域のつながりを大切にし、地域もまた学校を支え、どの小中学校にも特色のある校風・スクールアイデンティティーを長年にわたって築き上げられて参りました。学校参観、文化祭等で訪れた際に、私も、学童・生徒たち個々人の個性とともに、それぞれに特色のある校風を楽しませていただいております。その校風・スクールアイデンティティーを画する大事な境界が学区です。容易く変更が許されるものではないと考えますが、月島第一小学校では、変更が検討されているとのことです。
 ①学区変更は、いつなされる予定でしょうか。②その経緯や理由はなにでしょうか。③保護者、地域の理解は得られているのでしょうか。
④学区変更の原因に、現在建設工事中の「西仲通り地区再開発」と、「月島三丁目南地区と北地区で計画中の二つの超高層再開発」があると考えられます。本来、学校施設の社会的インフラ整備が追い付いていないのであれば、それら再開発をこそ、妥当な規模とすべきことを、大規模再開発を許容する形に地区計画の変更を提案する区長部局に申し入れていくべきであったと考えます。区長部局に申し入れは行わなかったのか、教えてください。

【区の考え方】
①変更時期は、平成33年度。
②理由は、児童数増加に対応するため。町会等の活動も踏まえ検討。
③PTAや町会等に説明。再開発は要因ではない。
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【月島再開発問題】「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」の法的問題点。H30.3.13東京地裁第419号法廷で意見陳述した内容

2018-03-14 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」について、再開発の施行区域要件が都市再開発法3条の4要件を満たさない等法的問題点があるため、その事業にかかる予算執行の差止めるべきことの判断を、月島の住民の皆様が東京地方裁判所に求めています。

 H30.3.13の第一回口頭弁論期日において、東京地裁第419号法廷で意見陳述が行われ、私も住民のひとりとして意見陳述を行いました。

 以下、その内容を掲載致します。

***********意見陳述 要旨*******************

1、自己紹介と月島とのかかわりについて

 地上50階高さ190m750戸の超高層分譲マンションを計画する『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業再開発事業(以下、本事業)』の施行区域内で、風邪などの病気で保育園に行けない子を預かる病児保育室とあすなろの木と言う子育て広場を併設する医療法人理事長、小児科医師の小坂和輝と申します。公職として、地元中央区の区議会議員の負託を受けています。政党には属したことのない完全に無所属の議員です。
 そして、月島3丁目30番3号にある7階建てビルの2階~4階と隣の30番4号にある3階建てビルの1階を借りる借家人です。
 この場所で2001年10月に開業して丸16年になります。
 大学を1994年に卒業して上京して以来、一時離れたことがありますが、隅田川の河口で水辺に囲まれ、3年に一度の住吉神社のお神輿行事と月島西仲通り商店街、通称もんじゃストリートがあり路地でできた月島という街が肌にあって好きで、20年以上月島に住んでいます。初めて飼った愛犬の名前は、月島の月をとって“ツキ”と名付けました。二人目の子どもの名は、美しい月と書いて美月といい、月は、月島の月からいただき私が命名致しました。クリニックは、2年前に他界した父親から開業資金を一部借りて建てたものであり、父親の形見と思って日々診療を致しております。

2、本事業の規模が妥当でないという疑問について

 なぜ、190mもの超高層の計画が必要であるのか。

 この地上50階高さ190m750戸の超高層分譲マンションを計画に対する街をゆくかたがたのご意見です。陳述人である石川福治さん、大山隆三さんが共同代表をされている月島の再開発問題とその再生を考える「愛する月島を守る会」と命名された勉強会に参加して聞かれる一番の声は、街の防災性の向上など課題はあるとしても、規模の妥当性について疑問があるということです。

 現地を是非ごらんいただきたいのですが、航空写真(パネル、甲24)で見ると、路地が入り組んでいるのではなく、まっすぐに、通っており、人や自転車が余裕で通過できます。そして周辺には、大きな都道と区道が囲み、歩行空間や緊急車両空間はあります。近接する高齢者施設敷地に公開空地があり清澄通り向かいには、月島第一小学校も有り、防災時の避難場所はすでに確保されている状態です。

 本事業に係わる都市計画原案説明会、都市計画案説明会で中央区にお伺いをしても、現地の分析をきちんとなされているとは言い難く、ただ、東京都による『地震に関する地域危険度測定調査』において「災害時活動困難度を考慮した総合危険度」が月島三丁目“全体”の災害危険度の数値が、周辺地域と比較し髙い(H25.9月調査 第7回でランク4)ことを理由にして、月島三丁目“27番一部と28番~30番”の再開発を急ぐ理由としています。今年2月に出された最新(第8回)の総合危険度では、「災害時活動困難度」はもっとも困難ではないランク1、「総合危険度」は、ランク4→ランク2と安全側へ大きくシフトして来ています。

 なにを持って、第一種市街地再開発事業の施行区域要件である都市再開発法3条3号や4号に合致するといえるのか、現地の実情を十分に反映してご判断頂きたく存じます。



3、手続きの重大な瑕疵について

 では、なぜ、超高層計画が都市計画案として提案されてしまったのか。

 第一種市街地再開発事業という公共事業であるのに、借家人や近隣住民が排除され、一部の地権者だけで立案がなされたその過程に問題があると考えます。街の皆様の多様な声を反映させることができれば、このような超高層計画が都市計画手続きに入るべき計画案にはならなかったと考えます。
 そして、私も、計画立案段階において、よりよい計画となるように提案をして行こうとする努力を致しましたが、借家人や近隣住民には平成25年度以降、昨年4月27日開催の「中央区まちづくり基本条例に基づく説明会」まで本事業に係わるまちづくりの情報を一切出さずに進められました。区が関与しながら、一部地権者でまちづくりが進められ、借家人や近隣住民はいわば、まちづくりから排除されたと言えると考えます。

具体的に述べますと、

①中央区議会議員の立場もあり、昨年3月の予算特別委員会において、本事業に1億5千8百万円の予算が付けられたことは知りましたが、予算審議に向けて、本事業が、どのような再開発案であるかを予算特別委員会の場で公式に中央区に問うても、存在しているにもかかわらず再開発案を「ない」と吉田不曇副区長が虚偽の答弁され(甲21)、隠され続けられたことをご推察していただけると思います。議会に対してそのような対応であったのですから、一般の区民は、この再開発についてほとんど知る余地がなく、まちづくりが進められました。

②平成25年度以降は、借家人含めた地域住民には、知らされていないことは、中央区の公文書(甲25)からもわかります。
 現在の「月島三丁目南地区市街地再開発準備組合(以下、準備組合)」の前身の組織は、中央区が関与しつつ開催された「月島三丁目28・29・30番地再開発協議会(以下、協議会)」です。多額の費用が、中央区から協議会のために支出されています(甲26)。ところが、中央区が関与をしながら、借家人など区民には、まちづくりに参加する権利を平等に与えられませんでした。前述の中央区の公文書(甲25)からは、「協議会の開催に際し市街地再開発等のまちづくりは、借家人にも影響を及ぼすことから協議会規約を改正し、借家人からも意見を聞く機会を設けながら進めていくこととしておりました。」との記載ですが、実態はその真逆で、借家人の議決権が規約変更(甲27)で奪われました。そして、平成25年度には、参加したり傍聴したりすることはおろか、開催日程や会議記録を一切隠したままで、協議会がすすめられ、協議会から、平成25年度末に準備組合が作られたとのことです。
 平成24年度に、協議会のありかたに疑問を持って、私は、協議会規約を取り寄せようといたしましたが、区が持っているはずの協議会規約を「ない」と回答を受ける不誠実な対応をなされました(甲28)。

③これら事実があるにも関わらず、平成30年2月1日に開催された本事業に関わる都市計画審議会では、都市計画決定をするべきとの答申を出すことを妥当とするかどうかの採決前に、副区長は、「不幸な出来事が、この再開発にはあった。借家人が理事になりたいと言い出した。」などとまた虚偽の発言をし、都市計画審議会委員の投票行動に影響を与えたと考えられる行動をまでされました(甲29)。

4、まちづくり基本条例で守られるべきであった区の責務と地域住民の「まちづくりに参加する権利」について

(1)「まちづくりに参加する権利」について

 中央区には、誰もがまちづくりに参加する権利があります。
 平成30年3月1日の中央区議会本会議の一般質問で、私が、「平等に「まちづくりに参加する権利」と同権利の不当な排除への措置についてです。まちは、多様な構成員からできています。①住み働く街のまちづくりに参加する権利は、だれもが平等に有していると考えます。誰もが、等しく、区道がどうあるべきか、防災対策がどうあるべきか、公園や児童遊園がどうあるべきかを考え協議する、「まちづくりに参加する権利」があると考えますが、いかがでしょうか。
 その「まちづくりに参加する権利」が、不当に侵害されているのが、月島三丁目南地区のまちづくりです。都計審で、「借家人が理事になりたい」という事実があったと副区長は答弁されましたが、中央区が主催している「同地区再開発協議会」において、「借家人が、構成メンバーであることをお願いしたが聞き入れられず、オブザーバー参加さえ認められなかった」のが、事実です。そのまちの構成員に知らせることなく、逆に、いわば、排除した形で再開発の計画が作成されてきました。「築地再開発検討会議」でいうなら、区民には内密に、中央区のオブザーバー参加も許されずに進められる状況に例えられます。②作成過程において、一時期は中央区も主催しておきながら、計画に影響を受けることとなる借家人・賃借人を、まちづくりの話し合いの場に参加させないどころか話し合いの内容の情報を一切知らせない等により不当に排除して作成がなされてきた都市計画案は、本来、「都市計画手続きに入るべき案」として受け付けるべきではないと考えますが、いかがでしょうか。」と質問したところ、前半部①の問いに対し区長は明確に「まちづくりに参加する権利」が中央区にはあることを認められています(甲30)。(ちなみに、後半部分②は、この裁判の訴訟中ゆえの理由から、答弁をいただけませんでした(甲31))。

(2)まちづくり基本条例での区の責務について

 中央区には、平成22年に施行されたまちづくり基本条例(以下、条例)があります。
 条例は、まちづくりを、中央区基本構想が示す区の将来像の実現に寄与するものとすることを目的として、①都心区としての魅力の創出、②定住の促進及び③地域環境の改善というまちづくりの基本理念と、まちづくりの民主的な手続きなど基本的な事項を定めています。第4条には、区民の理解と協力を得るためにまちづくりに関する必要な情報を区民に提供する義務(4条2項)など区の責務を、第5条には、まちづくりが積極的に地域貢献を果たすようなものにする(5条1項)など準備組合や建物所有者など含めた開発事業者の責務を、そして、第6条には、条例の目的を達成するために区の実施するまちづくりに関する施策に協力する区民の責務をそれぞれ定め、さらに、まちづくりには三者の相互理解や協調が欠かせないことから、第8条に、区と区民(8条2項)、区と開発事業者(8条3項)そして三者(8条4項)が協議をすることを定めています。
 第6条の区民の責務は、まちづくりに不可欠な三者の相互理解や協調を有効なものとするためには、協力するべき義務が区民にも生じると考えます。逆に、区民に協力する義務が生じるからこそ、区民は、協力する義務が生じるまちづくりのあり方について、開発事業者や区に対して、①協議に応じることや②その説明責任などの責務を果たすことをさらに一層強く主張し、義務付けることができる権利を有していると考えます。
 しかし、平成25年度以降、まちづくりの情報を区民に出すことなく、本事業が進められました。区民にまちづくりに協力する責務を課しているにも関わらず、区側のまちづくりの情報を区民に提供する責務を怠っており、まちづくり基本条例に反していると考えます。

(3)「まちづくりに参加する権利」が保障されなかったことについて

 「まちづくりに参加する権利」を認める一方で、区側の論理の根底には、例えば、ビルのオーナーが自分の所有するビルの建て替えをすることを決めて、借家人を追い出せる考え方をもとにした発想から、「まず、地権者が決めなければ、まちづくりは進まない。」類のことを述べて、まちづくりに応用しているように思います。借家人や近隣住民は、都市計画法上の都市計画原案の公告縦覧、都市計画案の公告縦覧などの際に説明会に参加し意見書を提出することができれば、そのことをもってして、「まちづくりに参加する権利」を与えたと考えているかのようです。都市計画の手続きにのったあとに、一個人が、短い期間において、計画を変えることなど到底無理な話であり、実質的な意味としては、「まちづくりに参加する権利」は与えられなかったのと同じことになってしまっています。
 本事業では、再開発案が、昨年4月に近隣住民、借家人らに明らかになったのち、9月に都市計画原案の公告縦覧がなされ、11月に都市計画案の公告縦覧がなされ、2月に都市計画審議会の答申が出され、2月28日に都市計画決定告示に至りました。わずか10ヶ月の間には、たとえ、超高層計画案に、規模の妥当性がなかったとしても、その代替案を提示するなどの手法の提示など何らかの手立てを取ることは無理です。私も都市計画原案への意見書や都市計画案への意見書(甲32、添付資料を除く)を届けましたが、どのように都市計画案に反映されたのか、不明です。
 「まちづくりに参加する権利」の保障することやまちづくりに関する必要な情報を区民に提供する責務(条例4条3項)を果たす上で大切なのは、その時期です。本事業であれば、中央区が主催した「協議会」の平成25年度にこそ、その権利が区民に保障され、区が責務を果たすべきであったと考えます。
 もし、区が責務を果たし、まちづくりの情報が住民に与えられていたなら、借家人、地権者、近隣住民が、自らのまちづくりのありかたを真剣に議論し、誰もが住みつづけられるまちの更新ができたと考えます。少なくとも、借家人として、大家に対しまちづくりについてのありかたの意見を述べて欲しいことをお願いできたはずです。

 さらに言えば、都市再開発法が、法的に強制代執行の手続きを取るのであるから、第一種市街地再開発事業という公共事業名のもとにそのような強制力に合ってしまう方々には、まちづくりの情報を逐一知らせてほしかったと思います。中央区や今の準備組合事務局やそのコンサルタントは、当時情報を出すことを約束して下さったにも関わらず情報は出されませんでした。再開発により立ち退き等にあう人々に対し、手続き保障がまったく与えられなかった、与えなかったというよりも、副区長の答弁からもわかりますように隠した、まちづくりから排除されたという表現にこの本事業は近いです。
 平成29年3月16日に「中央区まちづくり基本条例に基づく大規模開発事業に関する協議」を中央区が開催し、町会長らに説明をしたことが、借家人、近隣住民に対する区民への説明責任を果たしたと区側は主張されるかもしれません。しかし、町会自体の多くが、権利能力なき社団としての任意団体であり、町会長にまちづくりについての街の住民の声を集約する責務がないことが、昨年10月開催の決算特別委員会においても明らかにされています(甲33)。非公開の場で、町会長に説明したことをもって、条例4条3項の責務を果たしたとは言えないことは、平成29年3月16日の開催の手法や町会の役割から明らかです。

 なお、手続上の重大な瑕疵は、「密集市街地総合防災事業補助金」を国から得る上でも、形式的な会議ですませているなど他にもあります。

5、おわりに

 ここ中央区のまちづくりにおいて、民主的な手続きを踏む上で、大切なところで欠けていると考えています。形式上は、まちの声を聞いたという体裁を整えていますが、熟議のうえですすめられているとは到底言えません。このようなありかたのままでは、真の住民自治とは言えないと考えます。
 まちづくりが、自分の住み働くまちはこうあるべきだと住民同士が話し合い、築き上げられて行ってほしいという思いを込め、問題意識を持たれる近隣住民の皆様と力を合わせ、今回の裁判を提起させていただきました。
 中央区のまちづくりが、少しでも民主的な手続きを踏む形へと前進するためのひとつの礎になれば幸いです。

 最後に、夏の月島の路地の写真(甲34)を提示します。こどもの頃、かかりつけだった子が、芸術大学時代にとったもので、使って下さいと言って下さいました。
 夏には、路地は、緑の空間となります。路地の適度な広さが、人と人を近づけ、コミュニケーションを取りやすくさせています。この月島の路地を生かしたまちづくりがなされることを心から願っています。

 公正なるご判断をどうかよろしくお願い申し上げます。

甲34:夏の月島の路地の写真



以上

<参照 条文>
*都市再開発法3条3号、4号
三 当該区域内に十分な公共施設がないこと、当該区域内の土地の利用が細分されていること等により、当該区域内の土地の利用状況が著しく不健全であること。
四 当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の更新に貢献すること。

*中央区まちづくり基本条例4条3項
3 区長は、区民の理解と協力を得るために、まちづくりに関する必要な情報を区民に提供するものとする。

*中央区まちづくり基本条例8条2項
2 区長は、開発事業が行われる地域に資するよう、当該地域の区民と当該開発事業について協議を行う


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「改ざん」であるのか、「書き換え」であるのか

2018-03-13 23:00:00 | 言葉について、お役所言葉

「改ざん」

 朝日、毎日、東京

 テレ朝、TBS

 

「書き換え」

 読売、産経、日経

 日テレ、フジ、NHK

*****財務省HP*****
http://www.mof.go.jp/public_relations/statement/other/search_kessaibunsho.htm

決裁文書に関する調査について

 麻生財務大臣は、平成30年3月12日(月)、決裁文書に関する調査について、次のように述べました。

 先日の報道を受けて、国会の議論の中で大きな問題となったことを重く受けとめ、私から指示した上で、全省を挙げて、職員への聞き取り、文書の確認を行い、捜査当局の協力もいただいて、決裁文書の書き換えの事実について調査を実施しました。

 その結果、昨年2月下旬から4月にかけて、本省理財局において、森友事案に関する複数(14件)の決裁文書の書き換えが行われていたことが明らかになっております。

  決裁を終えた行政文書について書き換えを行うというようなことは、極めて由々しきことであって、誠に遺憾です。私としても深くお詫び申し上げる次第です。

  今後、進行中の捜査にも全面的に協力するとともに、二度とこうした事態が起こらないよう、財務省として、引き続き更なる調査を進め、その上で信頼回復に向けて努力をしてまいりたいと考えております。

*****毎日新聞******
https://mainichi.jp/articles/20180314/dde/012/070/003000c
熱血!与良政談 朝日に敬意を表する=与良正男
毎日新聞2018年3月14日 東京夕刊 オピニオン  

 森友学園問題で、財務省の決裁文書改ざん疑惑をスクープした朝日新聞は見事だった。闇に埋もれそうになっていた事実を発掘するのは私たちの大切な仕事だ。ライバルに心から敬意を表する。  

 1カ月前、旧知の朝日幹部に「朝日のためというより、日本のジャーナリズムのために萎縮しないでほしい」と声をかけたのを思い出す。  

 安倍晋三首相は今の国会で再三朝日を名指しし、従来の報道の一部を取り上げて誤報だと批判。自民党議員のフェイスブックには、朝日は「哀れ」と自ら書き込んだ。  

 首相が長年、朝日を敵対視してきたのは知っている。しかし、ここまで来ると異様な報道圧力だ。そしてそんな首相を後押しし、産経新聞や一部雑誌は競い合うように激しい見出しで朝日たたきを続ける。それが日常になっていることにジャーナリズム全体の危機を感じてきたのだ。  

 そんな中でのスクープだ。仮に誤報なら朝日はつぶれてしまうのではないかと思ったほどだ。取材はより慎重さを要したに違いない。  

 報道後、朝日が改ざん前の原本の写真を掲載しなかったのを理由に、自民党議員やコメンテーターらの中で、報道の信ぴょう性に疑義を呈し、「立証責任は朝日にある」と語る人が相次いだのにも驚いた。  

 報道の仕事を分かっていない。証拠をより具体的に示せば情報源が特定されてしまう恐れがある。ネタ元を守るのは私たちの鉄則だ。情報源が分かれば政権側はそこに圧力をかけ、さらにウソを重ねて、ごまかすかもしれないではないか。  

 毎日新聞の私の後輩記者たちは、情報公開請求で入手した別の文書にも「特例処理」等々の疑惑のキーワードが記されていると、その後報じた。まさか改ざんし忘れ? だが、いずれにしても朝日報道を疑問視する流れを元に戻したのは確かだろう。  

 先週書いた通り、文書の改ざんは民主政治の根っこを腐らせる。それだけでも麻生太郎副総理兼財務相や安倍首相の責任は重大だ。  

 で、なぜ値引きされたのかの原点に返る。首相や妻昭恵氏の名前が原本から消えたのはなぜか。そもそも値引きは誰の判断だったのか。  

 今後も事実を積み重ねて追及していきたい。(専門編集委員)=次回は28日に掲載します

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