医師が、現場でおこなった応急的行為にて傷病者が予期せぬ悪い状態になった場合、ボランティアで行ったにもかかわらず医師の行為というものは免責されないのである。つまり善意で、しかも無料でおこなった救命的行為でも、医師の場合は結果の如何に責任が問われるのである。こんなことなら医師は現場で突発的に傷病者が発生しても「診療の求め」さえなければ素通りしてもよいのであるし、「見てみぬ振り」をしてしまってもよい。ただおそらく日本の多くの医師たちは誰から教わったわけでもないが自発的に救助に参加するであろう。法的整備がおざなりにされている状態であることが判明したのはAEDを日本に導入するとき、一般人がおこなう医療行為として医師法との絡みが議論されたときであった。