この判例であるが、医療従事者の自分にとっては興味深い。やはり不当判決という思いが強い。もともと高齢で認知症がある方は嚥下機能も(特に現状で問題なくとも)若者に比べれば誤嚥の危険性は高い。またそればかりでなく突発的な急変もありうる。言い方を変えれば今元気で喋っていても次の瞬間「何が起きてもおかしくない」と思っていたほうが良い。
被告弁護側の言う「窒息よりも脳梗塞による急変が合理的である」という弁護理由には自分は納得しないものの、でも窒息であったとしてもすぐにCPRを開始しているので対応に問題があったとは思えない。
また「食事中の監視義務を怠った」とあるが、前述のように傷病者はもともと「急変予備軍」である。なにがあってもおかしくない状態の人を100%看視するには、それこそVIPにSP警護を24時間体制でつけるくらいの密着度でないと防止は不可能である。今の介護業界にそんな体力などない。小学生の子供に100m走らせ「10秒きれなかったのはお前が悪い。お前は有罪」と言っているようなものだ。
今回の判決は無理難題をおしつけていることになる。
被告弁護側の言う「窒息よりも脳梗塞による急変が合理的である」という弁護理由には自分は納得しないものの、でも窒息であったとしてもすぐにCPRを開始しているので対応に問題があったとは思えない。
また「食事中の監視義務を怠った」とあるが、前述のように傷病者はもともと「急変予備軍」である。なにがあってもおかしくない状態の人を100%看視するには、それこそVIPにSP警護を24時間体制でつけるくらいの密着度でないと防止は不可能である。今の介護業界にそんな体力などない。小学生の子供に100m走らせ「10秒きれなかったのはお前が悪い。お前は有罪」と言っているようなものだ。
今回の判決は無理難題をおしつけていることになる。