どうも納得いかない。損害賠償請求の裁判であるのだから金銭的な問題なんだろうけど、でもこれは刑事事件で殺人罪が問われるものだと思うのだが。未必の故意なんて言っているけど、高速走行の乗用車が、バイクを執拗に追い回しそしてバイクに追突させれば相手運転手は死亡するのである。こんなことは当たり前のことである。ナイフをもって人の胸部や腹部をさして被害者が亡くなればこれは殺人である。どこが違うのであろうか。
これは許しがたい行為であり、損害賠償の問題ではない。しかも支払い能力がなければこんな裁判は絵に描いた餅である。もちろん平行して刑事裁判が行われているのならそれでいいのであるが、これは道交法云々の範疇ではない。
これは許しがたい行為であり、損害賠償の問題ではない。しかも支払い能力がなければこんな裁判は絵に描いた餅である。もちろん平行して刑事裁判が行われているのならそれでいいのであるが、これは道交法云々の範疇ではない。