厚生労働省の厚生科学審議会感染症部会(部会長:脇田隆字・国立感染症研究所長)は1月27日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症法上の位置付けについて、現在の「新型インフルエンザ等感染症」から5類へ変更する方針について了承した。厚労省が示した「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについて(案)」の細かい文言修正は議長一任となっており、同日午後開催予定の政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会に取りまとめを示す。
新型コロナの感染症法上の位置付けを巡っては、約3年間の新型コロナ対応を経て重症化率が低下しており、新規感染者の全数把握は終了している、また現在の位置付けでは行動制限を伴う措置が可能だが、その制限の必要性が疑問視されている――といった背景のため、見直しが検討されてきた。
厚労省は感染症法上の位置付けの案で、位置付けの変更は国民の生活、企業、医療機関、行政に大きな影響を及ぼすため「今後3カ月程度の準備期間を置いた上で行うべき」とした。また、今後も感染拡大が生じる可能性があるため、高齢者等を守るために必要な感染対策を引き続き講じるべき、とした。
新型コロナの感染症法上の位置付けを巡っては、約3年間の新型コロナ対応を経て重症化率が低下しており、新規感染者の全数把握は終了している、また現在の位置付けでは行動制限を伴う措置が可能だが、その制限の必要性が疑問視されている――といった背景のため、見直しが検討されてきた。
厚労省は感染症法上の位置付けの案で、位置付けの変更は国民の生活、企業、医療機関、行政に大きな影響を及ぼすため「今後3カ月程度の準備期間を置いた上で行うべき」とした。また、今後も感染拡大が生じる可能性があるため、高齢者等を守るために必要な感染対策を引き続き講じるべき、とした。