そして5類に変更したのち、発熱患者やコロナ患者を診療しない医療機関は「医師法の応召義務違反」であるとし、すべからく全医療機関に診療させようとしています。もちろんそれも結構です。しかし前回述べたように感染対応のできない医療機関、例えばビル診などのように狭いエレベータや通路、そしてほとんど袋小路のような導線をもつクリニックでは物理的に感染対策を維持した診療は無理でしょう。そしてそのような医院ではいくらでも他に患者を回してくださってOKと言っています。
これでは、みんなが「うちも診れません」と言い出せば診療する医療機関は増えるわけないですよね。
しかも診察室に入ることなく(診察しないで)他院へ紹介状を書くことになるが、これこそ「診療しないで書類の記載をしてはいけない」という医師法に引っかかります。
また5/18よりコロナを5類扱いにするならインフルエンザと同じ類になるため、待合室は発熱者すべて一緒でいいことになります。でも今まで通り発熱患者は一般患者と分けて診察するよう・・・って言っていますが、どうしたらいいのでしょうか。
一体厚労大臣は何を言いたいのでしょうか?
これでは、みんなが「うちも診れません」と言い出せば診療する医療機関は増えるわけないですよね。
しかも診察室に入ることなく(診察しないで)他院へ紹介状を書くことになるが、これこそ「診療しないで書類の記載をしてはいけない」という医師法に引っかかります。
また5/18よりコロナを5類扱いにするならインフルエンザと同じ類になるため、待合室は発熱者すべて一緒でいいことになります。でも今まで通り発熱患者は一般患者と分けて診察するよう・・・って言っていますが、どうしたらいいのでしょうか。
一体厚労大臣は何を言いたいのでしょうか?