津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■志方半兵衛言上之覚・釈文‐ 19(原文25分)

2020-04-11 06:31:30 | 細川家譜

25        か様之きおいおく連のわけを不存天草之一揆
         はつよきと斗心得て人の事迄留候衆、又それに
         とめら連てしはやき仕候者いつの世ニ仕返シ
         可申候や能々合点可仕候 事之外御氣色悪敷
         候て御書もあそはされかねさせられ候得共 餘之
         儀と被為 思召細々被 仰下候 能々合点可仕候
         乍去此 御書頂戴仕者共之外一切他言仕間敷
         御子細御座候旨被 仰下候奉得其意事
        一八代之者はやく参候ニ付一揆あけのき候熊本之
         者おそきとの事是又堅沙汰仕間敷候旨
         奉得其意候 最前ゟ八代御家中之衆共ハ
         善悪一切不申候へ共熊本町人等迄熊本之御人数
         延引之由風聞申候由承候 弥被 仰下旨を被奉
         得其意善悪之取沙汰ちやうじ可仕候事
        一此 御書 立允様泰岩寺之外沙汰仕間敷由
         奉得其意候事
        一八代御留守居共方被 仰下 御書之趣御留守居
         衆ゟ申聞せ候御請 立允様天草へ御渡海被成候

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■細川小倉藩(198)寛永四年・日帳(二月七日~八日)

2020-04-10 13:36:10 | 細川家譜

              (寛永四年ニ月)七・八日

         |        (加来)               
         |    七日  二郎兵衛
         |
         |                   御小人ノ喜右衛門ニ持せ  (飯田)
忠利門司ニ船懸リ |一、門司ニ御懸被成ニ付、うなき十五取せ〇差上申候、但、才兵衛方ニ当、書状遣被申候事、
ニツキ鰻ヲ進上ス |
         |一、坂本仁兵衛登城候而、主相使を被下候様ニ被申候、談合ノ上、可申付由之事、
郡中触状     |  杉山藤兵衛与大場理介、御郡中へふれ状持せ遣候事、
         |
蔵子畠作ノ年貢米 |一、山本弥兵衛登城ニ而被申候ハ、旧冬藤田弥兵衛手前せんさく時、同蔵ノ御蔵子八助と申山越、
ヲ持参ス     |  御門外にて畠を作申候ニ付、御年貢納可申とて、米を弐斗三升五合御蔵へ持参仕候而、斗可申と
         |  仕候処ニ、私共何も被 召籠候ゆへ、其儘すて置候由、それを松岡七左衛門申付、札を付、先御
         |  蔵ニ入置候由也、此米を被下候様ニと候て、右ノ八助をめしつれ、弥兵衛被参候、御蔵ニ入て有
         |  之米を渡候事ハ成間敷由也、
友田新丞妻子飢ウ |一、友田新丞妻子かつへ申候、如何可被 仰付哉と、河喜多五郎右衛門被申候、新五郎儀も牢人ニて
壱人扶持ヲ給ス  |  候間、一段尤ニ候■間、何人ニても人数相改、壱人ニ付、壱人ふち宛渡可申由候事、
田中氏久上坂ニ借 |一、田中猪兵衛大坂へ罷上候、就夫、手前不罷成候間、御米拾石被借下候様ニと、彦進・甚丞を以被
米ヲ願フ     |  申理候、旅へ被遣衆と候て、御借米不納有之衆ニ、左様ニかし候ハヽ、れいニ可成候間、如何之
         |  由候事、
掃除ノ者ヲ普請ニ |一、上林甚介与を、瀬戸五兵衛見立所へ、普請遣可被申由、甚介所へきりかミ遣候事、
遣ス       |
         
         |
         |        (山崎)               
         |    八日  伝左衛門
         |
         |一、殿様今日も文字ニ御逗留、鹿御かり被成候事、
         |  〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
         |
忠利門司ヲ出船ス |一、殿様、今朝門司を 御出船被成候由、申来候事、
袖判ノ惣銀請払ノ |一、元和七年ゟ寛弐ノ暮迄ノ惣銀御袖判之請払之算用、式ア殿内兵左衛門参仕、相済申候、但、御一
算用       |  同分の御袖判のもけし候ハ、此方へうけ取置、又右ノ惣銀ノけし御印ハ、目録弐而、兵左衛門と
         |        〃
         |  取替シ悉相済候也、
小々性田中伝蔵ノ |一、御小々性田中伝蔵儀、今迄ハ御前ニ詰居候て、朝夕めしをたへ申候、下々之儀ハ、御扶持方相渡
忠利留守中ノ賄  |  申候、伝蔵儀ハ今度御供ニ不被 召連ニ付、やとニ居申候、賄之儀いかゝ可有御座哉と、皆川治
         |  ア丞被申来候間、御ふちかたを相渡可申旨、申候事、
鷹師餌差ヲ郡中へ |一、御鷹師・御ゑさし田川・中津郡へ妻子共ニ被遣ニ付、御鷹師ニハ家を立遣、御えさしをハ、家を作り、置
妻子共ニ派遣ス  |  候ハヽ、御造作かゝり可申候間、いつれ成共百姓の家ニ宿をかり、公儀ゟ宿賃を渡し候様ニ仕候
鷹師ニハ家作リ  |  へと、横山九介・八木吉右衛門ニ、河田八右衛門奉りにて被申付候が、家を御作せ、可被為置候
餌差ヲ宿賃ニテ百 |  哉、宿ちんにて百生之家ニ可被為置候哉と、九助・吉右衛門申来候、御損得之積被仕、御損なき
姓家ニ置クカ   |  方へ可被仕通、金子喜左衛門ニ申渡候、家を御作せ候而、御徳たるへき由、金子被申候事付而、
損得ノ積     |                                         〃
         |          (林)
家作ヲ命ズ    |  河田八右衛門・弥五左衛門ニ家申付候へと、差帋遣候事、
         |   (辰珍)
忠利門司滞留中ノ |一、津川四郎右衛門尉殿、今日門司ゟ御戻被成候、此中ハ門司へ切々御肴已下被進之、被成 御満足
饗膳       |  之旨、御口上ニて被 仰下候事、
松平直政飛脚ヘノ |一、松平出羽様ゟノ御飛脚、中津へ被参候ニ、歩之御小姓両人、為案内者被付遣候、出羽様御飛脚、
中津ニテ接待   |  中津ニて銀子壱枚宛拝領仕之由、歩之御小姓衆被申候、 御返書出候て、御飛脚も御小姓衆同前  
         |  ニ被罷帰候、
         |

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■細川小倉藩(197)寛永四年・日帳(二月六日)

2020-04-09 06:46:09 | 細川家譜

              (寛永四年ニ月)六日

         |               
         |    六日
         |
切米取遣銀奉行ノ |一、財津市兵衛ゟ、平原九右衛門を以被申越候ハ、おば相果いミ御座候間、其内ニ在郷へ罷越度存
服忌中在所行ノ願 |  候、跡ノ御用ハ、相使宗像山三郎ニ可申合由、被申越候間、山三郎と談合候て、可有御越由、
         |  申渡候事、
         |  (祇園浜手)
祇園浜手ノ門ノ鍵 |一、きおんはまての御門、上田三右衛門預りのかき壱つ上ヶ被申候、請取置候而、かミの入たる長持
         |  ニ入置候也、
         |   (忠広)        (大分郡)
加藤忠広領百姓下 |一、加藤肥後守殿領内、常行村光勝寺、同杢左衛門と申百性の下人両人走候て、上村甚五左衛門・吉
人走ル      |             (宇佐郡)   (安心院)
         |  川九大夫・杉無兵衛持之御郡之内、あぢぶ下市村助右衛門と申百性之所ニ罷居候、主人杢左衛
人返ノ出入    |  門去年罷越、彼宿主ニ相談仕、可差返通約束申候つれ共、于今又何かと申妨、相渡不申候、相互
公儀法度     |  之儀ニ候、御領内ゟ肥後への走者候ハヽ、随分せんさく仕、有躰ニ申付、返進可仕候、殊公儀御
         |  法度之儀候間、渡被下候へとの、肥後殿内野村忠兵衛所ゟ、上村甚五左衛門所へ書状を、吉川杉
         |                                          〃〃
         |  無兵衛持参、口上も右之通被申候間、御家老衆へ此段被申上候へと、申渡候事、
駕舁ノ二人肩揃ハ |一、御のり物かき両人、かたそろい不申付而、御ふちを被放候、然共、彼両人手前ゟ上納米六斗余宛
ズ扶持ヲ放サル  |  有之ニ付、只今取立不罷成、しからハ、別ニ仕様も無之候間、御長柄衆の明所両人有之儀候間、
上納米ノ未納アリ |  右ノ跡替ニ入、御切米御かし米を取せ、右之運上米をすまさせ可申ニ、談合相極候事、
長柄足軽ノ跡ニ入 |         〃〃〃
ル        |
         |                 (賀)
田作ヲ命ゼラレシ |一、田作被仰付候御鉄炮衆の内ニ雑か衆、右之御切米高十五石ニて候、拾石取ニ田三反被遣候ハヽ、
         |                     「可被下と、さいか衆申候段」  「被申候」     「申候分
鉄炮足軽ノ切米高 |  十五石ニ四反半ニ当り申候が、其分ニ被仰付へく候哉と、佐藤安右衛門牧丞大夫被申候、加藤
         |                      〃〃〃         〃〃〃〃
         |  一段聞え候間」(以上抹消)
十五石ニ田四反半 |  新兵衛・栗野伝介可被仰段申候事申分一段聞え候間、其段を新兵衛・伝介ニ可申渡由申候事申
ヲ給ス      |  〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃                   〃〃〃〃〃〃〃
切米高ニ応ゼシム |  渡候、高割ニても、田割ニても、冣前之御切米高ニ応、可被相渡段、申渡候事、   

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■久野八左衛門・先祖附他

2020-04-06 16:37:59 | 細川家譜

  歴史資料/古文書/熊本/肥後細川藩/久野八左衛門関係文書/先祖附(宝暦8)御奉公指出(宝暦5)口上覚(元禄12)知行目録、覚/5通

                            

 久野次郎左衛門家の先祖附・御奉公指出・口上覚・知行目録・覚などがまとめて出品されている。10枚の写真で紹介されている。
写真の文書は、家祖・久野次郎左衛門の次男(八左衛門)家の二代目次郎左衛門が、養子で三代目の八左衛門に送った「覚」だと思われる。


■ 久野次郎左衛門  (南東33-5) 
     次郎左衛門
    1、八左衛門(二男) 
              (1)坂崎清左衛門組 百五十石 (真源院様御代御侍名附) 
              (2)百五十石 (真源院様御代御侍免撫帳)
              (3)佐敷・薮図書組 百五十石 (寛文四年六月・御侍帳)
              (4)佐敷・山本三郎右衛門組 水俣御番 百五十石 (御侍帳・元禄五年比カ)
    2、次郎左衛門(初・長七郎)
    3、八左衛門(養子 実・中村左太夫五男 初・七大夫 次郎左衛門) 
              (1)百五十石 佐敷詰
              (2)佐敷組脇 百五十石 寛保二戌九月十六日当役
    4、七大夫(次郎左衛門)
    5、八左衛門     百五十石
    6、長次郎    旧知百五十石
    7、俊太(次郎左衛門) 下馬久馬組・御番方二番 百五十石

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■訃報・東大史料編纂所教授・山本博文氏

2020-04-03 17:32:13 | 細川家譜
          【訃報】本所 教授 山本 博文 殿(享年63歳)におかれましては、2020(令和2)年3月29日(日)にご逝去されましたので、
    ここに謹んでお知らせいたします。    2020/03/31 東大史料編纂所


 東大史料編纂所のサイトを開いたら、一番に上記の山本博文氏の訃報が目に飛び込んできた。
メディアでもいろいろ報じられたのだろうが、迂闊にも知らなかった。
大変なご活躍でいろいろな著書を上梓され我々を楽しませていただいたが、特に細川藩に係るものについては座右に置いて親しんだ。まだお若く、まだまだこれからお教えいただくことも多くあったと思うが、痛恨の極みである。
謹んでお悔やみ申上げる。

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■歴史秘話ヒストリア「あらためて知りたい!明智光秀」再放送

2020-04-01 11:21:47 | 細川家譜

 今年の初めに放送された歴史秘話ヒストリア「あらためて知りたい!明智光秀」は見落としてしまったが、昨日偶然再放送を見ることができた。
ここでは熊本県立美術館に寄託された、細川藩家老米田家の史料「針薬方」にある明智十兵衛が薬師であった事や、当ブログでも再々ご紹介してきた米田是季の生母・雲仙庵で光秀の姪である事、光秀が籠城したという田中城については、また雲仙庵の弟が田中城主(比良内蔵助)であることなどが紹介されていて、我が意を得たりという感じで拝見したことであった。
これ等の事は桐野作人氏の最新の著「明智光秀と斎藤利三」(2020:3:7発行)に詳しく紹介されている。
「あらためて知りたい」というネーミングは、これらの貴重な新たな資料が認知されてきたことを示している。
信長の側室「御つまき殿」は光秀の妹とされているが、奥方・妻木熙子の妹でもあろうか・・

又光秀と長曾我部氏との関係についても触れられていたが、細川家家臣・H氏(長曾我部氏)と縁戚でもある私は、いささかのDNAを受け継いでいて、大いに興味をそそられている。

残念ながら録画をすることが出来ず、再々放送はないかしらと歯がみしている。

コメント (1)
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■細川小倉藩(191)寛永四年・日帳(正月十・十一日)

2020-04-01 07:10:09 | 細川家譜

               (寛永四年正月)十・十一日

         |       (米田是友)        
         |   十日  甚左衛門
         |
忠利中津ニ赴ク  |一、殿様中津へ七つ過ニ被成御座候事、
         |一、岡本新兵衛以之外煩被申ニ付、新兵衛子岡本新九郎見廻ニ参度之由、被申候間、早々可被参由、
         |  申渡候事、
諸方ヘノ書状請取 |一、為大坂詰御小早之御船頭、続仁右衛門今日差上せ候ニ、尼崎清右衛門所へ之 御書壱通、京都は
鍼立道珀     |  りたて道珀所へ之 御書壱通、相渡上せ申候、其外京都衆・大坂衆へ我々ゟ之状共相渡、上せ候
         |  事、
         |                       右両通之御書、慥ニ請取上り申候、
         |                                     (黒印、印文未詳)
         |                                 続仁右衛門〇
         |十日                          (規矩郡)(同上)
曳網ノ結手ノ手配 |一、御引あミすき申ニ付、すきてノ儀、長浜・平松ゟ拾人被申付、御奉行西田吉内方へ被相渡候へ
ヲ浦奉行へ命ズ  |  と、百留忠左衛門・高原茂兵衛方へ申遣候事、
         |十日                     (規矩郡)(朽網村、同上)
網大工      |一、同御用ニあミ大工無之候間、貫村・くさミ村ニ大工有之由候間、西田吉内方へ渡候様ニと、御郡
         |   (五郎兵衛)(與次兵衛)
         |  奉行平井・小崎へ申遣事、
新造船三艘出来  |一、南喜右衛門・青木三郎右衛門ゟ飛脚差越候ヲ、今日差返ニ候ニ、御舟三艘出来申之由候而、三月
         |  ゟ内ニ差廻候様ニと申遣事、又其外七艘分之舟道具、其外板材木も差廻候様ニと申遣候也、
         |

         |               
         |   十一日  少右衛門
         |
毛利秀元ヨリ生嶋 |一、毛利甲斐守様ゟ生靏壱つ、幷御状壱通、伊礼采女方ゟ利根川北庵への飛脚両人持来候、則飛脚之
書状到来     |     (住江元明)  
         |  儀ハ甚兵衛ニ申付、町宿にて被賄候へと申渡候事、
         |              (成政)      (可政)
         |一、靏之儀ハ様子為可承ニ、坂崎清左衛門・加々山主馬方へ被得 御意可被申越と、次飛脚ニ而申遣
         |  候事、
         |一、甲州様ゟ之御状、御鉄炮衆ニ持せ、右両人所へ遣申候事、
         |       (兼従ヵ)         (国東郡)                       (備後沼隈郡)
萩原ノ米船鞆近所 |一、寛永三年ニ萩原様御米、大坂へ安岐浦之半六と申者之舟ニ積乗せ候処、鞆ノ近所ニてはせ上ヶ申
ニテ難破シ別ノ船 |  候、然共、米ハ少もちり不申候処ニ、鞆ノ與太郎聞付、彼舟頭と談合いたし、右之米別舟ニ而運
ニテ運ブ     |  賃ヲかき、大坂へ差上せ候、就夫、鞆ゟ大阪迄之運ちん舟頭之弁ニ成可申や、但、萩原様御損米
運賃ノ処分方   |  ニ成可申儀やと、御舟頭かしら白井兵介・鏡善右衛門吟味仕せ、相談之上相極候ハ、彼船頭申様
         |  ハ、舟ヲつくろひ、御米ヲ大坂へ届可申由申候間、舟頭之わきまへニハなり申間敷儀と聞届候へ
半分損米     |  共、與太郎と談合いたし、別舟ヲかり、運賃ヲも舟頭之かりニ仕り、右之米大坂へ届申ニ付、半
半分船頭ノ弁済  |  分ハ萩原様御損米、半分ハ舟頭之弁ニなり可申儀と、相談相究ニ付、右ノ分ニ申付、宇野七右衛
         |  門被持来候書物ニ、うら書仕、遣候也、

 

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■志方半兵衛言上之覚・15(原文 20・21分)

2020-03-26 10:39:01 | 細川家譜

20         不被成御座候者 立允様も被成御座間敷候、此儀ニ付
          御心持御座候ニ付被 仰下旨奉得其意候、肥後守様
          も去る二日ニ川尻御出陳被成、日和悪敷同四日嶋原之
          内筒崎へ被成御着、五日ニ原之城へ御押詰被成候へハ、
          于今御陳所究不申候、御上使衆之跡ニ被成御座候、 
          立允様も被成御供、 肥後様と御一所ニ被成御座候一揆
        一、もはや過候事ニ候へ共以来のために被 仰下候、去ル十二日
                       私之
          天草ゟ 立允様御注進候時、半兵衛添状具
          被為 聞召、埒明候旨被 仰下、誠以忝奉存候事

        一、頼母・伯耆両手 立允様をは留置、北浦ゟ
          廻しか明家野山もやき、日をくらし候由、いかなれ
          一揆近きもあふなかり申ニ而ハ在之間敷と、内々
          被為 思召候所ニ、天草ハ前かときり志したん事外
          つよく仕候由聞及、ちゝミ候との王け、大坂より慥申
          来被為 聞召候、此儀 御書ニ被 仰下王けニ而ハ
          無御座候、如此故志はやきをして日を暮ちゝミ候
          と被為思召候、是ニ付八代之御人数其儘逗留
          仕、其間ニ一揆を取にかし候と、扨々おしき事


21         絶言語迄ニ被為思召候、是ニ付而、一盲引衆盲
          とハか様之儀たるへきと被思召、二人之柴や
          き
故ニ、惣様手ニあひ不申事、右之語ニよく相候と

          被為思召候、此儀泰岩寺へ尋候ハヽ、合点可仕候旨
          被仰下、奉得其意、乍恐御尤至極ニ奉存候事
        一、十二月十三日之御書ニ、物見は歩之者二而も、馬ニ而も
          遣さき之様子見せ候事、又物之約束仕間敷と
          被仰下候事、能々合点仕申上候得共、今度之様子ハ
          合点仕たる体ニハ不被為思召候、乍去一揆共の
          にけのきたるハ九日巳刻之事、右之心持被仰下候
          御書ハ十三日ニ参着候由ニ而、遅ク参着故わけを不
          存候而、今度一揆取にかし候と御残念ニ被為思召
          之由、御尤至極ニ奉存候事
        一、さきの事を見せニ遣、物見之事共的之様子
          可知ためニ候間、河内村ニ 立允様御着陳之時ハ、
          敵間一里ほと為在之由被為 聞召候、殊之外近き
          事ニ候間、物見違か、無左ハ犬を入候か仕候ハヽ、知レ
          可申物をと被為 思召旨御尤至極奉存候、

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■細川小倉藩(184)寛永三年・日帳(十二月廿八日)

2020-03-24 06:08:57 | 細川家譜

               (寛永三年十ニ月)廿八日

         |       
         |    廿七日 御横目矢野少右衛門
         |
         |                (ママ)
唐人明寰ヘノ貸銀 |一、唐人目安を上申候処ニ、明寰返堂書、歩之御小姓速見■長三郎ニ持せ、長崎ゟ之唐人所へ遣候也、
一件       |
         |                      (重政)
江戸京ヘノ書状  |一、江戸へ之御飛脚、山田市左衛門与藤崎新助、続亀介与前川茂次右衛門両人ニ、江戸幷京へ被遣
         |                         (長岡孝之)(松井興長)
         |  御書、何も大坂・京・江戸へ、我々共ゟノ状、又 中書様・式ア殿ゟノ御状も被遣候事、
         |   (是次)      (慰英)
         |一、米田左兵衛・仁保太兵衛両所へ、深野新介方ゟノ状ノ内ニ銀子包こめ、上せ被申候を、右両人ニ
         |  渡、上せ候事、
初見       |初而御目見へ被仕衆
         |一、吉田長四郎、歳十七、御取次式ア殿、
         |右同
         |一、瀬崎二郎四郎、右同、歳十三、
         |
         |一、高並権平、歩之御小姓ニ可被 召仕旨被 仰出、則申渡候事、
塩代官      |一、手嶋小右衛門塩代官、植木勘兵衛を相使ニ被 仰付、則申渡候事、
中間小頭扶持方切 |一、御中間小頭太郎助儀、御扶持方へ被 召出候日ゟ、御切米ハ当年之分ハ半分、来年ゟハ不残、可
米        |  被下旨被 仰出、則申渡候事、
         |
鉄砲足軽ヲ細工ノ |一、寺尾左介早田才助儀、御細工之者ニ可被 召上旨、被 仰出ニ付、則左介与ノ小頭篠山勘右衛門
物ニ召上グ    |  を以、左介方へ申渡候事、
京都調物ノ算用ニ |一、京都衆御算用仕上ニ付、石本三介当分此地へ罷下候、為其替、野原善太郎可有御上せ旨被 仰
石本三介下国ス  |  出、則申渡候事、
中小姓奉公帳ニ銘 |一、御中小姓衆御奉公帳ニ銘々判形被仕、可被差上旨、神西長五郎ニ申渡候事
々判形      |
         |
         |一、芦田與兵衛ニ、二郎左衛門事申渡候事、
おらんた船    |一、今朝御小早上せ申候、御船頭井上十右衛門ニ可渡とて、こしらへ置候おたんたしま忘、上り申ニ
         |  付、重而、石松作内と申小早ノ御船頭ニ渡、追付次第、はしめの御船ニ渡、もとり候へと申渡
         |  候、但、追付不申候ハヽ、大坂迄上り候へと、申渡候事、
         |
安岐浦ノ継舟ノ奉 |一、豊後あき浦之鑓舟之御奉行ニ、服部新太郎・同勘四郎・平田伝三郎・湯浅山太夫相詰申候、前か
行交替      |  とゟ三人詰候衆ハ戻リ可申 御意旨申渡候事、
京都中津郡奉行ニ |一、蓑田甚丞、佐方少左衛門相奉行ニ被 仰付、 御印頂戴させ申候事、
蓑田甚丞任命   |
牢人訴状ヲ上グ  |一、牢人池田伝右衛門訴状上ヶ申ニ付而、野田小左衛門ゟ彼伝右衛門訴状上ヶ可申と申ニ付而、小左
         |                                   (浅山)    (田中氏次)
侍ノ訴状ハ法度  |  衛門いけんニ、侍之訴状御法度ニ候間、無用之由いけん申通、被書上候、清右衛門・與左衛門被
訴状ハ様子次第ニ |   召出、 御諚ハ侍ノ訴状法度共、上ヶ可申由被 仰出たる御覚無御座候、訴状ハ様子次第たる
上グベシ     |  へきと被 思召候 御意也、小左衛門方ノ書物ハ則返し申候、以上
武具奉行ニ林與兵 |一、林與兵衛、安場仁左衛門相奉行ニ可被仰付旨、 御印頂戴させ申候事、
衛任命      |
深野新介加増   |一、深野新介ニ、百五十石御加増被下候事、
三斎忠利ノ使者鷹 |一、渡辺三十郎、中津ゟ被罷帰候、中津逗留中御ふち方被下、御小袖壱つ、銀壱枚被下由、又御鷹師
師ヲ犒ウ     |  衆八人同道にて被参候処ニ、此八人ニも御ふち方被下由、三十郎被申候事、
上知分ヲ加増ニ当 |一、深野新介ニ御加増被成遣候、但、岡本平四郎上知分を被遣候事、

山立処刑後ノ上リ |一、田川郡ニ而山たち仕大場角右衛門下人弐人ノ内、小者ハ杉弥三郎所へ遣候、下女は林角兵衛方へ
者ノ配当     |  相渡候事、
         |                         (槇嶋昭光)(云)
諸方ヘノ書状   |一、寺本八左衛門与ノ有永少九郎ニ、長舟十右衛門所、幷真木嶋言庵・一色木工殿両人所へ被遣 御
         |                                    〃
         |                  (長舟)   (貴田政時)
         |  書、以上弐通相渡遣申候、又我々ゟ十右衛門・権内方へ之状壱つ、又佐川宗喜所へ之我等ゟノ状
         |  一つ、大坂ニ被 召置候村上善九郎・沖津右兵衛両人ゟ、十右衛門・権内方へ之書状弐つ渡遣候
         |  事、
         |                (有吉英貴)
         |一、国友半右衛門与西嶋彦左衛門ニ、頼母様ゟ十右衛門・権内方へ被遣御状渡遣候事、
有吉英貴小笠原長 |一、有吉頼母殿・小笠原宮内少与中ノ御侍中衆、上方御留守中御奉公帳差上候処ニ、奥ニ 御自筆之
良与ノ奉公帳奥ニ |               〃
忠利自筆ノ書出  |             
         |  御書出被成候を、右両人へ相渡申候事、
         |  (三淵重政)
         |一、長岡右馬助殿へも、右之帳相渡候事、
         |                御切米御ふち方
厩中間小頭ニ十石 |一、御馬や之御中間小頭太郎助儀、今日被差出之儀得 御諚候処ニ、如前々三人ふちニ十石宛、来年
二人扶持     |                〃〃〃〃〃
         |  ゟ可被遣旨ニ候、御ふち方ハ当壬四月十七日ゟ可被遣旨、又当御切米ハ御定り半分可被遣旨、被
         |   仰出ニ付、則彦進・甚丞へ申遣候事
         |


                 
             

         

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■細川小倉藩(183)寛永三年・日帳(十二月廿七日)

2020-03-23 06:44:31 | 細川家譜

               (寛永三年十ニ月)廿七日

         |       
         |    廿七日 甚左衛門
         | 
惣奉行請書    |      覚

         |  (朱書)
         |  「松井  生田   森    深沢」
松井小吉等知行物 |一、少吉・又介・長介・百介此四人之衆、当地ニ親類縁者無之ニ付、知行物成御蔵ニ納置、面々用
成ヲ御蔵ニ納メ加 |  所在之時ハ、誰ニ而も奉人加判を以可相渡旨、奉得其意候事、
判ヲ以テ引出ス  |
江戸ニテ銀子ノ引 |一、江戸ニ而用所在之時ハ、御銀子被成御引替、重而可遂御算用旨、奉得其意候事、
替        |
         |    (党)
若党小者以下ノ給 |一、若堂・小者已下給分いかほと遣候迄、念を入可申旨、奉得其意候事
分念ヲ入ル    |
         |    以上
         |       寛三                      (浅山)
         |         十二月廿七日                清右衛門
         |                                (田中氏次)
         |           (郎脱)                   與左衛門
         |         湯浅五兵衛殿
         |
         |   (沢村吉重) (盛方院、吉田浄元)                                                                                                      (親英)
書状等請取    |一、大学所へせいほういん内と有之、京ゟ下ルかミ包壱つ、幷仁保太兵衛ゟノ書状一つ、慥うけ

         |  取申候、以上
         |                           沢村大学内
         |                             曽山十左衛門尉(花押)
         
         |一、御船頭田辺長介罷下候事、
         |   (衛友)    (長泰)
         |一、谷出羽様・平野遠江様ゟ御返事、
         |  (東福門院)                           (烏丸光広)
高仁親王     |一、中宮様御誕生■■御祝儀、去十九日ニあかり、権大納言殿ゟノ御文、幷御進物ノ目録・寺嶋平兵
         |  衛言上ノ状、又知首座ゟノ状、何も三宅勘三郎を以上ヶ申候事
         |  (京都)                                                      (星出)   (河部)
蔵奉行蔵子ノ借物 |一、ミやこ・中津郡ゟ御蔵奉行衆幷蔵子共ゟかり物・預り物無之との書付弐つ共ニ、市左衛門・加兵  
預物調      |  衛ニ渡候事
         |

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■細川小倉藩(180)寛永三年・日帳(十二月廿四日)

2020-03-19 06:28:01 | 細川家譜

               (寛永三年十ニ月)廿四日

         |         (米田是友)       
         |    廿四日  甚左衛門
         |

         |        皆済              忠利夫人   皆済目録
宇佐郡蔵納忠利蔵 |一、宇佐郡御蔵納〇目録、一昨日差上候、又御上様御蔵納〇今日差上候事、
納皆済目録    |
江戸供ノ願書   |一、岩崎権平、来年江戸御供仕度とのさし出、うけ取候事、
         |一、真鍋少左衛門、はりまゟ今日被罷下候、はりまニ而、御入道様ゟ御小袖弐つ被下由事、
国東蔵納皆済目録 |一、瀬崎左助国東ゟ被罷帰候、御蔵納分ハ、一両日已前ニ、皆済目録差上被申由、御郡奉行被申候
         |  通、幷御借米方ハ、急度万事、左介聞届られ候儀ハ不罷成ニ付、被帰之由、とかく一両日中ニ相
         |  改、跡ゟ御郡奉行衆持参可有由之事、
         |                    あわ様ゟ(蜂須賀忠英
蜂須賀家ヘノ使者 |一、北村次右衛門阿波へ御使ニ被罷候処ニ、ほうあん殿ゟ御道服壱つ、御小袖壱つ、御樽壱つ、御肴
         |                    〃〃〃〃〃〃
         |                    蜂須賀家政)蓬庵
帰着       |  干鯛一折、白米五斗、薪十束被下候由、ほうあん様ゟ銀子弐枚、御樽三つ被下候由、又両日さき
         |   (ママ)
給与ノ品     |  殿とう仕間ニも、御くわし被下候由、被申候事、
築城上毛郡蔵納借 |一、築城・上毛御蔵納・御借米方共ニ、皆済之目録遅上り申ニ付、歩ノ衆松村四郎兵衛さし遣候処
米方皆済目録   |    (塩木)(沢)
         |  ニ、又丞・少兵衛両人ゟ返事ニ、一両日中ニ目録上ヶ可申由也、
         |                                           (不破)
金銚子提打つぶし |一、金ノちやうし・ひさけを打つぶし、なべニ可仕旨、それニ付、右ノ御奉行佐分利彦右衛門ニ、ふ
         |                                        
鍋ニセシム    |  わ太郎吉御横目ニ而、はしめ仕候かさりやも横目ニ成、後ノかさりやニなへをさせ可申由、右御
         |                        (国遠)
職人奉行     |  奉行両人ニ申渡候事、但、なべノ大小なりハ、道倫ニたつねられ候へと、申渡候事、
         |          〃
         |
銀子請取状案   |      請取申銀子之事、 
         |          (大黒)
拾貫目常是包   |    合拾貫目は■■常是包也、                         大黒常是
中津ヘノ用    |   右ハ、中津へ被遣御用ニ、当分かり申候、頓而、上方ゟ下次第、返弁可申所如件、
         |        寛永三年十二月廿四日                 浅山清右衛門
         |          熊谷九郎兵衛殿                  田中與左衛門
         |          続 権 六 殿                   (氏次)
         |  右ノことく、うけ取切手かき候て、右両人ニ遣申候也、
         |
銀子請取渡ノ覚書 |  一、請取申銀子之事、
         |     合拾貫目は常是包也
         |    右ハ、中津へ被遣ニ付、私御使ニ被仰候て付候間、右之銀子請取、罷越申候、中津ニて相渡、
         |                     〃〃
         |    うけ取切手を取、可罷帰候、以上
消去       |     寛三                                         (黒印)
         |      十二月廿四日          猿木何右衛門(花押)〇
         |                      〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
         |  右銀ハ、かろき由ニて被持帰候、左候て、九郎兵衛・権六被請取ニ付、如此けし被申候事、
蔵納借米方皆済目 |一、御蔵納・御借米方皆済目録、遅上り申ニ付、渡辺加太夫差出候処ニ、目録取被来候、御かし方ハ
録        |  (松本)(豊岡)         (加藤)  (栗野)
         |  彦進・甚丞、御蔵納方ハ新兵衛・伝介方へ被相渡候へと申渡、遣候事、
         | 

 

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■細川小倉藩(180)寛永三年・日帳(十二月廿二・廿三日)

2020-03-18 06:48:32 | 細川家譜

               (寛永三年十ニ月)廿ニ・廿三日

         |       
         |    廿二日
         |
忠利放鷹     |一、今朝、御鷹野ニ被成御座候事、
年貢米借米皆済催 |一、御年貢米・御借米方御皆済之延引之儀ニ付、御郡/\へ御使ニ遣候歩之御小姓衆
促ノ使      |
         |一、田川ヘハ    梅田半兵衛
         |     マ)
         |一、中津郡     渡部加太夫
         |一、築城・上毛ヘハ 松村四郎兵衛     
         |一、下毛郡ヘハ   速見長三郎
         |         (ママ)
         |一、宇佐ヘハ
         |         (ママ)
         |一、国東ヘハ
蔵奉行貸付ノおり |一、おりもめん拾四端、佐分利兵太夫与中ニ、当九月ニ吉用忠右衛門ゟかり申由、但、壱端ハ代壱斗
木綿代米未済   |  三升、残分ハ一たんニ付、壱斗八升宛ニ仕候へ共、代米于今不相済由、見浦勘兵衛書上候事、
規矩郡鶴打札   |一、有馬七左衛門、明日ゟ、当郡ニ靏打ニ被成御出候、 御印ハ権佐ゟうけ取申由事、
京ニテ地鶴高麗鶴 |一、京ニテ、地鶴五つ、又かうらい五つ買下候へと、深野左介ゟ、京衆へ之さしかミ上せ被申候事、
購入ノ命     |

         |         (国遠)       
         |    廿三日 道倫
         |
         |  (蟹  喰)
牢番後家ノ遺物ニ |一、かにはミニて、後家上申刀、被為差にくき所御座候間、刀ハ御返シ被成、新銭拾貫文被遣候ニ
進上セシ刀ヲ返ス |  付、林弥五左衛門方ニ刀ヲ渡、銭ヲうけ取候へと、可被申渡由申候事、彼女ノ男ハ、御先代ニ御
         |  籠番被 仰付ものゝ由、御暇を被遣、宿ニい申候而相果申由候、
規矩郡蔵納皆済目 |一、規矩郡御蔵納御皆済の目録、小崎與次兵衛被持登候事、
録ヲ郡奉行持参ス |
         |                               はたと
魚住木工允困窮ス |一、谷主膳殿・筑紫大膳殿御登城候而、被仰候ハ、魚住木工允手前不罷成候間、御次手も有之ハ、
         |          (ママ)
         |  立 御耳候様ニとの被申候事、
         |                 (長氏)
平野八十郎家臣ノ |一、平野八十郎殿下々切米ノ儀、平野九郎右衛門ニ談合仕、可相渡旨、前廉被 仰出候付、切米ノ銀
切米ノ銀子請取切 |  子請取切手被差上候事、
手        |
金ノ銚子提秤目相 |一、金ノ御てうし・ひさけ被仰付ニより、御奉行佐分利彦右衛門・釘本三太郎ニて御座候ニ付処ニ、
違        |                                         〃 
         |                                           (ママ)
         |  右ノひさけいまた出来不仕已前ニ、釘本三太郎やとへ持被参候、就夫、はかりめへり申由、御し
         |  ろかねや申候由、御横目ノ渡長右衛門申候、かやうの儀はいかゝ可有御座候哉と■申候間、やと
         |  へもち被参候とても、ちかひの事ハ有間敷候間、其分ニてとをし可被申由、申渡候事、
         |                                       (山田)
三斎へ進上ノ糠味 |一、東兵介、中津へぬかミそ持せ被遣、則 御返書を取、今日被罷帰候、又勘左衛門・七左衛門御請
噌        |  も持参仕候事、
蔵子ノ詮索    |一、御蔵子四人之手前、西沢文右衛門・町市丞・瀬崎猪右衛門・高田角左衛門今日さんさく被仕候
         |  事、
中津小倉間海茸ナ |一、白井兵助登城被仕候而、被申候ハ、中津ゟ小倉迄ノ間ニ、ごミあさく御座候而、うミたけム御座
シ        |        (米田是季)
         |  候、委敷御請監物様ニ申上由候事、
         |

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■原文に触れる「志方半兵衛言上之覚」(20)

2020-03-17 17:32:16 | 細川家譜

         

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■細川小倉藩(179)寛永三年・日帳(十二月廿一日)

2020-03-17 06:36:06 | 細川家譜

               (寛永三年十ニ月)廿一日

         |        (米田是友)                                  
         |    廿一日 甚左衛門
         |

         |             (ママ)
         |一、江戸への御飛脚御鉄炮衆
         |                                    (長沢顕長室、沼田清延女)
宗珠院へ伊与ヨリ |一、右ノてつほう衆を乗上り候御船頭、小早の田中作兵衛也、そうしゅいん殿へ、いよ殿ゟノしふか
ノ渋紙包     |               (黒印、印文不詳)
         |  ミ包壱つ、うけ取上り申候、〇
         |今月十日ノかりノ由                                                (遠坂)
蔵奉行貸米    |一、米弐斗三升弐合七勺五才                       越後内
         |                                      大村掃ア
         |    右ハ、吉用忠右衛門ゟかり候由也、
光直ヘノ宇佐宮守 |一、江戸へノ御飛脚、井門亀右衛門与柳田八郎右衛門、杉山藤兵衛与ノ藤田三右衛門二 御書幷 御
         |                           (松井興長)    (松井友好)    (三淵重政)
札        |  六様へ上ルうさゟノ御札守、我等共ゟノ京・江戸へ之状式ア殿・■■■宇右衛門殿・右馬助殿
         |  ゟも江戸へ之状共何も渡候事、
         |   〃
         |
         |当七月にかり四わり
藤田弥兵衛口入ノ |一、米元五斗                               須崎久左衛門
貸米       |   右ハ、藤田弥兵衛口入ノ由
         |但、当御切米幷来御借米ノ残之由
蔵奉行ヨリ貸米ノ |一、米弐石壱斗一升三合                          中村新左衛門
差引       |      (吉用)    (坪井) 
         |   右ハ、忠右衛門・五郎太夫とさし引在之由ノ書物一枚、被差上候事、
         |一、成田與平次儀、病死仕由、立 御耳候事、
求菩提山ヨリ光尚 |  求菩提山中ノ坊ゟ、 御六様御札守上ヶ被申候事、則中坊持参被仕候事、
ノ札守      |
         |  (ママ)
         |当春ノかし由、元
春借米      |一、米壱石五斗 五わり米                         八木吉右衛門
         |   壱石五斗五升返弁仕由、併うけ取切手不取由、〆壱石于今おい申由、
         |寛三
蔵子貸米     |一、四匁三リン元 三わり                         上野太郎兵衛
         |   右ハ、御蔵子ノ源右衛門かし、
         |
吉用貸木綿    |一、木わた壱斗                              門司源兵衛
         |   右ハ、吉用忠右衛門かし、
         |
         |   (延俊)
木下延俊ヘノ返書 |一、木下右衛門様へ之 御返書出申候、又しぶかミ包弐つ出申候、上したニ不成様ニ持可申由ニて、
         |  (小笠原長良)
         |  宮内少殿被持出候事を、則歩ノ御小性渡辺五左衛門・新や與左衛門所へ持せ被参、御飛脚ニ被相
         |          〃
         |  渡候事、
割合 上方ノ双場 |  上方ノ双場ニうんちんを加候ヘハ、上方と同前之儀ニ候間、如此可然由、其上御郡中へ被成御借
         |                               (栗野)  (松本)  (深野) (浅川)  
惣談       |  候御銀子を被 召上、其代米を被遣ニ付、右ノ惣談仕候人数、伝介・彦進・新介・清右衛門・
         |      (田中氏次)       (米田是友)
         |  與左衛門、御横目甚左衛門惣談ノ上、如此定申候事、
         |  (曽根、規矩郡)
曽根ノ鶴     |一、そねノ源兵衛靏壱つ打、持参申候事、
         | 

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■細川小倉藩(178)寛永三年・日帳(十二月廿日)

2020-03-16 06:39:21 | 細川家譜

               (寛永三年十ニ月)廿日

         |           (国遠)                        
         |    廿日 御横目道倫 
         |

鉄砲足軽江戸ニテ |一、御鉄炮衆松尾清太夫、江戸ニて銀子拾匁かり申、則借状写被差越ニ付、松本彦進・豊岡甚丞所へ
ノ借銀国元ニテ取 |  持せ遣、可被取立由、申渡候事、
立        |
蔵奉行貸米    |一、四斗五升ハ藤田弥兵衛ゟ                       富田十太夫与
         |                                      丸見少左衛門
         |一、四斗五升ハ吉用忠右衛門ゟ                      
         |                                      川上角之介
         |一、四斗三升五合ハ同人ゟ                        同
         |                                      山本弥次右衛門
         |   右之分、当座かりニかり申由、書付上り候事、但、右ハ切手一枚、
吉用久八貸米   |一、米五斗元 吉用久八ゟ
         |一、五匁壱分元 同人ゟ
         |   右ハ、山川惣右衛門与ノ古屋新五郎かり申由、書上候事、
米一石ノ御蔵切手 |一、米一石之御蔵切手、藤田弥兵衛ノ御蔵子三右衛門手前ゟ、御中間頭平田勘兵衛うらニ居申候畠作
ヲ蔵子貸与ス   |  五郎助と申ものかり申、御年貢ニ払申候、未三右衛門ニハ米払不申由、書上候事、
蔵奉行貸米    |一、米五升、吉用忠右衛門ゟ御くわノ六右衛門・久三郎・孫左衛門此三人ニて、当春四わり付ニ〆か
         |  り申由、御くわ頭喜右衛門書上候事、

         |        (成政)
道中駄賃銀遣銀  |一、江戸ゟ、坂崎清左衛門被罷上候時、道中駄賃銀幷御鉄炮衆遣銀ノ書付被越候を、金子・中神所へ
         |  持せ遣候事、
蔵奉行貸付米元利 |一、藤田弥兵衛手前ゟ、■野原善太郎米壱石三わり付ニ〆借用仕ニ付、元利壱石三斗之内八斗、吉用
蔵奉行ニ預ク   |  忠右衛門・坪井五郎太夫方ニ預ヶ、其預り切手藤田方へ渡、其かへ切手ハ取不申候、〆五斗も払
替切手      |  不申由、申上候事、
鍋島ヘノ歳暮祝儀 |一、遠坂関内、肥前へ歳暮之呉服持参被申候処ニ、御小袖弐つ被下候由被申候、御茶をも被下由也、
ノ使者      |
蔵奉行蔵子山越ヨ |一、御蔵奉行衆幷御蔵子・山越迄、東西町中かり物・預り物有之との帳四冊幷御蔵切手かい候ものゝ
リ町中借物預リ物 |  帳弐冊、合六つ、御町奉行衆ゟ被差上候を、星出市左衛門・河部加兵衛両人ニ渡ス事、
ノ帳  御蔵切手 |
購入者ノ帳    |
         |一、野原善太郎元来壱石出入書物壱枚、市左衛門・加兵衛ニ渡ス事、
         |
江戸京ヘノ文箱ノ |    明日江戸・京へ被罷成御上せ於文箱覚
覚        |
         |             小野九右衛門
京調物奉行へ   |一、御文箱壱つ      佐藤 少九郎 三人へ
         |             石本 三介
         |
         |             松野 織ア
江戸留守居へ   |一、同 壱つ       小篠次大夫  三人へ
         |             町 三右衛門
         |
         |              (直寄)
諸大名ヘノ書状  |一、同 壱つ       堀丹後様へ
         |              (利勝)              
         |一、同 壱つ       土井大炊様へ
         |              (忠澄)
         |一、同 壱つ       加々爪民ア少様へ
         |              (長重)
         |一、同 壱つ       浅野采女様へ
         |              (正勝)
         |一、御文箱壱つ      稲葉丹後様へ
         |   合御文箱七つ、山崎傳左衛門被持出候事
         |
         |  (細川光尚)
宮村千斎小者ノ江 |一、御六様被 召仕候宮村千斎小者、今迄ハ御切米三石宛被遣候へ共、江戸ニ相詰申ニ付、三石ニ
戸詰ノ切米増願  |  而ハ何共不罷成候間、何も小者なミ五石にて御座候間、其通ニ被成下候様ニと、千斎親方へ申
         |  越候、如何可有御座哉、奉伺 御諚候、以上、
         |      十一月廿日                           (浅山)
         |                                      清右衛門
         |                                      (田中氏次)
         |                                      與左衛門
         |        飯田才兵衛殿
         |
         |         林角兵衛を以
惣並五石     |  右之分ニ書付、〇得 御諚候処ニ、尤ニ被 思召候間、惣なミの五石ニなし可被遣旨、被 仰出
         |  候事
江戸ニテふる花中 |一、道家次右衛門、中津へ明日参候ニ付、江戸ニてふり申花ノ由ニて、中津へ被遣候を、宇野五郎左
津へ送ル     |  衛門次右衛門所へ持参候而、直ニ相渡由、被申候事、
         |

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