津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■慶長日件録のこと

2014-10-22 08:42:27 | 史料

 

                 清原宣賢--+---業賢---枝賢----国賢--------(船橋)秀賢
                        |                          ∥

                        +---智慶院---+---幽齋---忠興======
                              ∥   |                ↑
                          細川晴員   +--壽光院            |
                                       ∥---------------
                                 佐々木越中守

 細川幽齋の生母・智慶院の生家清原家に下って秀賢という人物がある。幽齋の妹・壽光院の娘を息・忠興の養女として秀賢の室となした。
その船橋秀賢が「慶長日件録」という著を残している。完本として残されているのは慶長8年からの5年分だとされるが、5年から18年までの間の部分的なものを含めて残されているという。
東京大学デジタルライブラリーでは、昭和14年発行の「日本古典全集」からこの「慶長日件録」が提供されている。

その記述の中には、細川家の動きが垣間見える。その内容をピックアップする作業を始めた。年表に反映させようと思っての事である。

例えば次のような記事がある。 

慶長六年九月十三日: 従羽柴越中守有使之 嫁娶日取所望之由也 使松田七左衛門也 陰涼軒同途也 則撰吉日遣也 

息忠利の結婚は十四年であるが、これは何方のことだろうか? 等と考えると、この一行の持つ意味が深く思える。 

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■「旦夕覺書」--風・10

2014-10-22 06:47:25 | 史料

                一、拙者初江戸廿三歳の時にて右 御代 先 御代勤申歩の御使番残居申咄も承拙者儀に候へは同名中心
                  安き衆は拙者をかわゆかり御知行衆に別て多とて仲間そねみ申たる事も承申候 然れ共夫々の咄に兎
                  角其身の位に應したる咄多く御座候 高位高官うかへる雲のことしの言葉にても人により其位よりは
                  高き咄も有之候 仲間にても吉田傳兵衛・真野半兵衛は八代に居候 兼々両人は別て心安く咄仕候血気うは
                  気に見へ扨又話も多く聞候 され共十の内一つ二つ扨々尤成咄と申者も有之候 是は皆同名衆の咄を聞
                  たる物と申拙者人から悪敷見へ申候故に同名共にとられ申候成る事に候 随分皆共心安く語申候ゆゑ
                  如斯申と申候ゆゑ拙者申は諸人の察のことく親の咄伯父ともの咄皆承候ての事にて拙者も存寄一つ
                  も無之候申たる儀覺申候 右の通に候へは 先先御代より相勤申直に居申御入國の時御供にて能被召
                  仕候 其者の兄は終に見不申候 是も三百五拾石被下親は能き人と 忠利公にも二三人の内にて何そ
                  と申候へは必々御吟味にのり尤御老中迄も其通にて拙者覺候ては御奉行も勤申候 其嫡子故 光尚公
                  御兒姓勤 御遺骸御供にて熊本御着の時に數年勤申父母䜌敷存親の屋敷立寄申候 いかにも々々々々
                  尤たれか身にしても左可有事と咄申候 拙者一人わかく承居申扨々合點不参候咄にて候へ共何も年寄
                  能き者と申人に候へとも此咄を尤と存候事とも何共拙者心に落不申と口には出し不申心の内に存候
                  はたとへ何十年父母に逢不申とも御主の御遺骸の御供にて熊本へ御着の日ならは就中父母に逢度心
                  可有様なく候 追腹仕候衆中多く候夫にくらへ候得は見ぬ男成れとも大形つらつき迄見る様に有之役
                  に立申間敷物をと心に有候 尤當 御代迄御側に被召仕候由 御入國前に江戸にて果候堀次郎右な
                  とより能く被召仕候様に承候 扨其弟是も能被召仕候故 御前にて軍書太平記東鏡抔の類よませ御聞
                  候由夫故に後には拙者なと一座にて十左衛門殿に御心安く参候者にて候 兄の事は承及拙者は兄か弟
                  にて何事を古き武士の善悪の咄すいさん成奴めと若時分心安く申せともうけつけ不申候 然處に御暇
                  被遣候 右両人の親は御奉行迄勤智恵才覺すくれ候と御家中一二の内にて候へは子供の事親の目に
                  見へ申間敷様なく候 いかにも能申付近き一類に江戸勤外様に出申時分に拙者事心安く貴様頼存申入
                  候 孫事若輩にて無心元世も参居候へ共世忰生れ付気に入不申候 甥をも却て引たをし可申男にて候
                  なとゝの状拙者者見申候見せ申候には拙者心安く色々の咄を仕其男の噂も仕在江戸の時にて伯父様ふ
                  り候て甥の金銀も取申身の楽みは他人は不及申油断の成男にて無之候 親とは貴様は別て御語被成候
                  故少申兼候へ共今時はやり言においはきとて伯父様の甥をたをし候者廣き御家中大勢の内にて拙者
                  はずい一と申候へは其仁扨も々々能く目利仕候目利はならぬ物と古人も申傳候 此比拙者方へ参候状
                  見へ可申候 ゆるく申す人の目利扨々我折申候親の目にさへ子には迷ひ申は世に常にて候すくれたる
                  と申さぬ子は目利さへ成不申候 此親は御存可有候當 御代迄 御三代勤能奉公人にて候ゆゑ如斯
                  拙者方へ子の事無心元存頼と申越候 必々御沙汰拙者目利のゆるしとて御飛脚着候時分にて右の紙面
                  神以見申候て笑申候はいや善人は善人の目利可仕候 私も此悪人目利逢申候へは同類にて同罪と申物
                  にて可有之候大笑仕候 其後御暇被遣一類は残り居申候 拙者つく々々存候右之通の親他人の心安に子
                  の悪人と見へ申候故に能く仕度頼申たる物に候 夫程の事にて其儘隠居にて譲申儀我か身の為斗にて
                  御代々の御恩を忘れたる心にて候 病気とか何そと申立一類の内に子にましたる物他人にても養子に
                  仕候はゝ親の跡たへ申間敷候 悪人と親目利いたし其儘致隠居候心は子同然の人と存候 老父抔は神以
                  子供の内に御奉公ならぬと目利仕候はゝ丸裸にして追出可申と聖文にて被申候故神以恐しく存候
                  事八十に成申候ても少も失念不仕候 右の通に候へは諸人の目にも能きと存たると見へ上々も御三代
                  能被召仕候 信實は聖賢は格別天はあきらかに候故忠不忠果候跡にて諸人心あるは吟味仕思ひしり可
                  申候 親の子を思ふ事生類鳥けた物も同前にて候 我身の為に悪人と見申候て跡をゆつり楽いたし候は
                  世に多く老父の様に存候は先拙者者一代見不申候 勿論親の事故ケ様に書置たると各者見ぬ事にていか
                  ゝと可被存幾所にも々々々々調置申候 御家中に唯今六人迄に知にても相勤其家の嫡子共には早拾人
                  十二人に成申候 御吟味可有候外に類無之候 御家には名高 細川如斯繁昌仕候事老父如形不調法成人
                  と子の目も思ひ候へとも信實の心は中々似せても似らるゝ事にてはなく候 然とも各信をとふとみ心
                  をみかき被申候はゝ成ましき物にてもなく繁昌いたし候へは幸之助・傳次事幼少に候へは後々いか様
                  に可成も知れ不申候 拙者も廿年在宅にて隙にて夜白淋敷若時分大勢出合咄たる事故古きも新きも覺
                  如斯思ひ出し々々々々調申も皆老父影能々申心付可被申候
                   

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