とも抱申度の由被申置候如何可有之哉と被申候条委細承我等
返事申候ハ我等儀幽斎供仕罷上申候若他国へ出申儀も候ハバ
重て可申入のよし申使を返し申候其日晩方尓丹後の上杉と
申所尓塩尻主馬と申仁其頃無隠仁尓て候か彼人を赤松左兵衛
預被申候て若他国へも罷出候ハハ是非とも抱被申度の由被申候
得共右左馬方へ返事仕候ことこと申返し候木下右衛門太夫其外
方々より内通候へとも何かさへも右のことく申分仕候事
一、其後 幽斎様御上洛被成候間御供仕丹波亀山尓御着被
ヶ原
成候 越中守様関東尓て大手柄共被遊候て御上り被成候はや
大津迄御着被成候との御飛脚参候明ル朝亀山の内馬堀と
越中守様御着なされ候馬堀御帯陳なされ昇とも御備なされ
申所江源仁法院居被申亀山の城へ御承を被成三日御出陳之
其時 幽斎様馬堀尓て 越中守様玄蕃頭様与一郎
様与十郎様御一所尓御對面被成候我等儀も御供尓参居候
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幕の内より
處尓 幽斎様御幕を少し御打上被成候て甚太郎と御呼
被成候刻参候得ハ間を間を召候て阿連が今度籠城尓て骨を
折申候と御一門中様へ被伝候へハ越中守様御意被成候ハ其よし
ワカキ
関東へ聞へ承届申候ハ若もの尓て候がきどく成候事と御意被成
の
御前江御菓子柿御座候越 越中守様御直尓三ッ御取被成
被下候最頂戴仕候て罷出候其時の様子能存候衆も可有御座候
其後亀山の城も 越中守様御掟次第と御詫言申尓付相
済夫より福智山小野木縫殿助城へ直尓御寄を被成其時
我等儀 与十郎様御供仕福智山へ可参の由
幽斎様被仰付福智山へ参御出陳の下尓小屋を懸居申候
城を御取巻被成昇とも銘々請取陳立備申候互尓仕懸ヶ打申ハ石火矢
捨置候を御取寄被成小野木城尓仕懸小野木も叶かたく思