今日は、労働組合と折衝。
組合員の年間協定残業時間の延長に関する話し合いなんだけど
いわゆる『36協定』に基づくものなんだけど、
ここで『36協定』について簡単に説明しましょう。
労働基準法では労働時間・休日について、1日8時間
1週40時間(第32条)、及び週1回の休日の原則(第35条)を定めている。
これに対して同法第36条は
「労使協定をし、行政官庁に届け出た場合においては
(32条、35条の規定にかかわらず)、その協定に定めるところによって
労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」
・・・として、残業や休日労働を行う場合の手続を定めています。
この労使協定のことを、法律の規定条項である第36条をとって
『36協定』と呼んでいます。
これに厄介なのが、月間45時間を越える残業は
年間6回しか出来ない。
労働協約で360時間を越える場合、組合に500時間まで
延長手続きすれば、認められるのだけれど、
協約に定める500時間を越える場合、別途申請をして
原則900時間を上限に、残業延長申請が出来る事になっている。
月間120時間以上は、労働基準法で出来ないから、
逆算すると(45×6)+(120×6)=270+720=990時間が上限となる。
元組合の役員をやっていたから、労働協約をきちんと理解して
部下の仕事を管理しないといけないってずっと思っていたから
毎日、部下の残業時間をチェックして、独自に実績と
計画をグラフにしたりしていたんだけれど
今日の協議では、これが役に立った。
普段から、きちんと部下の作業や残業時間をコントロールしてる
という事を、アピールできたからね。
それに、協議の相手の組合役員は皆、仲間だし
OBとして、他の管理職とは違うところを見せてやりたかったしね・・・・
しかし、これも僕にとって最後の仕事。
協議が終わったら、さっさと切り上げようとした労務担当。
『ちゃんと、今後のことを伝えてください』と言って
やっと、組合に管理者の交代を告げる始末。
組合の役員は『ご苦労様でした』と言ってくれたけど
労務担当は『今後は後継者育成に頑張ってもらう』だとさ・・・・
笑わせるなよ。誰がそんなこと、引き受けた?
何の事前通達も無く、いきなり交代を告げられて、
ほいほい言うこと聞くと思ってるのかねぇ・・・・
後継者なんて、勝手に育てて頂戴。
馬鹿にするのも、ほどほどにせい…
組合員の年間協定残業時間の延長に関する話し合いなんだけど
いわゆる『36協定』に基づくものなんだけど、
ここで『36協定』について簡単に説明しましょう。
労働基準法では労働時間・休日について、1日8時間
1週40時間(第32条)、及び週1回の休日の原則(第35条)を定めている。
これに対して同法第36条は
「労使協定をし、行政官庁に届け出た場合においては
(32条、35条の規定にかかわらず)、その協定に定めるところによって
労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」
・・・として、残業や休日労働を行う場合の手続を定めています。
この労使協定のことを、法律の規定条項である第36条をとって
『36協定』と呼んでいます。
これに厄介なのが、月間45時間を越える残業は
年間6回しか出来ない。
労働協約で360時間を越える場合、組合に500時間まで
延長手続きすれば、認められるのだけれど、
協約に定める500時間を越える場合、別途申請をして
原則900時間を上限に、残業延長申請が出来る事になっている。
月間120時間以上は、労働基準法で出来ないから、
逆算すると(45×6)+(120×6)=270+720=990時間が上限となる。
元組合の役員をやっていたから、労働協約をきちんと理解して
部下の仕事を管理しないといけないってずっと思っていたから
毎日、部下の残業時間をチェックして、独自に実績と
計画をグラフにしたりしていたんだけれど
今日の協議では、これが役に立った。
普段から、きちんと部下の作業や残業時間をコントロールしてる
という事を、アピールできたからね。
それに、協議の相手の組合役員は皆、仲間だし
OBとして、他の管理職とは違うところを見せてやりたかったしね・・・・
しかし、これも僕にとって最後の仕事。
協議が終わったら、さっさと切り上げようとした労務担当。
『ちゃんと、今後のことを伝えてください』と言って
やっと、組合に管理者の交代を告げる始末。
組合の役員は『ご苦労様でした』と言ってくれたけど
労務担当は『今後は後継者育成に頑張ってもらう』だとさ・・・・
笑わせるなよ。誰がそんなこと、引き受けた?
何の事前通達も無く、いきなり交代を告げられて、
ほいほい言うこと聞くと思ってるのかねぇ・・・・
後継者なんて、勝手に育てて頂戴。
馬鹿にするのも、ほどほどにせい…