『やんちゃジジイ・ゆうちゃん』のイカすセカンドライフ

我儘で『やんちゃ』な爺さんの目標は、
周りに笑顔を振りまいて、楽しくセカンドライフを生きる事。

馬鹿にするのも、ほどほどにせい…

2012年09月24日 | Weblog
今日は、労働組合と折衝。
組合員の年間協定残業時間の延長に関する話し合いなんだけど
いわゆる『36協定』に基づくものなんだけど、
ここで『36協定』について簡単に説明しましょう。

労働基準法では労働時間・休日について、1日8時間
1週40時間(第32条)、及び週1回の休日の原則(第35条)を定めている。

これに対して同法第36条は
「労使協定をし、行政官庁に届け出た場合においては
(32条、35条の規定にかかわらず)、その協定に定めるところによって
労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」
・・・として、残業や休日労働を行う場合の手続を定めています。
この労使協定のことを、法律の規定条項である第36条をとって
『36協定』と呼んでいます。

これに厄介なのが、月間45時間を越える残業は
年間6回しか出来ない。
労働協約で360時間を越える場合、組合に500時間まで
延長手続きすれば、認められるのだけれど、
協約に定める500時間を越える場合、別途申請をして
原則900時間を上限に、残業延長申請が出来る事になっている。

月間120時間以上は、労働基準法で出来ないから、
逆算すると(45×6)+(120×6)=270+720=990時間が上限となる。

元組合の役員をやっていたから、労働協約をきちんと理解して
部下の仕事を管理しないといけないってずっと思っていたから
毎日、部下の残業時間をチェックして、独自に実績と
計画をグラフにしたりしていたんだけれど
今日の協議では、これが役に立った。
普段から、きちんと部下の作業や残業時間をコントロールしてる
という事を、アピールできたからね。

それに、協議の相手の組合役員は皆、仲間だし
OBとして、他の管理職とは違うところを見せてやりたかったしね・・・・

しかし、これも僕にとって最後の仕事。
協議が終わったら、さっさと切り上げようとした労務担当。
『ちゃんと、今後のことを伝えてください』と言って
やっと、組合に管理者の交代を告げる始末。
組合の役員は『ご苦労様でした』と言ってくれたけど
労務担当は『今後は後継者育成に頑張ってもらう』だとさ・・・・

笑わせるなよ。誰がそんなこと、引き受けた?
何の事前通達も無く、いきなり交代を告げられて、
ほいほい言うこと聞くと思ってるのかねぇ・・・・

後継者なんて、勝手に育てて頂戴。
馬鹿にするのも、ほどほどにせい…
コメント
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