昨日、社会保険庁から老齢厚生年金の支給額変更通知書なるものが届きました。
要するに、60歳になって年金をもらえる権利は発生したが、再雇用されてまた厚生年金保険を支払う被保険者になったので、年金は支給しませんよ、という年金支給停止通知書ですわ。 まぁ当然と言えば当然のことではあります。
しかし、私めは2月に定年退職しましたので、再雇用されなければ年金は偶数月の4月から支払われるはずですから、遅くとも4月中には通知があって然るべきところですが、5月になって通知されるというのは如何なものでしょうか?
社会保険庁は今「年金特別便」の発送で超多忙であり、それどころではない状態であろうことは想像に難くないのですが、年金をもらう側の各個人としては、どうなっているのか! ということにならないとも限りません。 お客様第一という民間企業の行動とはズレがあるように思いますが、如何でしょうか?
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