年始早々あまりいい話ではありません。
昨年12月源泉徴収票(いわゆる年末調整の結果)をもらった時、別の紙が1枚付いておりました。 年末調整の結果、不足徴収税額が多く、12月分給料からその不足額を控除すると、その他の社会保険料(健康保険や厚生年金など)を控除できなくなるので、一旦会社が立替え払いをしておくから1月16日までに会社の銀行口座に不足額を送金してください、というものでした。 平たく言うと、不足徴収税額を差引くと12月の手取り給料がマイナスになる! ということですわ。
具体的な数字は、不足徴収税額は23.8万円、 年末調整をしない普通時の12月手取り給料は21.9万円ですから、1.9万円のマイナスになってしまいます。 (←このことは07年12月25日に再雇用された先輩の話として書いておりました)
なぜ、こういうことが起こるのか、それは私めの夏ボーナスの多さ(←嘱託の低い給料の割りに)が原因です。 ご存知のようにボーナスの所得税率は前月の給料で決まります。 私めの昨2008年7月の夏ボーナスは3分の2が正社員分で3分の1が嘱託分でしたので、フルに嘱託だった12月冬ボーナスよりかなり多目になっていました。 7月夏ボーナスの前月6月の給料は当然嘱託としての低い給料だったので、それをベースに決まったボーナスの所得税率も当然低い値だった訳です。 その結果、年末に徴収税額が大幅に不足したという訳です。 つまり嘱託の低い給料からするとあまりにも夏ボーナスが多かったということです。
同じようなことが毎年起きる訳ですから、あらかじめ多めに税金を引いておくということも考えられますが、先に税金を多めに取ることは法律で禁止されているので出来ないようです。
しかし、所得税を差引くと給料がマイナスになるとは恐らく一生で一度の初体験です。 先輩から話を聞いてはいたものの、実際に我が身に起こってみると、夏ボーナスが多過ぎたと思うよりも、一月(ひとつき)分の給料がパーになるほど高い税金に改めて腹が立ってきます。