(3-7)申告義務
添加を行う場合の申告義務を規定している。
酸化防止剤(ソルビン酸、亜硫酸)、脱酸剤(炭酸ソーダ、酸が強すぎる場合に添加)、補糖剤(蔗糖)、ズースレゼルヴェ(甘味調整、原料ブドウ果汁を添加)を行う場合は、ブドウ果汁の分析結果を添付して申告し、添加の認可を受けなければならない。
(3-8)添加剤と添加作業法
添加剤と添加方法に対する規定で、酸化防止剤に対する規定と、意識せずに技術上不可避の不認可物などに関する規定からなる。
酸化防止剤としてはソルビン酸、亜硫酸のみが使用可。 パールワインに添加する炭酸ガス(アルコール分と化合して炭酸エチルエステル(美味成分)となる)の規定。
タンクや樽などの洗浄剤、パイプなどの鉄分については人体の健康上無視できる範囲内で認可。
(3-9)残糖・亜硫酸・硫酸及びその他の含有物質
残糖と亜硫酸・硫酸、その他の添加物に関する規定で、残糖量の制限やその他の異物混入に対する規定。
硫黄化合物は、硫酸カリに換算して1000mg/lを許容限度とする。