過日 親父の遺産相続には2つの課題があると書きました。
第1は、親父の前妻との間にできた私めの実弟(→前回同様 仮に「A男」)に相続放棄してもらえるか? です。
先ず、前妻と「A男」に電話連絡が取れましたので、「A男」の相続放棄の検討をお願いしました。 そして、5月15日の四十九日法要の前々日、13日の夕方に私め、「A男」、今の義弟の3人で会いました。
そこで、「A男」が快く相続放棄してくれることを確認できました。 近い将来作成する遺産分割協議書には、私めと「A男」の実母が亡くなった時、私めは相続を放棄する誓約も記載することも了承されました。
よって、この件は円満解決したことになります。
第2の課題は、親父の父(=私めの祖父)が婿養子に来た時に持参金代わりに持ってきた「農地」です。
四十九日法要のために帰省して、色々と調査確認した結果、この「農地」は、
① 地目が「田」で、地積は1,143 m2(≒346坪)。
② 所有権者は私めの祖父の実家の人(→仮に「C男」)が四分の二、私めの親父の実弟(→仮に「D男」)と親父が四分の一ずつの所有権を持っている。
③ 上記3人の所有権者がいるが、土地は分筆されておらず1枚田のままである。 (→各人の所有する部分が全体のどこなのか、明確になっていない状態 →分筆するには測量など結構な費用がかかるのと、各人がどの部分を取るか 3人の所有権者の合意が得られるか?)
④ 現在は市街化調整区域内にある。 (→住宅街と農地が混在している地域 →農地以外への転用が厳しく制限される →4年計画くらいでないと地目変更&転用はできない)
⑤ 固定資産税は免税されている。 (→この農地の課税標準額が30万円以下の為)
⑥ この農地の公租公課に関する代表連絡先は「C男」である。
⑦ 「D男」は既に死亡しているが、所有権の移転が為されていない。
⑧ 現在の利用実態として、「C男」が1枚田全部を耕作している。
⑨ 3人の所有権者間で、賃貸料あるいは管理料などの名目で金品授受は現在は行われていない。
⑩ 現物の農地を視認したところ、この農地は東西に横長の長方形で、
南側は幅約5mの公道に面している。
西側は既に住宅が建っている。 (→そのまた西側は南北に通る新しい幹線道路になっている →住宅地としても良い立地条件にある)
北側には約2倍の広さの田(→恐らく「C男」所有)があり、そのまた北側は既に住宅が建っている。
東側 は耕運機は通れるが軽自動車は通れない幅約1mの畦道に面している。 (→北側の広さ2倍の田へのアクセス面からこの農地がないと困る状態)
一方、「C男」がこの土地をタダで譲ってくれないか? という話が数年前に出たが、如何に親の実家とはいえ タダはないだろう と親父は断った由。 北側の2倍の田は、農地であれ 将来住宅地に転用するであれ、アクセス面からこの田とペアで考えないと成り立たないので、「C男」はこの田を手放せない、というよりこの田全部が欲しい状況にあること、しかし上記③ ④の状況でもあることから考えるに、直ぐに転用は出来そうになく、相続による所有権者の名義変更をするだけで、3人の所有権者による「三すくみ状態」を当面はそのまま続けていくしかない、というのが私めの現時点の結論です。
上記⑥を理由に、近いうちに親父から私めに名義変更する予定であることを「C男」に事前連絡しておこうと考えております。 「C男」がどう出てくるか、まぁ~ 軽いジャブを1つ打ってみようということですわ。 「C男」の出方次第では面白いことになるやも知れませんし…。
また、上記⑦に対しては、「D男」の奥さん(→私めの叔母)は痴呆症で入院中ゆえ、その三人娘(→私めの従妹)の長女に対して、所有権者の拡散を防ぐ為に「D男」の名義を三人娘の誰か一人に変更すること、少なくとも遺産分割協議書を作って誰か一人に譲ることを明白にしておくことを強く要請しておきました。
これで農地の件も、少なくとも方針は固まりましたので、あとは淡々と名義変更手続きを進めていくだけです。 まぁ 表面上は1件落着ということですわな。 「C男」の出方次第ではありますが…。