年金暮し団塊世代のブログ

男寡になった団塊世代の年金の現実と暮らし向きをブログで。 今や仕事になった鳥撮り(野鳥撮影)の成果もアップします。

遺産相続 (2010年5月)

2010年05月03日 | 日々雑感

親父が亡くなったので、遺産相続の手続きを進めないといけません。 
 
 
親父は約50年前に前妻(=私めの生母)と離婚後、お互いバツイチ同士で今の妻(=後妻=私めには継母)と再婚しました。 前妻との間には長男の私めと次男(→仮に「A男」)がいましたが、離婚時に私めは親父が、次男の「A男」は前妻が引き取りました。  
後妻は、その前夫との間にできた息子、即ち、私めの今の義弟(→仮に「B男」)を一緒に連れて親父と再婚しました。  再婚時 親父は「B男」を養子にしました(ので、「B男」は親父の相続人になる権利が有ります)。  
 
つまり、親父の相続人は、後妻、私め、「A男」、「B男」の計4人です。  相続割合は法律上、配偶者たる後妻が5割、残りの5割を3人の子供で等分する(→各子供は全体の六分の一の権利を持つ)ことになります。   
 
親父の財産は、現在「B男」が確認中ですが、動産は預貯金、死亡保険金、など。 不動産は、現在の家が建っている土地と家屋、そしてこれが問題なのですが、親父の父親(=私めの祖父)が婿養子に来た時に持参金代わりに持ってきた農地1反(=300坪)です。  相続税は、相続財産が基礎控除(=5千万円+1千万円X相続人の数(=4人)=9千万円)以内なので、申告不要で無税になるはずです。  
 
 
私めは大学卒業して就職した約40年前から家を出た形であり、現に親父夫婦とは「B男」が同居して約20年間 面倒を見てきましたので、今後も「B男」が実母である後妻の面倒を見るという条件付きで、「原則的には」(←上述の「農地1反」の扱いは別途協議して決めるものとして(→下記の<脚注>を参照)、それ以外の)財産は全て後妻(または「B男」)が相続しても構わない、換言すれば、私めは相続を放棄してもよい と考えております。  
 
問題は、「A男」です。 私めは「A男」にも「原則的には」相続を放棄してもらいたいと考えております。  
「A男」の、そして私めの実母が亡くなった時、私めは相続人になる権利が有ります(→実母の財産がどれだけあるのか、全く知りません)が、その私めの権利を放棄するので、換わりに「A男」も今回の相続権利を放棄して欲しい ということです。 
 
しかし、離婚後約50年間、「A男」や生母とは 「正式には」全く音信不通状態で、今の「A男」のことはほとんど何も分かっておりませんので、「A男」が私めの考えにすんなり同意してくれるかどうか、さっぱり分かりません。 そもそも先ずは「A男」と連絡を取る方法手段を探さないといけない状態です。  
 
 
ということで昨今は、弟の「B男」と毎日のように電話で話し合っておりますです。 
人が死ぬということは、色々な意味合いで残された者には大変なことであると実感する日々です。 
殊に相続というのは、50年間も互いに無関係で生活してきた者同士を、ある日突然、血縁というだけで、利害関係の当事者に仕立て上げてしまうだけに、ストレスが溜まります。  
 
 
 
<脚注>
「農地」は、農地としても宅地としても、そう簡単には売買できません。 売買するには法律上の制約条件が極めて厳しくハードルが高いということです。 ただ、相続する時だけは ある条件が満たされれば制約が緩和されるので、換言すれば、親父が亡くなって相続が発生する今が、ある意味大きなチャンスである訳です。  これ以上の詳細は割愛します。  
 
 

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