年金暮し団塊世代のブログ

男寡になった団塊世代の年金の現実と暮らし向きをブログで。 今や仕事になった鳥撮り(野鳥撮影)の成果もアップします。

遺産分割完了 (2010年12月)

2010年12月14日 | 日々雑感


書くのを忘れておりましたが、親父の死亡に伴う遺産分割協議書をだいぶ前に作成し、相続人4人の署名捺印を得て合意されておりました。 先日 関係不動産の所有権移転登記が無事に終わり、これで親父の死亡に伴う遺産分割の全作業が完了しましたです。


手続きが遅くなったのには理由があります。

第1に、親父の父(=私めの祖父)が婿養子に来た時に持参してきた「農地」の所有権は、祖父の実家が4分の2、親父と 既に死亡している親父の弟(=私めの叔父)が4分の1づつ持っておりますが、叔父の遺族と話をして、所有権者が分散するのを避けるべく、この際、一緒に名義を書き換えることにし、叔父の遺族側も遺産分割協議書を作成し、一緒に所有権移転登記をすることになった為です。

第2の理由は、親父やお袋が住んでいる土地の隣の土地は、親父の妹(=私めの叔母)が所有していたんですが、県外に住んでいることもあり、今回親父が亡くなったのを機に 弟に買い取って欲しいという申し出があって、価格交渉に時間がかかった為です。  この隣の土地の所有権移転登記も一緒に行った為です。  これらが全て解決して、やっと全ての土地の所有権の移転登記を済ませることができたという訳です。

親父の遺産相続の課題と背景の詳細は、過去2回の記事(→ こちら と こちら )を読んで頂くとして、結論だけを簡潔に書きますと、

(1) 親父名義だった動産(→預金や生命保険金など)や家財は全て、お袋が受け継ぐ。

(2) 親父名義だった不動産は、
 (a) 現に居住している土地全てと 家屋の半分(→残りの半分は元々お袋名義)は、今まで同居して両親の面倒を見て来た弟(次男)が受け継ぐ。
 (b) 私めの祖父が婿養子に来た時に持参してきた「農地」(但し、親父名義は4分の1)は、長男の私めが受け継ぐ。

(3) 親父の前妻(=私めの実母)との子(=私めの実の弟)は、相続を放棄する。 尚、将来私めの実母が死亡した際、私めは相続を放棄する旨の確認書を実の弟に手交しました。

親父とお袋はそれぞれ子連れのバツイチ同士の再婚でしたので、親父が死んでしまった今、私めと お袋(とその実子の次男)とは、法律上は他人扱いに近くなります。 例えば、将来お袋が死んだ時、その実子の次男だけに遺産相続権があり、お袋とは血がつながっていない私めには遺産相続権はありません。 (→私めがお袋の遺産相続権を持つためには、今度は私めがお袋の養子になっておくことが必要です。) そういう点も考慮した遺産の分割内容にしました。

私めが家を出た形で もう40年間も別々の生活・家庭を築いてきましたし、親父が存命中も年に1~2回会うだけで、あとは年賀状と盆暮の贈り物だけの関係でした。

93歳になるおっ家内の母親がおっ家内の弟(=長男)と同居しているので、見舞いとご機嫌伺いに年に1~2回帰省した際に、私めの両親にも会って返るという状態でしたが、近い将来 おっ家内の母親が亡くなれば、帰省する理由がなくなり、長男(の嫁)も嫌がるでしょうから、帰省する機会が激減し、私めのお袋や弟とも会う機会もまた自ずから少なくなるでしょう。


今後確実に合う機会は、来年4月の1回忌、再来年4月の3回忌しかありません。 お互いに会う機会が激減しますので、実際の生活上でも 関係が今まで以上に急速に薄れていくことになるでしょう。
まぁ 覚悟はしておりますが…。


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