私め1月末で会社を再退職して、今は無職の年金生活者になっております。
一般論として言えば、労働者が会社を辞める(or 失業する)と再就職までの間、雇用保険から失業給付をもらうことができます。 再就職しようとする人は、会社から離職票をもらってハローワークで求職申込みをして始めて失業給付がもらえます。 但し、求職活動状況を毎月チェックされます。
失業給付は、例えば64歳の私めの場合、上限日額6,777円が240日(=8ヶ月)分もらえます。 つまり、6,777円/日 x 30日 = 203,310円/月が最高額です。
一方、失業給付をもらうと年金は全額支給停止になります。
私めの厚生年金は284.7万円/年 = 23.725万円/月で(→ こちら を参照)、失業給付より多いですから、失業給付をもらう選択肢はありません。 当然です。
私めが、求職活動をし再就職を目指すことなく、無職の年金生活者になることを選んだ理由の一つが、これです。
先日 公共職業安定所から雇用保険の被保険者の資格喪失確認通知書 が届きました。(↓) 中味の大部分が切り取られて読めなくなっていますが…。
これは、私めは失業給付をもらう権利を失いましたよ、という意味と、もう雇用保険料を納めなくてもいいですよ、という意味もあります。
また更に、2009年2月から週3日勤務になって以来、私めがこのブログの中で今まで単に「給付金」と言ってきた「高年齢者雇用継続給付金」(→ 年間約36.4万円! X 3年間 = 約109万円!)を雇用保険からもらって来ましたが、その給付金をもらう権利も失いましたよ、という意味でもあります。
つまりこの通知書は、あなたは自らが選んだ「無職の年金生活者」ですよ という確認証なんです。
(画像をクリックすれば大きくなりますので、お試し下さい)