2007年 イギリスのヨークシャーで50歳の男が
約5千万円の資産価値があった自宅に
火を放って全焼させ放火罪で逮捕されました。
男は、妻と離婚裁判中で
男の妻は、男の自宅を財産分与で貰うと
主張していたようです。
なんでまた男は自宅を燃やした?
それまでの裁判の流れを考えると
妻に自宅を取られてしまいそうなので
取られてしまう位なら燃やしてしまえ?
でもなあ。それだと自宅を燃やすのは
裁判結果が出てからでも遅くは無いですよね。
だから普通に考えると違うかあ。
じゃあ、自宅は妻へ財産分与せよとの判決が出た後に
「それみたことか!」と勝ち誇られるのが嫌過ぎて
判決が出る前に燃やした?
いやいや、自宅を取られるどうこうではなくて
男はまだ妻を愛していたので
自宅を燃やすことで離婚に激しく抗議を示した?
いやいや、それだと自宅を燃やしてしまう行為は、
離婚を阻むどころか離婚に拍車をかけるだけだよなあ。
離婚を阻むことも自宅を渡さないことも無理そうなので
あえて常軌を逸している行動を示すことで
妻に対して恐怖を与え、自分の影におびえさせ、
長い期間、妻から安らかな睡眠を
奪い取ることを目的にした卑劣な嫌がらせの行為だった。
あれこれと考えるのは全くの無駄で、
自宅放火の理由は、すこぶる単純で
激しい感情のままにやけのやんぱちで
馬鹿げた行動をしただけなのかも知れません。
日本の法律では、刑法109条に
1項、「放火して、人が住居に使用せず、
かつ現に人がいない建造物、艦船又は鉱抗を焼損した者は、
2年以上の有期懲役に処する。
2項、「前項の物が自己の所有に係るときは、
6か月以上7年以下の懲役に処する。
但し、公共の危険を生じなかったときは処罰しない。」
なので日本で上の男と同じようなことをしでかした場合は、
自宅の住居人(家族など)や周り近所の建物や人に
危害、損害が生じる危険性がなかったと判断されると
逮捕され取り調べを受けた後に不起訴や
実刑を免れる可能性がありそうです。
(※法律の専門家でないので間違っているかも。)
ただ妻の財産となるやもしれない建物に損失を与え、
妻へ恐怖心を与え、かつ精神的なダメージを与えたとなると
実刑判決が下される可能性もありそうです。
以前書かせて頂いたようにストーカー器質の人は、
自分の思い通りにならなかった場合に
織田信長じゃないけれども
「鳴かぬなら殺してしまえ。」で
関連する物への攻撃に収まらずに
対象とする異性に破壊的な攻撃を加えることがあります。
なので男の怒りの矛先が
妻自身へと向かわなかったことが
とんでもない騒ぎの中の一つの救いかなと。
逮捕された男性には一時の感情のままに行動し、
とんでもない事態を招いたことを自覚し、
心から反省が出来る人であることを願うばかりです。
そして、逮捕された男性のように感情に突き動かされ
大変な事態を招かないためにも私達は………、
長くなるので今回はここまで。