2000年 アメリカのユタ州の夫婦が
21歳の娘の結婚を止めさせようとして
結婚式前日に娘を連れ去り誘拐罪で逮捕されました。
法廷で娘は、困惑しながらも
寛大なる処分を望んだようです。
この娘を誘拐と言うより監禁した両親、
とんでもない毒親なのかもしれないし、
我が娘の結婚相手が
麻薬常習犯や麻薬密売人等の犯罪歴があったりすると
恋の盲目状態の娘を監禁してでも
その結婚を止めさせようとするのは
親として当然の行為………と言うと
悪法も法なりの考え方に反するから駄目なのかな。
何にせよ詳しい事情を知らなければ
何とも言いようがないかなと。
日本の刑法では、略取・誘拐罪について
営利、猥褻、または結婚の目的で
略取・誘拐をした場合には、1年以上10年以下の懲役。
そして、身代金目的で略取・誘拐した場合は、
無期懲役または3年以上の懲役。
と、かなり重い刑罰が下される可能性があるようです。
また離婚によって親権が無い一方の元親が
子供を言い包めて親権者から奪うような場合も
略取・誘拐罪が適用される可能性もあるようです。
アメリカのユタ州の夫婦のような場合は、
略取・誘拐罪での逮捕となっていますが、
被害者本人の娘から寛大な処分を望んだとあるので
娘を護るため的な意味合いが感じ取れたとしたら
かなり減刑されることになるかも知れません。
日本では、結婚は本人同士の結び付きだけでなく
家と家との結びつきの面も強かったので
どうしても両親から結婚を認められない場合に
昔は、駆け落ちなんて言われる行動を
愛する二人が取ることもあったようですが
現代では、駆け落ちなんて言葉は
死語となっているんでしょうか。
なにはともあれ理想としては、
両家の御両親や親族や友人達から
もろ手を挙げて祝福されての結婚ですよね。
急いで結婚する必要はない。
結婚は、果物と違っていくら遅くても
季節外れになることはない。
ートルストイー
とは言ったようですが、どうなんでしょうね。