「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

「非開示決定通知書」を都知事からいただきました。

2008-09-03 18:51:58 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
豊洲土壌汚染に対して「専門家会議」が出した土壌対策方針に対して、
技術的な検討を加える「技術会議」が、設置され、検討が始まっています。

「技術会議」、正式に、「豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議」

この会議、なんと、傍聴できず、審議の途中経過も明らかにされていません!!

多くの人や、マスコミが、この非公開に疑問を抱いており、私もその一人です。
(検討が終ってから、公開するなんていっても、それでは、遅すぎます。)

8月20日付けで、私は、東京都に、
①構成員名、所属
②審議内容
③今後の会議の日程
を情報公開請求しました。

二週間たって、返事が出されるのが、今日。

出された結果が、「非開示決定通知書」

以下、文面の抜粋。

*****抜粋******

                    20中管新第179号
                    平成20年9月3日
         非開示決定通知書

小坂和輝 様

                    東京都知事
                    石原慎太郎                        

 平成20年8月20日付けの開示請求について、東京都情報公開条例第11条第2項の規定により、次のとおり公文書の全部を開示しないことを決定したので通知します。

1.公文書の件名
「豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議」
①速記原稿 ②会議の日程と時間

2.開示をしないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由
①東京都情報公開条例第7条第5号
 本会議で評価・検証する内容は、都の土壌汚染対策工事の発注につながるものである。そのため、公にすることにより、外部からの干渉、圧力等により行政の内部の自由かつ率直な意見の交換が妨げられ意思決定の中立性が損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ叉は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあることから、東京都情報公開条例第7条第5号に該当する。

②今後の会議日程に係る文書は作成しておらず、存在しないため。

3.東京都情報公開条例第13条第2項の規定に該当する場合の公文書の開示をすることができる時期

「豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議」
評価及び検証終了後

4.事務担当課
中央卸売市場管理部新市場建設課
電話 03-3547-7031

(以下、略)
****抜粋終わり*****

さて、技術会議誰がやっているのでしょう?
どのように話がなされているのでしょう?

ブラックボックスです。

皆さん、2.の開示しない理由に納得できますか?
「外部からの干渉、圧力等」???
衆人の監視の下、公正中立な科学的な議論がなされているかを検証する必要があると私は考えています。
それこそが、“科学”の議論です。

審議過程を非公開にするのは、おかしいことを
これからも、訴えていきます。
(評価及び検証後では、遅すぎます!)

都民の皆さん、マスコミの皆さん、声をあげてください。




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