勝どき五丁目開発に関連して、都市計画“原案”説明会が、明日10/27、開催されます。
説明会の部分は、区のホームページでは、掲載されていませんが(私は、きちんと掲載すべきと考えます。)、担当部署にお問い合わせして、確認の上、掲載しています。
なお、途中、「都市計画法施行令第10条の3に規定する利害関係を有する方」という表現が出てまいります。
参考までに、法律の当該箇所を記載しておきます。
http://www.houko.com/00/02/S44/158.HTM#s2
(地区計画等の案を作成するに当たつて意見を求める者)
第10条の3 法第16条第2項の政令で定める利害関係を有する者は、地区計画等の案に係る区域内の土地について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びその土地若しくはこれらの権利に関する仮登記、その土地若しくはこれらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人とする。
***区のホームページより*****
http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/kentiku/jyuurankachigo/index.html
東京都市計画地区計画勝どき五丁目地区地区計画(再開発等促進区を定める地区計画)の決定
対象区域:勝どき五丁目地内
勝どき五丁目地区市街地再開発事業(予定)に伴い、都市計画を定めるものです。
縦覧期間
平成21年10月23日(金曜日)~平成21年11月5日(木曜日) (閉庁日を除く)
午前9時~午後5時
意見書の提出期間
平成21年10月23日(金曜日)~平成21年11月12日(木曜日) (閉庁日を除く)
午前9時~午後5時
縦覧場所及び意見書の提出先
区役所5階都市整備部地域整備課
勝どき五丁目地区地区計画区域内の土地の所有者及び都市計画法施行令第10条の3に規定する利害関係を有する方は、意見書を提出することができます。
説明会の開催(この部分は、区のホームページ上では、掲載されていません。)
日時
平成21年10月27日(火) 午後6時半から
会場
豊海区民館(勝どき6-7-8)
http://mappage.jp/S/S04.php?L=12&X=2.4395367099995&Y=0.62222594999968
【問合せ先】
地域整備課まちづくり推進主査
電話 03-3546-5448 03-3546-5448 ファクス 03-3546-9551
以上、