以下、意見書は、もっともなことを述べていると思い、専門分野は違えども、私も賛同の意を表します。
政府は是非、適切な対応をとっていただきたいと考えます。
*****以下、意見書*****
平成23年度新司法試験についての措置を求める意見書
平成23年4月28日
内閣総理大臣・緊急災害対策本部長 菅 直人殿
法務大臣 江田五月殿
最高裁判所長官 竹崎博允殿
日本弁護士連合会会長 宇都宮健児殿
仙台弁護士会所属弁護士117名
呼びかけ人守屋克彦
同 泉山禎治
同 藤田紀子
同 官澤里美
賛同者別紙113名
第1 意見の趣旨 今年度(平成23年度)の新司法試験においては、全受験生について卒業後5年以内に3回とする受験年数・回数制限から除外する措置を 講ずることを求めます。
第2 意見の理由
1 平成23年3月11日に発生した東日本大震災から1か月以上が経ち、今年度の新司法試験まで、2週間あまりを残すだけになりました。 被災地の受験生には、地震・津波・原発による直接の被害を受けた
り、あるいは家族や友人を亡くしたり、さらになお引き続いている余 震や原発の恐怖に脅かされているものが少なくありません。
また、被災地の法科大学院においては、教室や自習室、教員研究室 が本震やその後に続いた余震によって甚大な被害を受け、授業や院生 の勉学の円滑な実施の実現には相当の年月を要する現状にあります。
また、今回の震災においては、行政機関も各種機能の停滞が生じ、 裁判所などの司法機関においても期日の大幅な延期をするなどの非常 事態を余儀なくされ、現在なお復旧の途上にあるというのが現状です。
2 受験生たちは、公の機関ですらこのように混乱し、日常を取り戻す ことが出来ていない現状の中で、自らの目標に向けて勉強に励もうと しておりますが、震災後の長引いたライフラインの切断や交通手段の 途絶、パソコンの使用不能など、十分な勉強ができない環境が重なっ ており、ある者は今年度の受験を断念し、ある者は、卒業後5年以内 という受験制限があるために準備不足のまま悲壮な決意で受験に望も うとするなど、平常の精神状態とはほど遠い状態で試験を迎えざるを 得ない状態であり、震災と関わりなく準備を重ねることのできた受験 生と比べて、はるかに劣悪な状況に置かれていることは否定できませ ん。
3 この点で、平成23年度の国家公務員採用I種・II種試験等の受験 希望者については、受験日の変更等の対応がなされているところであ
り、本来は新司法試験においても試験日程の変更等の措置が採られる 配慮が望まれたところでありますが、それがなされずに試験が強行さ れ、受験生が、試験において思うように実力を発揮することが出来な かった場合において、新司法試験における法科大学院卒業後の受験年 限と回数制限を機械的に適用することは、被災した受験生にとって過 酷な結果になるおそれがあり、それを回避するための措置が考えられ て当然であると言わなければなりません。
4 今回の震災で被災した受験生の救済という点に絞れば、あるいは、 震災地で自らが罹災した受験生、震災地にいない場合でも家族(例えば 2 親等以内の親族など)が罹災した受験生及び法科大学院自体が罹災 し、授業の運営に支障が生じた法科大学院に在籍している受験生など について、卒業後5年以内に3回とする受験年限を緩和するなどの配 慮でまかなえられるとも考えられ、最低限そのような救済は必要であ ると望まれますが、震災及びその後の社会の混乱の物心両面に対する 影響の範囲を明確に測定し、受験者全体に不公平がないように救済す ることには困難が予想されることを考えますと、今年度の新司法試験 については、全受験生について、卒業後 5 年以内に 3 回とする受験年 数・回数制限から今回の受験を除外するという措置を講ずることが相 当であると考えますので、そのための措置を求めるものです。
以上、
政府は是非、適切な対応をとっていただきたいと考えます。
*****以下、意見書*****
平成23年度新司法試験についての措置を求める意見書
平成23年4月28日
内閣総理大臣・緊急災害対策本部長 菅 直人殿
法務大臣 江田五月殿
最高裁判所長官 竹崎博允殿
日本弁護士連合会会長 宇都宮健児殿
仙台弁護士会所属弁護士117名
呼びかけ人守屋克彦
同 泉山禎治
同 藤田紀子
同 官澤里美
賛同者別紙113名
第1 意見の趣旨 今年度(平成23年度)の新司法試験においては、全受験生について卒業後5年以内に3回とする受験年数・回数制限から除外する措置を 講ずることを求めます。
第2 意見の理由
1 平成23年3月11日に発生した東日本大震災から1か月以上が経ち、今年度の新司法試験まで、2週間あまりを残すだけになりました。 被災地の受験生には、地震・津波・原発による直接の被害を受けた
り、あるいは家族や友人を亡くしたり、さらになお引き続いている余 震や原発の恐怖に脅かされているものが少なくありません。
また、被災地の法科大学院においては、教室や自習室、教員研究室 が本震やその後に続いた余震によって甚大な被害を受け、授業や院生 の勉学の円滑な実施の実現には相当の年月を要する現状にあります。
また、今回の震災においては、行政機関も各種機能の停滞が生じ、 裁判所などの司法機関においても期日の大幅な延期をするなどの非常 事態を余儀なくされ、現在なお復旧の途上にあるというのが現状です。
2 受験生たちは、公の機関ですらこのように混乱し、日常を取り戻す ことが出来ていない現状の中で、自らの目標に向けて勉強に励もうと しておりますが、震災後の長引いたライフラインの切断や交通手段の 途絶、パソコンの使用不能など、十分な勉強ができない環境が重なっ ており、ある者は今年度の受験を断念し、ある者は、卒業後5年以内 という受験制限があるために準備不足のまま悲壮な決意で受験に望も うとするなど、平常の精神状態とはほど遠い状態で試験を迎えざるを 得ない状態であり、震災と関わりなく準備を重ねることのできた受験 生と比べて、はるかに劣悪な状況に置かれていることは否定できませ ん。
3 この点で、平成23年度の国家公務員採用I種・II種試験等の受験 希望者については、受験日の変更等の対応がなされているところであ
り、本来は新司法試験においても試験日程の変更等の措置が採られる 配慮が望まれたところでありますが、それがなされずに試験が強行さ れ、受験生が、試験において思うように実力を発揮することが出来な かった場合において、新司法試験における法科大学院卒業後の受験年 限と回数制限を機械的に適用することは、被災した受験生にとって過 酷な結果になるおそれがあり、それを回避するための措置が考えられ て当然であると言わなければなりません。
4 今回の震災で被災した受験生の救済という点に絞れば、あるいは、 震災地で自らが罹災した受験生、震災地にいない場合でも家族(例えば 2 親等以内の親族など)が罹災した受験生及び法科大学院自体が罹災 し、授業の運営に支障が生じた法科大学院に在籍している受験生など について、卒業後5年以内に3回とする受験年限を緩和するなどの配 慮でまかなえられるとも考えられ、最低限そのような救済は必要であ ると望まれますが、震災及びその後の社会の混乱の物心両面に対する 影響の範囲を明確に測定し、受験者全体に不公平がないように救済す ることには困難が予想されることを考えますと、今年度の新司法試験 については、全受験生について、卒業後 5 年以内に 3 回とする受験年 数・回数制限から今回の受験を除外するという措置を講ずることが相 当であると考えますので、そのための措置を求めるものです。
以上、