「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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憲法学:経済的自由権の規制 消極目的規制・警察的規制と積極目的規制

2012-07-27 23:00:00 | シチズンシップ教育
 経済的自由権の規制には、消極目的規制・警察的規制と積極目的規制があります。
 (実務/判例では、はっきりと分けられているわけではありません。)

 消極目的規制・警察的規制は、主として国民の生命および健康に対する危険を防止もしくは除去ないし緩和するために課せられる規制。

 積極目的規制は、福祉国家の目的に基づいて、経済の調和のとれた発展を確保し、とくに社会的・経済的弱者を保護するためになされる規制。


「従来消極目的の規制の中にも、積極目的の規制が増加しつつある」と言われています。(芦部 憲法第5版 220ページ)

 
 公害規制や建築規制は、具体的に消極・積極の二つの目的を見てみます。


 公害規制は、公害防止という消極目的規制の意味があると同時に、公害被害者保護という弱者の救済すなわち、積極目的規制の意味があります。

 建築規制は、消極目的規制としては、建物安全・火災予防の目的があり、積極目的規制としては、日照権の保護があります。
 なお、建築規制の場合は、景観の維持という、どちらの目的にも当てはまらない規制目的もあります。

 
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