公の施設土地の管理のありかたについて争われた事案です。
以下、八尾市の注意義務違反があったとして、一部原告が勝訴しました。
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主 文
1 原告の主位的請求をいずれも棄却する。
2 被告八尾市は,原告に対し,2110万9466円及びこれに対する平成19年10月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の予備的請求を棄却する。
4 訴訟費用は,原告に生じた費用の5分の2と被告八尾市に生じた費用の5分の4を被告八尾市の負担とし,その余はすべて原告の負担とする。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
事案の概要
Y1大阪府Y1が所有し、八尾市Y2が管理する土地に隣接する工場内でプラスチック加工業を営んでいたXが,当該土地に放置された可燃性廃棄物に何者かが放火してXの工場に延焼し工作機械の焼損等の被害を受けたところ,当該火災の原因はYらが当該土地の適切な管理を怠ったことにあるとして,主位的にはYらに対し国家賠償法(以下「法」という。)2条1項及び法3条1項に基づき連帯して,予備的にはY2八尾市に対し民法717条又は法1条1項に基づき,工作機械の代替品又は修理代等の損害,慰謝料及び弁護士費用の合計2696万4596円及びこれに対する不法行為の日である平成19年10月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。
Xは,別紙物件目録1記載の土地上にある別紙物件目録2記載の建物(以下「本件建物」という。)の2階の一部分を間借りし,同所においてAの屋号でプラスチック加工業を営む者である(甲1~3,7,丙2の1・2)。
Y1大阪府は,別紙物件目録3記載の土地(以下「本件土地」という。)を所有し,都市計画道路東大阪中央線整備予定地としている(甲4)。
Y2八尾市は,Y1大阪府からの委託に基づき,本件土地の管理をしている(乙1)。
(2) 本件建物と本件土地は,本件建物の南西部分と本件土地の北東部分の一部(別紙地図の赤色部分付近)において隣接しており,その位置関係は別紙地図のとおりである(甲5)。
(3) 平成19年10月29日午前1時55分ころ,何者かが放火して,本件土地のうち別紙地図の赤色部分で火災が発生し(以下「本件火災」という。),本件建物に燃え移り,Xが間借りしていた部分にも延焼した。
****関連法令******
国家賠償法
(昭和二十二年十月二十七日法律第百二十五号)
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
○2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
○2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
第三条 前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
○2 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。
第四条 国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。
第五条 国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。
第六条 この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。
附 則 抄
○1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
○6 この法律施行前の行為に基づく損害については、なお従前の例による。
以下、八尾市の注意義務違反があったとして、一部原告が勝訴しました。
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主 文
1 原告の主位的請求をいずれも棄却する。
2 被告八尾市は,原告に対し,2110万9466円及びこれに対する平成19年10月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の予備的請求を棄却する。
4 訴訟費用は,原告に生じた費用の5分の2と被告八尾市に生じた費用の5分の4を被告八尾市の負担とし,その余はすべて原告の負担とする。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
事案の概要
Y1大阪府Y1が所有し、八尾市Y2が管理する土地に隣接する工場内でプラスチック加工業を営んでいたXが,当該土地に放置された可燃性廃棄物に何者かが放火してXの工場に延焼し工作機械の焼損等の被害を受けたところ,当該火災の原因はYらが当該土地の適切な管理を怠ったことにあるとして,主位的にはYらに対し国家賠償法(以下「法」という。)2条1項及び法3条1項に基づき連帯して,予備的にはY2八尾市に対し民法717条又は法1条1項に基づき,工作機械の代替品又は修理代等の損害,慰謝料及び弁護士費用の合計2696万4596円及びこれに対する不法行為の日である平成19年10月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。
Xは,別紙物件目録1記載の土地上にある別紙物件目録2記載の建物(以下「本件建物」という。)の2階の一部分を間借りし,同所においてAの屋号でプラスチック加工業を営む者である(甲1~3,7,丙2の1・2)。
Y1大阪府は,別紙物件目録3記載の土地(以下「本件土地」という。)を所有し,都市計画道路東大阪中央線整備予定地としている(甲4)。
Y2八尾市は,Y1大阪府からの委託に基づき,本件土地の管理をしている(乙1)。
(2) 本件建物と本件土地は,本件建物の南西部分と本件土地の北東部分の一部(別紙地図の赤色部分付近)において隣接しており,その位置関係は別紙地図のとおりである(甲5)。
(3) 平成19年10月29日午前1時55分ころ,何者かが放火して,本件土地のうち別紙地図の赤色部分で火災が発生し(以下「本件火災」という。),本件建物に燃え移り,Xが間借りしていた部分にも延焼した。
****関連法令******
国家賠償法
(昭和二十二年十月二十七日法律第百二十五号)
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
○2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
○2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
第三条 前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
○2 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。
第四条 国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。
第五条 国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。
第六条 この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。
附 則 抄
○1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
○6 この法律施行前の行為に基づく損害については、なお従前の例による。