築地市場移転問題関連裁判のひとつ、コアサンプル廃棄差止め請求裁判の第二回の
控訴審が明日東京高裁で開催されます。
以下、ご案内。
*****コアサンプル(控訴審)裁判のご案内*****
築地市場移転問題原告団事務局より、公判のスケジュールのお知らせをいたしま
す。
豊洲汚染土壌コアサンプル廃棄差止請求訴訟 控訴審(第2回)
2012年7月26日(木) 14時~ 東京高等裁判所 822号法廷
期日終了後は日比谷図書文化館のセミナールームに移動して報告集会の開催を予定
しております。
こちらもぜひご出席ください。
コアサンプル廃棄差し止め裁判は、2009年8月11日[提訴]から丁度丸3年が
経ちました。裁判が続行中であることから、現在もコアサンプルは廃棄されておら
ず、実質的な差し止めの機能を担ってきました。この裁判を通じてコアサンプルの廃
棄差し止めに取り組んだことが、結果的に、都の行ってきた汚染調査の杜撰さに焦点
を当てることになりました。
現在、豊洲新市場用地の汚染対策工事が着手されていますが、裁判の過程で、汚染状
況調査が不十分でありかつ土壌汚染対策法の要件を満たしていないことなどが続々判
明しています。汚染の範囲が不確定なまま工事が進めば、汚染物質の移動により、法
令上収拾のつかない事態も予測されます。
進行中の対策工事が終了した時点で、水道水の大量投入により一時的に地下水の濃度
が下がったとしても、土壌に残置された汚染から溶出する地下水汚染は延々続き、再
度掘削工事が必要となることが予測され、(豊洲そのものが泥沼ですから)文字通り
「泥沼の移転事業」から抜け出すことができなくなります。
現在着手された汚染対策工事は、速やかに一時中止し、少なくとも法令上問題のない
状態にリセットしなければなりません。その後、汚染を十分な深度まで追加調査する
ことが必要になりますが、その調査の鍵になるのが裁判で実質的に保全させてきた
「コアサンプル」です。必要な汚染調査の「底面」を確定する上でウソの無い情報が
得られるからです。
都が汚染の範囲を小さく見せようとしてきた理由は、今月13日発売の週刊金曜日に
も書かれている通り、2006年に豊洲の市場用地の一部購入の際「現在汚染物質は
存在しない」と嘘の議案書が財産価格審議会に提出された経緯があるからです。そし
て移転の事業費が膨らめば事業の存続の是非が問われ、また汚染なしの価格で購入さ
れた責任問題が発生するからです。この問題は公金支出金返還請求裁判で追及してい
ます。下記ご案内しますので、是非こちらも傍聴をお願いします。
*豊洲移転公金支出金返還訴訟(2011年購入分・第1回口頭弁論期日)
2012年9月4日(火) 11時30分~ 東京地方裁判所 703号法廷
*豊洲移転公金支出金返還訴訟(2006年購入分・第10回口頭弁論期日)
2012年9月5日(水) 14時~ 東京地方裁判所 522号法廷
引き続き 築地移転問題にご注目をよろしくお願いいたします。
〒104-0052 中央区月島3―30-4 イイジマビル1F
築地市場移転問題裁判原告団 事務局 TEL;03-5547-119
http://tsukiji-wo-mamoru.com/_src/sc260/sign.png
控訴審が明日東京高裁で開催されます。
以下、ご案内。
*****コアサンプル(控訴審)裁判のご案内*****
築地市場移転問題原告団事務局より、公判のスケジュールのお知らせをいたしま
す。
豊洲汚染土壌コアサンプル廃棄差止請求訴訟 控訴審(第2回)
2012年7月26日(木) 14時~ 東京高等裁判所 822号法廷
期日終了後は日比谷図書文化館のセミナールームに移動して報告集会の開催を予定
しております。
こちらもぜひご出席ください。
コアサンプル廃棄差し止め裁判は、2009年8月11日[提訴]から丁度丸3年が
経ちました。裁判が続行中であることから、現在もコアサンプルは廃棄されておら
ず、実質的な差し止めの機能を担ってきました。この裁判を通じてコアサンプルの廃
棄差し止めに取り組んだことが、結果的に、都の行ってきた汚染調査の杜撰さに焦点
を当てることになりました。
現在、豊洲新市場用地の汚染対策工事が着手されていますが、裁判の過程で、汚染状
況調査が不十分でありかつ土壌汚染対策法の要件を満たしていないことなどが続々判
明しています。汚染の範囲が不確定なまま工事が進めば、汚染物質の移動により、法
令上収拾のつかない事態も予測されます。
進行中の対策工事が終了した時点で、水道水の大量投入により一時的に地下水の濃度
が下がったとしても、土壌に残置された汚染から溶出する地下水汚染は延々続き、再
度掘削工事が必要となることが予測され、(豊洲そのものが泥沼ですから)文字通り
「泥沼の移転事業」から抜け出すことができなくなります。
現在着手された汚染対策工事は、速やかに一時中止し、少なくとも法令上問題のない
状態にリセットしなければなりません。その後、汚染を十分な深度まで追加調査する
ことが必要になりますが、その調査の鍵になるのが裁判で実質的に保全させてきた
「コアサンプル」です。必要な汚染調査の「底面」を確定する上でウソの無い情報が
得られるからです。
都が汚染の範囲を小さく見せようとしてきた理由は、今月13日発売の週刊金曜日に
も書かれている通り、2006年に豊洲の市場用地の一部購入の際「現在汚染物質は
存在しない」と嘘の議案書が財産価格審議会に提出された経緯があるからです。そし
て移転の事業費が膨らめば事業の存続の是非が問われ、また汚染なしの価格で購入さ
れた責任問題が発生するからです。この問題は公金支出金返還請求裁判で追及してい
ます。下記ご案内しますので、是非こちらも傍聴をお願いします。
*豊洲移転公金支出金返還訴訟(2011年購入分・第1回口頭弁論期日)
2012年9月4日(火) 11時30分~ 東京地方裁判所 703号法廷
*豊洲移転公金支出金返還訴訟(2006年購入分・第10回口頭弁論期日)
2012年9月5日(水) 14時~ 東京地方裁判所 522号法廷
引き続き 築地移転問題にご注目をよろしくお願いいたします。
〒104-0052 中央区月島3―30-4 イイジマビル1F
築地市場移転問題裁判原告団 事務局 TEL;03-5547-119
http://tsukiji-wo-mamoru.com/_src/sc260/sign.png