東京地裁(佐久間健吉裁判長)は10月27日、テレビ付きのレオパレス21の物件で、「物理的・客観的に放送を受信できる状態を作出した者」すなわちレオパラス側にに支払いの義務があるという判断を下したそうだ。当然だろう。
「受信設備を設置した者」をどう解釈するかという言葉遊びは別にして(法律家という連中は言葉遊びが好きなのだが)、常識的に考えると、おそらくポイントは2つあると思う。レオパレスは入居者に、NHK受信料が入居者持ちになることをきちんと説明しているのか? おそらく約款には細かい字で書いてあると思うが、保険の契約と同じで、そんな細かいものをいちいち読むような暇な人間はいない。金に関係する部分は、重要事項として説明して了承したという証明をもらっておかなければならないだろう。
次に、「テレビなんか不要だ」という選択が入居者に可能かどうかということだ。見もしないテレビを勝手に設置されて、受信用を払えというのはおかしいだろう。
NHKは「受益者負担」と言っているらしいが、本当に「受益」があるのかどうかも疑問だ。私は受信料を払っているが、NHKはあまり視ない。明らかに受信料に対する受益などない。テレビが設置されていれば「受益」があるというのはNHKの思い上がりである。
また、「入居したところ、NHKの集金人から執拗に契約を迫られ」とあるが、確かにNHKの集金人にも問題がないとは言えない。私も昔引っ越しをした際に、きちんと住所変更の手続きをしたにも拘わらず、私が留守の時に集金人が来て、家人が住所変更の手続きをさせられたことがある。その当時は衛星放送を受信できる設備を持っていなかったので、衛星契約はしていなかったのだが、家人が住所変更手続きをした際に、勝手に衛星契約までされていた。
このときはすぐにNHKに苦情を言って、不要な金をとられることはなかったが、私が気づかなかったら、視聴もできない衛星放送の受信料まで払わされていたことになる。詐欺のようなものではないか。この時からずっとNHKに対しては不信感を持っている。要するに、何かあった際にには、きちんとチェックしないと、何をされているか分からないということだ。
それにしても、引っ越しをすると、呼びもしないのにNHKと新聞屋はすぐやってくるが、どこからか個人情報が洩れているのではないかと思う。こちらの方が、この受信料の件よりはるかに大きな問題ではないかと思うのだが。