医療行為であるAED(電気ショック)が市民でもできるようになったのには、いろいろ紆余曲折の議論があった。医師法という法律は立法府の法律であり、そう簡単に変えることはできない。しかしながら「緊急事務管理」が適用されることになり、つまりこれは生命、財産等が脅かされている時に第三者がその事務管理を代行するということで「緊急避難」としてAEDが認められることになったのである。まあ結局、AEDを使用した一般市民は全員すべからく違法行為を成したのであるが、それは全例、緊急避難で阻却されるという、回りくどくてややこしい解釈で使用が認められているのである。でもまあやればできるのである。
(2007年10月28~30日のブログ:当院AEDについて)