約5年前、逗子市で元交際相手の男から執拗にストーカー行為を受けた末に殺害された三好梨絵さんと言う方がおられた。三好さんの夫は、当時の逗子市の職員が閲覧を制限された自宅の住所を加害者側に漏らしたことがプライバシーの侵害にあたると主張。逗子市を相手に損害賠償を求めた裁判を起こしが、横浜地裁横須賀支部は1月15日、110万円の支払いを命じる判決をくだした。
判決では「情報漏洩に起因して事件が起きた」と認定する一方、市の職員は嘘の申し出を受けて情報を漏らしたもので「加害者側の真の目的を知らなかった」とし、亡くなったことまでは考慮に入れられないとした。
家族にしてみれば、市の職員が漏らした情報で被害者が殺害されたのだから市の職員を恨む気持ちは痛いほどよくわかる。
しかし被害者の情報を加害者に提供しなかったとしたなら殺害は回避しえたのかという疑問も残る。悪いのは勿論加害者であるが、殺害の責任の一端が市側にもあるのだということが司法で認定されたのである。この判例は重い。
判決では「情報漏洩に起因して事件が起きた」と認定する一方、市の職員は嘘の申し出を受けて情報を漏らしたもので「加害者側の真の目的を知らなかった」とし、亡くなったことまでは考慮に入れられないとした。
家族にしてみれば、市の職員が漏らした情報で被害者が殺害されたのだから市の職員を恨む気持ちは痛いほどよくわかる。
しかし被害者の情報を加害者に提供しなかったとしたなら殺害は回避しえたのかという疑問も残る。悪いのは勿論加害者であるが、殺害の責任の一端が市側にもあるのだということが司法で認定されたのである。この判例は重い。