いやはや、後日談。その後、被告人は求刑より重い判決を不服として控訴したとのこと・・・。代理人弁護士は控訴理由について「事実認定に争いはないが、判決は求刑(禁錮2年)を上回りすぎている」と述べている。
もう言葉に窮する。まさに非常識行為をなして人を死に至らしめたのだが、これがたった2年8か月の判決で「済んで」しまったほうがおかしいと思う。本人はたったこれだけの刑でと「寛大な裁き」に感謝と反省の念を持つべきであろう。
それにもかかわらず、それが不服であり・・・というのであれば、今回の重大な自身の行為をまったく反省していないことになる。弁護士は求刑より重い判決が出たことで「メンツ」を潰されたということで控訴を焚き付けたのかもしれない。
でもそうだとしたら非常識である。この被告はまた運転できるようになったら、絶対また同じことをする。
間違いない。
もう言葉に窮する。まさに非常識行為をなして人を死に至らしめたのだが、これがたった2年8か月の判決で「済んで」しまったほうがおかしいと思う。本人はたったこれだけの刑でと「寛大な裁き」に感謝と反省の念を持つべきであろう。
それにもかかわらず、それが不服であり・・・というのであれば、今回の重大な自身の行為をまったく反省していないことになる。弁護士は求刑より重い判決が出たことで「メンツ」を潰されたということで控訴を焚き付けたのかもしれない。
でもそうだとしたら非常識である。この被告はまた運転できるようになったら、絶対また同じことをする。
間違いない。