1審・大阪地裁判決(15年6月)は幻聴の影響は限定的だったとして求刑通り死刑を言い渡した。これに対し、2審・大阪高裁判決(17年3月)は計画性が低く、幻聴の影響も無視はできないとし、無期懲役としていた。
判決によると、礒飛被告は12年6月10日昼、大阪市中央区東心斎橋1の路上で、イベント会社プロデューサーの南野信吾さん(当時42歳)と飲食店経営の佐々木トシさん(同66歳)の2人を包丁で襲って殺害した。
裁判員裁判の死刑判決が2審で無期懲役となった例は今回を含めて5件あり、いずれも2審の判断が最高裁で確定することになる。
判決によると、礒飛被告は12年6月10日昼、大阪市中央区東心斎橋1の路上で、イベント会社プロデューサーの南野信吾さん(当時42歳)と飲食店経営の佐々木トシさん(同66歳)の2人を包丁で襲って殺害した。
裁判員裁判の死刑判決が2審で無期懲役となった例は今回を含めて5件あり、いずれも2審の判断が最高裁で確定することになる。