2019年12月02日 19:21 毎日新聞
大阪・ミナミの繁華街で2012年、通行人の男女2人を無差別に刺殺したとして、殺人などの罪に問われた無職、礒飛(いそひ)京三被告(44)の上告審判決で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は2日、被告側、検察側双方の上告を棄却した。裁判員裁判の死刑判決を破棄し、無期懲役とした2審判決が確定する。裁判官5人全員一致の意見。
小法廷は、被告が被害者に突然襲いかかって包丁で刺した点を挙げ「執拗(しつよう)さ、残虐さが際立つ」と述べて、死刑選択の当否を慎重に検討すべき事件だとした。
しかし、覚醒剤中毒の後遺症による幻聴が犯行の一因となっていたことは考慮すべきで、被告が犯行の約10分前に包丁を購入したことを踏まえると「無差別殺人について特段の計画や準備をしたとも認められない」と指摘。死刑は究極の刑罰であり、無期懲役を選択した2審が不当とは言えないと判断した。
大阪・ミナミの繁華街で2012年、通行人の男女2人を無差別に刺殺したとして、殺人などの罪に問われた無職、礒飛(いそひ)京三被告(44)の上告審判決で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は2日、被告側、検察側双方の上告を棄却した。裁判員裁判の死刑判決を破棄し、無期懲役とした2審判決が確定する。裁判官5人全員一致の意見。
小法廷は、被告が被害者に突然襲いかかって包丁で刺した点を挙げ「執拗(しつよう)さ、残虐さが際立つ」と述べて、死刑選択の当否を慎重に検討すべき事件だとした。
しかし、覚醒剤中毒の後遺症による幻聴が犯行の一因となっていたことは考慮すべきで、被告が犯行の約10分前に包丁を購入したことを踏まえると「無差別殺人について特段の計画や準備をしたとも認められない」と指摘。死刑は究極の刑罰であり、無期懲役を選択した2審が不当とは言えないと判断した。