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海外の壁、でしょうか。
日本へのインバウンド観光客の増加や海外での日本酒ブーム?を受け、(タマに)海外輸出関連の御相談を受けることも。
まあ、ウチは小さい所帯ですので、越境EC!!ガンガンガンという感じではなく、頂いた御相談に対し、他社さんへの振り向けも含め、真摯にご対応しているというのが実情。
そんな中、やはり現状も勉強しないとね、ということで、中国等への輸出の手順等を調べてみたら、こんなチャートが出てきました。
冒頭、「HSコードは01~24類か?」から分岐が始まります。
HSコード?
これ、国際標準の貿易品目のコードのこと。
アルコールは「01~24類」の「22類」に相当します。
HSコード 22 - 飲料、アルコール、食酢
で、この22類なのですが、さらに9つに細分類されています。
HSコード 2201 水(天然又は人造の鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものを除…
HSコード 2202 水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)その他の…
HSコード 2203 ビール
HSコード 2204 ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁(…
HSコード 2205 ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物又は芳香性物質により香味を付…
HSコード 2206 その他の発酵酒(例えば、りんご酒、なし酒及びミード)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料…
HSコード 2207 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)及び変性アルコー…
HSコード 2208 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュール、、、
HSコード 2209 食酢及び酢酸から得た食酢代用物
なるほど、ビールはHS2203、ワインはHS2204なんですね。
ウイスキー、焼酎などは、「蒸留酒」のHS2208になるのでしょう。
では、日本酒は?
正解は、HS2206「その他の発酵酒」。それっぽい言葉は出てきませんが、これに該当します。
確かに発酵酒だし、ワインではないけど、「例えば」にある「りんご酒、なし酒及びミード」を見て日本酒は想像しませんよね。
つまり、国際的な貿易品としては、例示すらされない「その他」になってしまうんですね。
ちょっと残念、というか、日本酒の地位向上のためには、その辺りから変えて行きたいものですね。
これって外務省?財務省?の管轄でしょうか。
大臣は河野さん、麻生さん、、、、、、、あぁぁぁ。
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