御用番心得
一自然監物宇右衛門宅江
八代家来内為強訴数人被越
不穏振合ニ茂至り候て届可有之
左候て御用番同席中幷御用
受持之御奉行御目附佐貮役江○ (ここに付紙か)
方角分之早使を以知せ可申事
但し其家々之手人数ハ致■衛等
守勢之事ニ候へ者火用心等
為見繕廻役料人数差越候様
左候て主人/\ゟ順事差圖ニ
可應旨御奉行ゟ申聞相達
候様可申遣事
御付紙
○ヶ様之非道ハ御奉行ハ火見廻役
等之手賦可有之御目録佐貮役
丹者知せニ及申間敷哉
御目附佐貮役茂存候方可然哉
宇右衛門様御書入 (御付紙のことか)
時代の特定が出来ないが、御用番が自宅で政務をとっているから宝暦以前の事であろう。(宝暦6年6月20日、城内奉行所にて政務を執る旨の通達)
故に監物(米田氏)、宇右衛門(沢村氏)も同名の人が居り、何代目の人物であるのか判らない。
八代城主で筆頭家老の松井家の家来が、御用番の所にやってきて強訴に及んだというのは穏やかではない。
慌てて奉行や家老の秘書役である佐貮役等に使いを出すという慌てぶりが判る。
どういう顛末であったのか、まったく承知していない事件である。
今後いろいろ資料を見ながら、詳細にたどり着きたいと思う。
これもヤフオクで入手して久しぶりに目にしているのだが、思いがけない書状であった。