24wackyさんに案内していただき、この9月22日~23日に高江、その足で23日に辺野古に足を運んだ。市民としての意見を発信していくことへの意をさらに強くした。(報告はあらためて。)
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辺野古のアセス法違反のアセスについて、これまで整理した内容をもとに、意見書を作った。これはFAXで沖縄防衛局に送付する(→2007/9/26送付済、FAX番号098-866-3375)。
なお、国民としての声なので直接送ったが、グリーンピースなどでも取りまとめているようだ(その場合は取りまとめるために1日前の9/26までに送付→リンク)。
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普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価方法書に対する意見書
2007年9月26日
沖縄防衛局長 殿
住所
氏名
『普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価方法書』(那覇防衛施設局(旧)、2007年8月)に関して、次の通り意見を提出する。
1.方法書の位置付けが、環境影響評価法に則っていない
以下の通り、今回告知・縦覧された方法書は、環境影響評価法の定める過程に明らかに違反しており、正当な順序に則った環境影響評価を最初の段階から行うべきです。
○方法書は現地調査に関して作成されるものだが、方法書確定に先立って、現地調査の一部に形式上なりうる調査が、事前調査としてなされている。これは環境影響評価法の理念(公正さを確保するためのスコーピング手法の適用)に、原則から背いている。
○事前調査として想定されている調査のレベルは、「調査・予測・評価の計画立案のために必要な情報を得ることが目的であり、情報収集の手段としては、既存文献調査を中心に専門家等へのヒアリング、現地概略踏査を加えて、得られた情報を整理する」といったものであり(i)、現在まで実施されている事前調査はそれを大幅に踏み越えている。ましてや、反対する住民が居る中での強行、自衛隊掃海母艦の利用なども鑑みれば、とても方法書作成のための調査とは位置付けられない。
○サンゴの調査時期を逃すと事業自体が1年遅れてしまうことが挙げられているが(ii)、事業の実施そのものの妥当性も含めて環境影響評価を行うべきであり、事業を行うことを前提に環境影響評価の実施時期を逆算することは不適切である。
○方法書の検討を経ずに行われている事前調査が、現地調査の一部として位置付けられることはない、との前提で、方法書の妥当性が検討されるべきである。
○国防問題および外交問題は、環境問題に優先するものではない。
2.方法書の告知・縦覧が、国民の意見を取り入れるためには不十分
以下の通り、方法書の告知・縦覧方法が不十分な水準であったため、国民の意見を聴くための前提として成り立っていません。
○頁数が非常に多い「方法書」は、沖縄県内5箇所のみで縦覧され、閲覧者への配布・貸出・コピーは認められないものだったが、これでは国民は十分に方法書の妥当性を検討することができない。
○環境の公共性の観点から見て、沖縄県以外の国民に対する開示が事実上なされないことは不適切である。
3.事前調査の手法に問題がある
本意見書は方法書に関するものではありますが、事前調査が現地調査の一部をなす可能性を鑑み、事前調査として行った該当部分の調査方法が、方法書において想定されているものとして述べます。事前調査の結果、問題点があるとされた箇所については、方法書自体に誤りがあるということになります。すなわち、方法書も、もちろん事前調査も、調査方法の手法から不適切です。
○パッシブソナーは、タイなどジュゴンが群でいる(交信のために鳴く)場所に効果的で、沖縄のように数が少ないと鳴くことは少ないため、ジュゴンの存在証明に不向きであると指摘されている。
○パッシブソナーの設置(30箇所)、水中ビデオカメラの設置(14箇所)、調査機器全てへのライトブイ(夜間も点滅するブイ)の設置(112箇所)により、ジュゴンが調査海域を避け、周辺にある魚網に捕獲され、死亡してしまうことが危惧されると指摘されている。
○機材の足やワイヤーによって、生きたサンゴが損傷したことが発見されている。その損傷状況についての調査が遅延していることも不適切である。
○サンゴ調査機材の設置箇所数・設置密度に関して十分な説明がなされていない。
4.方法書に記載すべき内容が不十分
方法書は、以下に示すような重要な項目についての記述が不十分です。
○「2.2.4 対象事業に係る飛行場の使用を予定する航空機の種類」として、「米軍回転翼機及び短距離で離発着できる航空機」と記載されているが、環境影響評価法の省令(iii)において要求される記載水準と比較して不十分であり、具体性を欠く。
○滑走路の幅や、護岸工事の図示がない。護岸工事については、構造の方式を簡単に示し、「護岸構造の具体的な内容については、今後の詳細検討の結果等を踏まえ最終的に決定します。」と、未決定事項を記載していることは不適切である。
○環境影響評価の方法について、「既存調査事例などを参考にして、今後開発される調査手法も含めて現地調査を行います。」と記載してあるが、方法の妥当性を問うべき「方法書」において、将来の手法を候補に入れるということは不適切である。
以上
(i) 環境省「生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会中間報告書 生物多様性分野の環境影響評価技術(I) スコーピングの進め方について」(平成11年6月)
(ii) 「第2回普天間飛行場の移設に係る措置に関する協議会」概要
(iii) 「飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」および「防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」
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辺野古のアセス法違反のアセスについて、これまで整理した内容をもとに、意見書を作った。これはFAXで沖縄防衛局に送付する(→2007/9/26送付済、FAX番号098-866-3375)。
なお、国民としての声なので直接送ったが、グリーンピースなどでも取りまとめているようだ(その場合は取りまとめるために1日前の9/26までに送付→リンク)。
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普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価方法書に対する意見書
2007年9月26日
沖縄防衛局長 殿
住所
氏名
『普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価方法書』(那覇防衛施設局(旧)、2007年8月)に関して、次の通り意見を提出する。
1.方法書の位置付けが、環境影響評価法に則っていない
以下の通り、今回告知・縦覧された方法書は、環境影響評価法の定める過程に明らかに違反しており、正当な順序に則った環境影響評価を最初の段階から行うべきです。
○方法書は現地調査に関して作成されるものだが、方法書確定に先立って、現地調査の一部に形式上なりうる調査が、事前調査としてなされている。これは環境影響評価法の理念(公正さを確保するためのスコーピング手法の適用)に、原則から背いている。
○事前調査として想定されている調査のレベルは、「調査・予測・評価の計画立案のために必要な情報を得ることが目的であり、情報収集の手段としては、既存文献調査を中心に専門家等へのヒアリング、現地概略踏査を加えて、得られた情報を整理する」といったものであり(i)、現在まで実施されている事前調査はそれを大幅に踏み越えている。ましてや、反対する住民が居る中での強行、自衛隊掃海母艦の利用なども鑑みれば、とても方法書作成のための調査とは位置付けられない。
○サンゴの調査時期を逃すと事業自体が1年遅れてしまうことが挙げられているが(ii)、事業の実施そのものの妥当性も含めて環境影響評価を行うべきであり、事業を行うことを前提に環境影響評価の実施時期を逆算することは不適切である。
○方法書の検討を経ずに行われている事前調査が、現地調査の一部として位置付けられることはない、との前提で、方法書の妥当性が検討されるべきである。
○国防問題および外交問題は、環境問題に優先するものではない。
2.方法書の告知・縦覧が、国民の意見を取り入れるためには不十分
以下の通り、方法書の告知・縦覧方法が不十分な水準であったため、国民の意見を聴くための前提として成り立っていません。
○頁数が非常に多い「方法書」は、沖縄県内5箇所のみで縦覧され、閲覧者への配布・貸出・コピーは認められないものだったが、これでは国民は十分に方法書の妥当性を検討することができない。
○環境の公共性の観点から見て、沖縄県以外の国民に対する開示が事実上なされないことは不適切である。
3.事前調査の手法に問題がある
本意見書は方法書に関するものではありますが、事前調査が現地調査の一部をなす可能性を鑑み、事前調査として行った該当部分の調査方法が、方法書において想定されているものとして述べます。事前調査の結果、問題点があるとされた箇所については、方法書自体に誤りがあるということになります。すなわち、方法書も、もちろん事前調査も、調査方法の手法から不適切です。
○パッシブソナーは、タイなどジュゴンが群でいる(交信のために鳴く)場所に効果的で、沖縄のように数が少ないと鳴くことは少ないため、ジュゴンの存在証明に不向きであると指摘されている。
○パッシブソナーの設置(30箇所)、水中ビデオカメラの設置(14箇所)、調査機器全てへのライトブイ(夜間も点滅するブイ)の設置(112箇所)により、ジュゴンが調査海域を避け、周辺にある魚網に捕獲され、死亡してしまうことが危惧されると指摘されている。
○機材の足やワイヤーによって、生きたサンゴが損傷したことが発見されている。その損傷状況についての調査が遅延していることも不適切である。
○サンゴ調査機材の設置箇所数・設置密度に関して十分な説明がなされていない。
4.方法書に記載すべき内容が不十分
方法書は、以下に示すような重要な項目についての記述が不十分です。
○「2.2.4 対象事業に係る飛行場の使用を予定する航空機の種類」として、「米軍回転翼機及び短距離で離発着できる航空機」と記載されているが、環境影響評価法の省令(iii)において要求される記載水準と比較して不十分であり、具体性を欠く。
○滑走路の幅や、護岸工事の図示がない。護岸工事については、構造の方式を簡単に示し、「護岸構造の具体的な内容については、今後の詳細検討の結果等を踏まえ最終的に決定します。」と、未決定事項を記載していることは不適切である。
○環境影響評価の方法について、「既存調査事例などを参考にして、今後開発される調査手法も含めて現地調査を行います。」と記載してあるが、方法の妥当性を問うべき「方法書」において、将来の手法を候補に入れるということは不適切である。
以上
(i) 環境省「生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会中間報告書 生物多様性分野の環境影響評価技術(I) スコーピングの進め方について」(平成11年6月)
(ii) 「第2回普天間飛行場の移設に係る措置に関する協議会」概要
(iii) 「飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」および「防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」